連絡先
電波監理部監視課
TEL 022-221-0633
電波法違反の容疑で2名を摘発
−八戸警察署と共同取締り−
−八戸警察署と共同取締り−
平成24年11月21日
東北総合通信局(局長:富永 昌彦)は、11月21日(水)、不法電波から電波利用環境を保護することを目的として、青森県八戸警察署と共同で、青森県八戸市市川町の国道45号線において車輌に開設した不法無線局の取締りを実施し、2名を電波法違反容疑で摘発しました。
本日の取締りで摘発した被疑者は、いずれも不法パーソナル無線を開設していましたが、パーソナル無線で使用される周波数(900MHz帯)は、平成24年7月25日から通信需要が増している携帯電話でも使用されています。このため、携帯電話に混信妨害を与える恐れがある不法パーソナル無線について、今後も捜査機関との共同取締り等対策を強化することとしています。
1.被疑者の概要等
被疑者 | 開設していた不法無線局 |
---|---|
勤務先のトラックに不法無線局を開設していた 岩手県久慈市在住の男性運転手(43歳) |
パーソナル無線 |
勤務先のトラックに不法無線局を開設していた 青森県八戸市在住の男性運転手(51歳) |
パーソナル無線 |
2.適用法令
(1)電波法第4条(無線局の開設) | ||
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。 (以下略) | ||
(2)同法第110条第1号(罰則) | ||
次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 | ||
第1号 | 第4条の規定による免許又は第27条の18第1項の規定による登録がないのに、無線局を開設した者 | |
(以下略) |