連絡先
無線通信部航空海上課
TEL 022-221-0652
電波法違反の無線従事者に対する行政処分
平成24年8月1日
東北総合通信局(局長:武井 俊幸)は、免許を受けずに船舶用の無線局を開設した、青森県弘前市の無線従事者に対して42日間の従事停止処分を行いました。
当局では、免許等申請手続きを始めとする法令遵守について指導していくとともに、電波法違反に対して厳正に対処して参ります。
当局では、免許等申請手続きを始めとする法令遵守について指導していくとともに、電波法違反に対して厳正に対処して参ります。
1.違反の概要
青森県弘前市在住の無線従事者(男性74才)が免許を受けずに船舶用の無線局を開設していたもので、この行為は電波法第4条に違反するものです。
本件は、船舶局の再免許申請手続きの際に、無線局免許を有しない船舶に無線設備を設置し運用していたことが発覚したものです。
本件は、船舶局の再免許申請手続きの際に、無線局免許を有しない船舶に無線設備を設置し運用していたことが発覚したものです。
2.行政処分の根拠
無線従事者の従事停止処分は電波法79条第1項に基づくものです。
【参考】電波法抜粋
第4条 | 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。 (以下略) |
第79条第1項 | 総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。 一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。 (以下略) |