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  統計委員会

府 統 委 第 6 号
平成24年1月20日


総 務 大 臣
   川 端  達 夫 殿

統 計 委 員 会 委 員 長   
樋 口  美 雄


諮問第39号の答申
労働力調査の変更及び労働力調査の指定の変更(名称の変更)について


 本委員会は、諮問第39号による労働力調査の変更及び労働力調査の指定の変更(名称の変更)について審議した結果、下記の結論を得たので答申する。


 
 労働力調査の変更(1はローマ数字)
 承認の適否
 統計法(平成19年法律第53号)第10条各号の要件(作成目的に照らした必要性及び十分性、統計技術的な合理性及び妥当性並びに他の基幹統計調査との重複の範囲の合理性)に適合しているため、労働力調査の変更を承認して差し支えない。
 ただし、以下の「2 理由等」で指摘した事項については計画を修正する必要がある。
 
 理由等
労働力調査は、表1のとおり、毎月、国勢調査の調査区から抽出された調査区内の一定数の世帯及びその世帯の15歳以上の世帯員合計10万人を対象として基礎調査票を配布するとともに、その1/4の世帯に特定調査票を配布する調査員調査により実施されている。
 今回、総務省は、これらの調査票について、「公的統計の整備に関する基本的な計画」(平成21年3月13日閣議決定。以下「基本計画」という。)等における指摘を踏まえて非正規雇用者の増加や少子高齢化の進展、ワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和)など近年の社会経済情勢の変化に対応した統計の整備を図るため、調査事項に関し6項目の変更、3項目の追加、1項目の削除を行うほか、これに伴う集計事項の変更を行い、平成25年1月分から実施することを計画している。
 これらに関する具体的な変更計画及び当該変更計画に対する適否等については、以下のとおりである。
表1 労働力調査の概要
調査票の種類 対象 調査事項
基礎調査票
  • 世帯員約10万人を抽出し、1年に2か月、2年間調査する。
  • 調査対象世帯は、国勢調査の調査区を利用して抽出している。
  • 調査対象世帯は、毎月、1/4は前年の調査区の世帯、1/4は新規の調査区の世帯を入れ替えている。
 就業状態など就業・不就業に関する基本的な事項
特定調査票
  • 世帯員約25,000人を対象に調査する。
  • 調査対象世帯は、国勢調査の調査区を利用して、一定のルールを用いて、毎月、基礎調査票の調査対象世帯の1/4を抽出する。
 前職の状況、失業期間など就業・不就業に関する詳細な事項

(1)  調査事項
 調査事項の変更、充実等
(ア)  非正規雇用者の実態把握等
 総務省は、非正規雇用者の実態把握等の観点から、基礎調査票については表2のとおり、特定調査票については表3のとおり、調査事項を変更及び追加することを計画しており、これらについては、次のとおりである。
 
― 基礎調査票 ―
 有期雇用契約者数の把握
 非正規雇用の形態の一つである有期雇用契約者の規模の把握の観点から、基礎調査票の「従業上の地位」を把握する調査事項の選択肢のうち、従来の「常雇」を新たに「常雇(有期の契約)」及び「常雇(無期の契約)」に分割することについては、「常雇」を構成する雇用契約期間が1年超の有期雇用契約者と期間の定めがない者を分離して、有期雇用契約者の人数の推計を可能とするものであることから、適当である(表2参照)。
 
 非正規雇用者の実態把握の迅速化
 非正規雇用者の迅速な把握の観点から、「勤め先における呼称」を把握する調査事項の選択肢のうち、従来の「契約社員・嘱託」を新たに「契約社員」及び「嘱託」に分割した上で、当該調査事項を特定調査票から基礎調査票へ移動することについては、当該移動により調査頻度が四半期ごとから毎月となり、また、非正規雇用者に関するより詳細なデータが迅速に提供されるようになることから、適当である(表2参照)。
 
 産業別の労働投入量の把握
 産業別の労働投入量の把握の観点から、基礎調査票の「勤め先・業主等の名称・事業内容」を把握する調査事項において、派遣労働者の場合、従来の派遣元企業等の名称・事業内容から、新たに派遣先企業等の名称・事業内容を把握するものに変更することについては、当該変更によって派遣先企業等の労働投入量に派遣労働者による分も追加され、当該労働投入量の正確な推計を可能とするものであることから、適当である(表2参照)。
 
