| ・委 員 | 各機関 1名 |
| ・幹 事 | 若干名 |
| ・要請会議議員 | 若干名 |
| (1) | 非常通信訓練の実施 |
| (2) | 非常通信実施体制の総点検 |
| (3) | 講演会・セミナー等の開催 |
| (4) | 表彰の実施 |
| (5) | 組織及び活動の強化 |
<参考:非常の場合の無線通信>
電波法 第74条第1項
総務大臣は、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合においては、人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために必要な通信を無線局に行わせることができる。
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