ふるさと納税のしくみ
ふるさと納税のしくみ

税金の控除について

このページのポイント!

全額(2,000円を除く)控除されるふるさと納税額の目安を、収入と家族構成別で掲載していますので、ふるさと納税を行う際の参考にしてください。
税金の控除を受けるためには、原則として確定申告を行う必要があります(平成27年4月1日から「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が始まっています。)。
確定申告については、国税庁のホームページに詳しい情報や便利なツールが掲載されていますので、ぜひご利用ください。

控除額の計算

ふるさと納税(寄附金)全体に対する、控除額内訳の表。自己負担額2,000円を引いた残りが控除額となり、さらに控除額は(1)所得税からの控除と住民税控除にわかれます。所得税からの控除は、ふるさと納税を行った年の所得税から控除されます。住民税控除は(2)住民税からの控除(基本分)と(3)住民税からの控除(特例分)の合算で、ふるさと納税を行った翌年度の住民税から控除されます。

    • (1)所得税からの控除 = (ふるさと納税額−2,000円)×「所得税の税率」
    所得税からの控除額は、上記(1)の計算式で決まります。
    なお、控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の40%が上限です。
    令和19年中の寄附までは、所得税の税率は復興特別所得税の税率を加えた率となります。
    所得税の税率は、課税所得の増加に応じて高くなるように設定されており、その納税者に適用される税率を用います。

    所得税の税率について(国税庁)別ウィンドウで開きます

  • 住民税からの控除には「基本分」と「特例分」があり、それぞれ以下のように決まります。

    • (2)住民税からの控除(基本分) = (ふるさと納税額−2,000円)×10%
    住民税からの控除の基本分は、上記(2)の計算式で決まります。
    なお、控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の30%が上限です。
    • (3)住民税からの控除(特例分) = (ふるさと納税額 - 2,000円)×(100% - 10%(基本分) - 所得税の税率)
    住民税からの控除の特例分は、この特例分が住民税所得割額の2割を超えない場合は、上記(3)の計算式で決まります。 上記(3)における所得税の税率は、個人住民税の課税所得金額から人的控除差調整額を差し引いた金額により求めた所得税の税率であり、上記(1)の所得税の税率と異なる場合があります。
    • (3)'住民税からの控除(特例分) = (住民税所得割額)×20%
    特例分((3)で計算した場合の特例分)が住民税所得割額の2割を超える場合は、上記(3)'の計算式となります。 この場合、(1)(2)及び(3)'の3つの控除を合計しても(ふるさと納税額−2,000円)の全額が控除されず、実質負担額は2,000円を超えます。
    具体的な計算は、お住まいの市区町村にお問い合わせください。
    (ただし、お住まいの自治体によって、控除の対象となるふるさと納税額の上限はお答えできない場合があります。控除上限額については下記に掲載している表や「寄附金控除額の計算シミュレーション」もご利用ください。)

全額控除されるふるさと納税額(年間上限)の目安

自己負担額の2,000円を除いた全額が所得税(復興特別所得税を含む)及び個人住民税から控除される、ふるさと納税額の目安一覧(平成27年以降)です。
ふるさと納税を行う方の給与収入と家族構成別で表にしていますので、参考にしてください。
全額控除されるふるさと納税額の年間上限を超えた金額については、全額控除の対象となりませんのでご注意ください。