表2 従業上の地位等に係る調査事項の変更内容(基礎調査票)
調査事項 現行 変更内容
従業上の地位 (選択肢)
  • 雇われている人のうち
    • 常雇の人
    • 臨時雇の人
    • 日雇の人
  • 会社などの役員
  • 自営業主
    • 雇い人あり
    • 雇い人なし
  • 自家営業の手伝い
  • 内職
(選択肢)
  • 雇われている人のうち
    • 常雇の人(無期の契約)
    • 常雇の人(有期の契約)
    • 臨時雇の人
    • 日雇の人
  • 会社などの役員
  • 自営業主
    • 雇い人あり
    • 雇い人なし
  • 自家営業の手伝い
  • 内職
勤め先における呼称 〔特定調査票において把握〕
  • 雇われている人
    • 正規の職員・従業員
    • パート
    • アルバイト
    • 労働者派遣事業所の派遣社員
    • 契約社員・嘱託
    • その他
〔基礎調査票において把握〕
  • 雇われている人
    • 正規の職員・従業員
    • パート
    • アルバイト
    • 労働者派遣事業所の派遣社員
    • 契約社員
    • 嘱託
    • その他
勤め先・業主等の名称・事業内容 〔派遣元企業等について把握〕
  • 経営組織(選択肢)
    • 個人
    • 会社
    • その他
  • 勤め先・業主などの名称
  • 事業の内容
〔派遣先企業等について把握〕
  • 経営組織(選択肢)
    • 個人
    • 会社
    • その他
  • 勤め先・業主などの名称
  • 事業の内容
(注) ゴシック体・太字部分が変更箇所である(以下同じ)。
 
― 特定調査票 ―
 非正規雇用者の本意型・不本意型等別の把握
 非正規雇用者について、非正規雇用が本意か否か等を把握する観点から、特定調査票に新たに「非正規雇用に就いた理由」を把握する調査事項を設けることについては、本調査事項により、非正規雇用者の詳細な実態が明らかになり、非正規雇用者の増加の背景等に関する分析に当たり有用なデータが得られることから、適当である(表3参照)。
 
表3 非正規雇用に就いた理由に係る新設調査事項の内容(特定調査票)
設問 内容
 どうして今の雇用形態についているのですか (選択肢)
  • 自分の都合のよい時間に働きたいから
  • 家計の補助・学費等を得たいから
  • 家事・育児・介護等と両立しやすいから
  • 通勤時間が短いから
  • 専門的な技能等をいかせるから
  • 正規の職員・従業員の仕事がないから
  • その他
    *選択肢から当てはまるもの全てと、うち主なもの一つを選択
 
(イ)  非正規雇用者の実態把握等
 総務省は、実労働時間のより適切な把握の観点から、表4のとおり、基礎調査票において、新たに「月末1週間の就業日数」及び「月間就業日数」を把握する調査事項を追加することを計画している。
 これについては、既存の調査事項である「月末1週間の就業時間」を「月末1週間の就業日数」で除し、これに「月間就業日数」等を乗じることにより、年間の総実労働時間の推計を可能とするものであり、適当である。
 
表4 月末1週間の就業日数等に係る調査事項の変更内容(基礎調査票)
現行 変更内容
  • 月末1週間(ただし 12月は20〜26日)に仕事をした時間
  • 月末1週間(ただし 12月は20〜26日)に仕事をした日数(追加)
  • 月末1週間(ただし 12月は20〜26日)に仕事をした時間
  • 当月の1か月間に仕事をした日数(追加)
 
(ウ)  少子高齢化の進展やワーク・ライフ・バランスへの対応
 総務省は、少子高齢化の進展等への対応の観点から、表5のとおり、特定調査票の「就業希望者の非求職理由」を把握する調査事項の選択肢のうち、従来「家事・育児のため」としていたものを、新たに「出産・育児のため」と「看護・介護のため」に分割することを計画している。
 これについては、近年、高齢化の進展に伴い、介護の就業抑制要因としてのウェイトが大きくなってきていると考えられることを踏まえ、就業と介護との関係やワーク・ライフ・バランスの進展に関する分析を可能とするものであり、適当である。
 
