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不法無線局取締り強化月間における実施結果
− 電波法違反の容疑で11名を摘発 −
平成23年11月25日
 東北総合通信局(局長:武井 俊幸)は、10月を不法無線局取締り強化月間と位置づけ、捜査機関と共同で不法無線局の取締りを実施し、11名を電波法違反容疑で摘発しました。
 引き続き、捜査機関と連携し不法無線局の一掃に向けた取り組みを推進し、電波利用環境の保護に努めます。
1.不法無線局の共同取締り実施結果
 青森県、秋田県、山形県及び宮城県の警察署並びに海上保安部(12部署)と車両及び船舶に開設された不法無線局の取締りを実施した結果、電波法違反の容疑で11名を摘発しました。
 詳細については、別紙を参照願います。
2.適用法令
(1)電波法第4条(無線局の開設)
  無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
(以下略)
(2)同法第110条第1号(罰則)
 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
 第1号 第4条の規定による免許又は第27条の18第1項の規定による登録がないのに、無線局を開設した者
 (以下略)
連絡先
電波監理部調査課
TEL 022-221-0640
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