掲載している表は、住宅ローン控除や医療費控除等、他の控除を受けていない給与所得者のケースとなります。年金収入のみの方や事業者の方、住宅ローン控除や医療費控除等、他の控除を受けている給与所得者の方の控除額上限は表とは異なりますのでご注意ください。
社会保険料控除額について、給与収入の15%と仮定しています。
掲載している表はあくまで目安です。具体的な計算はお住まい(ふるさと納税翌年1月1日時点)の市区町村にお問い合わせください。
(ただし、お住まいの自治体によって、控除の対象となるふるさと納税額の上限はお答えできない場合があります。控除上限額については下記に掲載している表や「寄附金控除額の計算シミュレーション」もご利用ください。)
ふるさと納税を行う方本人の給与収入 ふるさと納税を行う方の家族構成
独身又は共働き※1 夫婦※2 共働き+子1人(高校生※3 共働き+子1人(大学生※3 夫婦+子1人(高校生) 共働き+子2人(大学生と高校生) 夫婦+子2人(大学生と高校生)
300万円 28,000 19,000 19,000 15,000 11,000 7,000 -
325万円 31,000 23,000 23,000 18,000 14,000 10,000 3,000
350万円 34,000 26,000 26,000 22,000 18,000 13,000 5,000
375万円 38,000 29,000 29,000 25,000 21,000 17,000 8,000
400万円 42,000 33,000 33,000 29,000 25,000 21,000 12,000
425万円 45,000 37,000 37,000 33,000 29,000 24,000 16,000
450万円 52,000 41,000 41,000 37,000 33,000 28,000 20,000
475万円 56,000 45,000 45,000 40,000 36,000 32,000 24,000
500万円 61,000 49,000 49,000 44,000 40,000 36,000 28,000
525万円 65,000 56,000 56,000 49,000 44,000 40,000 31,000
550万円 69,000 60,000 60,000 57,000 48,000 44,000 35,000
575万円 73,000 64,000 64,000 61,000 56,000 48,000 39,000
600万円 77,000 69,000 69,000 66,000 60,000 57,000 43,000
625万円 81,000 73,000 73,000 70,000 64,000 61,000 48,000
650万円 97,000 77,000 77,000 74,000 68,000 65,000 53,000
675万円 102,000 81,000 81,000 78,000 73,000 70,000 62,000
700万円 108,000 86,000 86,000 83,000 78,000 75,000 66,000
725万円 113,000 104,000 104,000 88,000 82,000 79,000 71,000
750万円 118,000 109,000 109,000 106,000 87,000 84,000 76,000
775万円 124,000 114,000 114,000 111,000 105,000 89,000 80,000
800万円 129,000 120,000 120,000 116,000 110,000 107,000 85,000
825万円 135,000 125,000 125,000 122,000 116,000 112,000 90,000
850万円 140,000 131,000 131,000 127,000 121,000 118,000 108,000
875万円 146,000 137,000 136,000 132,000 126,000 123,000 114,000
900万円 152,000 143,000 141,000 138,000 132,000 128,000 119,000
925万円 159,000 150,000 148,000 144,000 138,000 135,000 125,000
950万円 166,000 157,000 154,000 150,000 144,000 141,000 131,000
975万円 173,000 164,000 160,000 157,000 151,000 147,000 138,000
1000万円 180,000 171,000 166,000 163,000 157,000 153,000 144,000
1100万円 218,000 202,000 194,000 191,000 185,000 181,000 172,000
1200万円 247,000 247,000 232,000 229,000 229,000 219,000 206,000
1300万円 326,000 326,000 261,000 258,000 261,000 248,000 248,000
1400万円 360,000 360,000 343,000 339,000 343,000 277,000 277,000
1500万円 395,000 395,000 377,000 373,000 377,000 361,000 361,000
1600万円 429,000 429,000 412,000 408,000 412,000 396,000 396,000
1700万円 463,000 463,000 446,000 442,000 446,000 430,000 430,000
1800万円 498,000 498,000 481,000 477,000 481,000 465,000 465,000
1900万円 533,000 533,000 516,000 512,000 516,000 500,000 500,000
2000万円 569,000 569,000 552,000 548,000 552,000 536,000 536,000
2100万円 604,000 604,000 587,000 583,000 587,000 571,000 571,000
2200万円 640,000 640,000 623,000 619,000 623,000 607,000 607,000
2300万円 773,000 773,000 754,000 749,000 754,000 642,000 642,000
2400万円 814,000 814,000 795,000 790,000 795,000 776,000 776,000
2500万円 855,000 855,000 835,000 830,000 835,000 817,000 817,000
※1
「共働き」は、ふるさと納税を行う方本人が配偶者(特別)控除の適用を受けていないケースを指します。(配偶者の給与収入が201万円超の場合)
※2
「夫婦」は、ふるさと納税を行う方の配偶者に収入がないケースを指します。
※3
「高校生」は「16歳から18歳の扶養親族」を、「大学生」は「19歳から22歳の特定扶養親族」を指します。
※4
中学生以下の子供は(控除額に影響がないため)、計算に入れる必要はありません。
例えば、「夫婦子1人(小学生)」は、「夫婦」と同額になります。また、「夫婦子2人(高校生と中学生)」は、「夫婦子1人(高校生)」と同額になります。

給与収入と家族構成、寄附金額を入力して、寄附金控除額を計算(シミュレーション)するエクセルのシートを用意していますので、こちらもご利用ください

寄附金控除額の計算シミュレーションEXCEL

寄附金控除の申告

寄附金控除を受けるためには、原則として、寄附をした翌年の3月15日までに、住所地等の所轄の税務署へ確定申告を行っていただく必要があります。確定申告を行う際には、寄附をした自治体が発行する寄附の証明書・受領書や、専用振込用紙の払込控(受領書)が必要となります。

ふるさと納税の手続(原則) 自治体にふるさと納税を行うと受領書が発行されます。その受領書を元に確定申告を行うと、ふるさと納税を行った年の所得税から控除分が還付されると共に税務署から住所市区町村へ申告情報が共有され、ふるさと納税を行った翌年の住民税が減額されます。

確定申告を行うと、前述の「控除額の計算」に沿って所得税と住民税の控除額がそれぞれ決まり、所得税分はその年の所得税から控除(還付)され、住民税分は翌年度の住民税から控除(住民税の減額)されます。

確定申告の不要な給与所得者等で、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内である場合に限り、ふるさと納税を行った各自治体に申請することで確定申告が不要になる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が始まりました。これは、平成27年4月1日以後に行われるふるさと納税に適用されます。

ふるさと納税ワンストップ特例制度についてはこちら

ふるさと納税ワンストップ特例の申請を行った場合、所得税からの控除は行われず、その分も含めた控除額の全額が、翌年度の住民税から控除されます。

※令和4年中にされた寄附から、一部の自治体においてマイナンバーカードを利用したワンストップ特例のオンライン申
 請が可能となっています。
 オンライン申請の対応状況等については、ふるさと納税先の自治体までお問合せください。

確定申告について

確定申告書の作成は、国税庁が提供している「確定申告書等作成コーナー(国税庁)」が便利です。
このコーナーでは、画面の案内に従って金額等を入力することにより、税額等が自動計算され、確定申告書を作成できますので、ぜひご利用ください。
詳しくは、国税庁の「確定申告特集(国税庁)別ウィンドウで開きます」 をご覧ください。

確定申告書の提出方法

確定申告書は、以下の方法で提出することができます。

※年末調整等により所得税が0円になっていて、住民税からのみ控除を受ける方は、住民税に関する申告書をお住まいの市区町村に提出する必要があります。
詳細は、お住まいの市区町村にお問い合わせください。

 

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