表5 就業希望者の非求職理由に係る調査事項の変更内容(特定調査票)
現行 変更内容
(選択肢)
  • 適当な仕事がありそうにない
    • 近くに仕事がありそうにない
    • 自分の知識・能力にあう仕事がありそうにない
    • 勤務時間・賃金などが希望にあう仕事がありそうにない
    • 今の景気や季節では仕事がありそうにない
    • その他
  • 家事・育児のため仕事が続けられそうにない
  • 健康上の理由のため
  • その他
(選択肢)
  • 適当な仕事がありそうにない
    • 近くに仕事がありそうにない
    • 自分の知識・能力にあう仕事がありそうにない
    • 勤務時間・賃金などが希望にあう仕事がありそうにない
    • 今の景気や季節では仕事がありそうにない
    • その他
  • 出産・育児のため
  • 看護・介護のため
  • 健康上の理由のため
  • その他
 
(エ)  その他
 総務省は、特定調査票について、表6のとおり、転職希望の把握頻度の変更及び学歴と就業状況の関係の把握の観点から、調査事項を変更することを計画しており、これらについては、次のとおりである。
 
 転職希望の把握頻度の変更
 時系列変化の状況を踏まえ、基礎調査票における従来の「転職などの希望の有無」を把握する調査事項を簡素化し、新たに特定調査票へ移動することについては、当該変更により、調査頻度が毎月から四半期ごとへと少なくなるものの、平成14年以降の調査結果からみると、四半期ごとの調査で十分傾向を把握することが可能であると判断されることによるものであることから、適当である(表6参照)。
 
 学歴と就業状況の関係の把握
 大学院卒業者における学歴と就業状況との関係を把握する観点から、特定調査票の「教育」を把握する調査事項の選択肢のうち、従来の大学・大学院卒業者を想定した「大学・大学院」を、新たに「大学」と「大学院」に分割することについては、近年、大学院卒業者の増加に伴い、研究職のポスト不足等により大学院卒業者の就職が困難となりつつある中で、大学院卒業者と就業状況との関係の分析を可能とするものであることから、適当である(表6参照)。
 
表6 転職などの希望の有無等に係る調査事項の変更内容(特定調査票)
調査事項 現行 変更内容
転職などの希望の有無 〔基礎調査票において把握〕
(選択肢)
  • 転職希望の人のうち
    • 仕事を探している
    • 仕事を探していない
  • 別の仕事もしたい人のうち
    • 仕事を探している
    • 仕事を探していない
  • 転職も別の仕事も希望しない人
〔特定調査票において把握〕
(選択肢)
  • 転職などを希望している
    • 実際に仕事を探している
    • 仕事を探していない
  • 転職などを希望していない人
教育 (選択肢)
  • 在学中
    • 小学・中学・高校
    • 短大・高専
    • 大学・大学院
  • 卒業
    • 小学・中学・高校・旧中
    • 短大・高専
    • 大学・大学院
  • 在学したことがない
(選択肢)
  • 在学中
    • 小学・中学・高校
    • 短大・高専
    • 大学・大学院
  • 卒業
    • 小学・中学・高校・旧中
    • 短大・高専
    • 大学
    • 大学院
  • 在学したことがない
 
 就業構造基本調査との整合性の確保
 総務省は、特定調査票の「前職の従業上の地位・雇用形態」を把握する調査事項については、今回、変更を予定していない。
 しかしながら、本調査事項の選択肢については、就業構造基本調査における類似の調査事項の選択肢と比較すると、就業構造基本調査では「契約社員」、「嘱託」及び「その他」の3種類に分割されている選択肢が、労働力調査では「その他」に統合されている。
 したがって、短期的な労働力需給の変化を把握する労働力調査の目的を踏まえつつ、できるだけ就業構造基本調査に合わせその整合性を図るため、表7のとおり、労働力調査の従来の「その他」を新たに「契約社員・嘱託」と「その他」に分割する必要がある(表7参照)。
 
