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  統計委員会

府 統 委 第 17 号
平成22年2月22日


総 務 大 臣
   原 口  一 博 殿

統 計 委 員 会 委 員 長   
樋 口  美 雄


諮問第24号の答申
「指数の基準時に関する統計基準」の設定について


 本委員会は、「指数の基準時に関する統計基準」の設定について審議した結果、下記の結論を得たので答申する。



  1.  設定の適否
     「指数の基準時に関する統計基準」については、諮問案により、統計法第28条第1項に基づき統計基準として設定することは差し支えない。
     
  2.  理由
    (1)  統計基準としての設定
     指数の基準時の更新周期、時点及びウェイトの対象年については、これらが指数ごとに異なると各指数間の相互利用や比較等に支障が生じる恐れがあることから、各指数間で当該更新周期等をそろえるための統一的な基準を設けることが重要である。
     このため、昭和56年の統計審議会の答申(「諮問第185号 指数の基準時及びウェイト時の更新について」(昭和56年3月20日))において指数の基準時に関する統一的な基準が示され、以後、公的統計である各指数の基準時の更新に広く適用されてきた。
     また、指数の基準時に関する統一的な基準をあらかじめ明示しておくことは、個々の指数の作成における恣意性を排除し、客観性を確保する効果も期待される。
     こうした観点から、指数の基準時に関する統一的な基準については、公的統計の統一性、総合性を確保するために有効な技術的基準であり、統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項の統計基準の要件に該当するものと考えられる。また、「公的統計の整備に関する基本的な計画」(平成21年3月13日閣議決定)においても、新たに統計基準として設定することとされているところである。
     したがって、指数の基準時に関する統一的な基準を、統計法第2条第9項に規定する統計基準として設定することは適当である。
     
    (2)  諮問案の内容
     指数の基準時の原則
     指数の基準時については、五年ごとに更新し、西暦年数の末尾が0又は5である年とすることとしている。これについては、次の理由から適当である。
    (ア)  指数は、主として企業の生産活動、国民の消費行動等に係る中期的な動向等の分析に利用されるものであり、基準時が長期間更新されず、その時点が著しく古い時期になると利便性が損なわれることから、基準時を定期的に更新する必要があること。
    (イ)  基準時の時点については、指数の効果的な利活用のためには、観察時の指数の動向のみならず、基準時における産業構造等に関する情報を把握しておく必要があり、当該情報を提供するデータの多くは、その対象年が西暦年数の末尾が0又は5である年であること。
    (ウ)  基準時の更新周期及び時点については、昭和56年の統計審議会答申においても本諮問案とほぼ同じ基準が設けられ、以後、これに基づいて各指数の基準時の更新が円滑に行われてきたこと。
     
     ウェイトを固定する指数
    (ア)  ウェイトの算出
     ウェイトを固定する指数については、基準時である年のウェイトにより算出することとしている。これについては、次の理由から適当である。
    a   指数とは、基準時である年から観察時点までの財・サービスに係る価格(数量)変化を表示するものであり、その際、財・サービスが多数の場合には、基準時である年のウェイトを用いて個々の品目等の変化を平均化する処理を行っている。このため、指数算出に基準時である年以外の年のウェイトを用いると、指数が当該変化を適切に示すものにならなくなること。
    b   上記aのことから、実際上、公的統計である指数(ウェイトを固定するものに限る。)は基準時である年のウェイトにより算出されている状況であること。
     
    (イ)  基準時である年のウェイトを設定できないケースへの対応
     やむを得ない理由により基準時の更新に必要なウェイトを設定できない時は、ウェイトが設定できるまで基準時の更新を保留することを容認することとしている。これについては、ウェイト設定に必要なデータ源である統計調査の実施延期等によりウェイト設定ができないケースが生じる可能性があることから、やむを得ない。
     また、基準時の更新の保留により基準時が原則の年次以外の年となる時は、その後の指数の基準時をできるだけ速やかに原則どおりの年次となるよう適切な措置を実施することとしている。これについては、基準時の原則の実効性を確保するために必要なものであることから、適当である。
     
     基準時を更新した場合の利便確保措置
     基準時を更新した場合は、新指数と旧指数のリンクなど利用者の利便を確保するための措置を実施することとしている。これについては、新指数と旧指数のリンクによる接続指数の公表等の措置は、指数の時系列比較など指数利用者が利用可能な情報の増加等に寄与するものであることから、適当である。
     
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