1) |
光ファイバ等の敷設を行う際には、ほとんどの場合、当該光ファイバ等を敷設するため、他人の土地、建物、電柱、管路等を使用する必要が生じます。
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2) |
これについては、基本的には、電気通信事業者が、当該土地等の所有者と個別に交渉し、当事者間の合意の下で、土地等の使用権を設定することになります。
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3) |
しかしながら、電気通信事業は、国民生活や経済活動に不可欠な電気通信サービスを提供する公共的な事業であるところ、電気通信事業者が光ファイバ等を敷設するに当たって、例えば、一部の土地所有者の拒否にあって、迂回を余儀なくされるような事態となれば、電気通信事業の遂行に著しい支障を来すこととなります。
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4) |
そこで、認定電気通信事業者については、一定の条件の下で、他人の土地等について使用権を設定すること(法第128条以下)が認められています。
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5) |
総務省は、認定電気通信事業者による線路敷設の円滑化を図り、超高速インターネットの整備に不可欠な光ファイバ網の整備等を推進する観点から、「公益事業者の電柱・管路等使用に関するガイドライン」を策定し、平成13年4月から運用を開始しています。
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6) |
また、認定電気通信事業者については、道路占用許可(道路法第32条)の適用に当たっても、一定の基準を満たす場合は許可を与えなければならない(義務占用:同法第36条)とされており、このほか、共同溝等の利用も可能となっています。
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7) |
これら、認定電気通信事業者に付与されている優遇措置は、「公益事業特権」と総称されています。
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