表7 前職の従業上の地位・雇用形態に係る調査事項の修正(特定調査票)
調査事項 計画案 答申(修正)案
前職の従業上の地位・雇用形態 (選択肢)
  • 雇われていた人
    • 正規の職員・従業員
    • パート・アルバイト
    • 労働者派遣事業所の派遣社員
    • その他
  • 会社などの役員
  • 自営業主
  • 自家営業の手伝い
  • 内職
(選択肢)
  • 雇われていた人
    • 正規の職員・従業員
    • パート・アルバイト
    • 労働者派遣事業所の派遣社員
    • 契約社員・嘱託
    • その他
  • 会社などの役員
  • 自営業主
  • 自家営業の手伝い
  • 内職
 
 調査事項の削除
 総務省は、表8のとおり、時系列変化の状況等を踏まえ、特定調査票の「転職に伴う収入の増減」を把握する調査事項を削除することを計画している。
 これについては、平成18年から22年まで過去5年間の調査結果をみると、収入の増減割合が時系列的にみてほぼ一定で大きな変化がないこと、また、報告者の負担軽減にも寄与するものであることから、適当である。
 
表8 転職に伴う収入の増減に係る調査事項の削除(特定調査票)
現行 変更内容
 今の仕事についたときの収入は増えましたか 減りましたか
(選択肢)
  • 前の仕事より増えた
  • 前の仕事とほぼ同じ
  • 前の仕事より減った
〔削除〕
 
(2)  集計事項の変更
 総務省は、調査内容の変更等に伴い、非正規雇用の実態把握、年間の総実労働時間の推計等に寄与する集計の充実を図ることを計画している。
 これらについては、政策課題を検討するための有用な情報を提供する等の観点からみて、適当である。
 ただし、雇用契約期間の定めの有無が継続勤務年数に影響を及ぼしていることが考えられることから、当該影響の有無、程度等を把握するため、基礎調査票の「常雇の雇用契約期間の定めの有無」を把握する調査事項及び特定調査票の「継続勤務年数」を把握する調査事項について、両調査票の回答者からの回答結果をクロスした集計を追加する必要がある。
 
(3)  前回答申における今後の課題への対応状況等
 労働力調査については、平成13年の統計審議会答申(「諮問第271号の答申 労働力調査の改正について」(平成13年6月8日統審議第3号。以下「前回答申」という。))において、今後の課題として、特定調査票による調査結果の毎月公表の可能性の検討など4事項が指摘されており、総務省における当該課題への対応状況等は、以下のとおりである。
 
 特定調査票による調査結果の毎月公表の可能性の検討
 本課題は、前回答申の際、同答申を踏まえ新設された特定調査票による調査について、各府省から毎月公表等各種要望があることが想定されたため、当該要望を踏まえた検討を行うことを求めたものである。
 これについて、総務省は、検討を進めてきたものの、1(1は丸囲み数字)特定調査票の調査対象者数は基礎調査票のものの1/4に過ぎないという精度上の問題があること、2(2は丸囲み数字)各府省から毎月公表等の要望がなかったこと、3(3は丸囲み数字)特定調査票のうち、今回、基礎調査票に移された雇用形態を把握する調査事項以外の調査事項は、意識面に係るものが主となっており、毎月公表することが適当なものなのか疑義があったことから、これまで慎重に対応してきたとしており、やむを得ないものと考えられる。
 
 被調査経験の有無によって生じる回答傾向の違いを踏まえた推計方法等の検討
 基礎調査票による調査は1年に2か月、2年間調査することとされている。このため、本課題は、調査対象者が1年目の1か月目か2か月目か等の被調査経験の有無で調査の回答傾向が異なるおそれがあることから、それを踏まえた推計方法等の検討を行うことを求めたものである。
 本課題への対応として、総務省は、平成20年に同省において開催した雇用失業関係調査の研究会において、14年1月から19年10月までの5年10か月間における雇用者数、完全失業者数等の主要な4種類の数値について、米国等で被調査経験の有無の影響を緩和するために使用されている継続標本の前月差を重視した推計方法を用いた推計値(AK推計値)を試算し、これと従前からの推計方法による推計値を比較した。その結果、両推計値はその水準や変化の動向がおおむね一致しており、推計上問題となるような被調査経験の有無による調査の回答傾向の差異は認められなかったため、従前からの推計方法等を見直す必要はないとしており、妥当なものと考えられる。
 
 データの多角的・機動的な利用に関する検討
 本課題は、前回答申による特定調査票の新設を契機として、基礎調査票と特定調査票の調査項目等のクロス集計表を整備すること等を求めたものである。
 これについて、総務省は、平成14年1月から、前回答申を踏まえた新たな調査計画に基づく結果表に、「基礎調査票における年齢階級、現職の従業上の地位等の調査事項」と「特定調査票における前職の離職時期、前職の従業上の地位等の調査事項」とのクロス集計表、「基礎調査票における年齢階級、現職の従業上の地位等の調査事項」と「特定調査票における教育、転職・追加就業希望者等の調査事項」とのクロス集計表等を追加し、公表している。
 
 情報通信技術の活用等による公表の早期化に関する検討
 本課題は、昼間不在世帯の増加や電子政府の推進を背景として、オンライン調査の導入による公表早期化について検討することを求めたものであるが、これについて、総務省は検討を進めてきたものの、以下の理由から、当該導入は当面困難であるとしており、妥当なものと考えられる。
(1は丸囲み数字) 調査月の翌月末に公表するというタイトなスケジュールの中で、報告方法が複数になると、報告内容の確認に多くの時間と手間が必要となるため、オンライン調査の導入が真に効率化に寄与するものか疑問があること。
(2は丸囲み数字) 既にオンライン調査を一部導入している国勢調査等については、国民ニーズへの対応の必要性や周期調査であり調査結果の公表まである程度の時間があるため、当該導入を行っていること。
(3は丸囲み数字) オンライン調査の導入が有効であるためには、調査対象者が長期間固定しているものである、調査対象者がオンライン調査に十分対応できる一定の情報通信技術を有している等の環境が必要であるが、労働力調査の場合、現時点ではこうした環境が整っていないこと。
 
 今後の課題
 基礎調査票の「従業上の地位」を把握する調査事項の選択肢のうち、従来の「常雇」については、新たに「常雇(有期の契約)」及び「常雇(無期の契約)」に分割することが計画されており、当該分割は、有期雇用契約者の人数の推計を可能とするものであることから、適当と判断したところである(前述2−(1)−ア−(ア)−a参照)。
 しかしながら、常雇に該当する者の中には、自身の雇用契約期間が有期なのか無期なのかを必ずしも十分に承知していない者がいるおそれがある。また、この点を勘案し、平成24年に実施予定の就業構造基本調査の「雇用契約期間の定めの有無」を把握する調査事項の選択肢においては、「定めがない」、「定めがある」のほか「わからない」を設けている。
 したがって、今後、労働力調査の「従業上の地位」に係る平成25年の調査結果及び平成24年就業構造基本調査の「雇用契約期間の定めの有無」に係る調査結果(平成25年7月公表予定)における回答状況を分析の上、労働力調査の「従業上の地位」を把握する調査事項の選択肢に「わからない」を追加する必要性を検討し、速やかに一定の結論を得る必要がある。
 
 労働力調査の指定の変更(名称の変更)(2はローマ数字)
 承認の適否
 基幹統計の名称を「労働力調査」から「労働力統計」へ変更して差し支えない。
 
 理由等
「労働力調査」は、現在、基幹統計調査の名称であると同時に、基幹統計の名称でもあるが、統計法では、統計とそれを作成する手段である統計調査とを概念上区分しており、基幹統計の名称を基幹統計調査の名称と同一にしておくことは適当でないことから、適切な名称に変更する必要がある。
 新たな基幹統計の名称については、1(1は丸囲み数字)「統計」と「調査」を区分する考え方を徹底する観点から、「調査」という用語を含めることは適当でないこと、2(2は丸囲み数字)諸外国では、統計名としては、「Labor Force Statistics」等が使用されており、「調査」(Survey)という用語は使用されていないこと等を勘案し、統計法の考え方に基づき基幹統計の名称を変更した過去の例も踏まえ、「労働力統計」とすることが適当である。
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