ふるさと納税のしくみ
ふるさと納税のしくみ

税金の控除について

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税金の控除を受けるためには、原則として確定申告を行う必要があります(平成27年4月1日から「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が始まっています。)。
確定申告については、国税庁のホームページに詳しい情報や便利なツールが掲載されていますので、ぜひご利用ください。

控除額の計算

ふるさと納税(寄附金)全体に対する、控除額内訳の表。自己負担額2,000円を引いた残りが控除額となり、さらに控除額は(1)所得税からの控除と住民税控除にわかれます。所得税からの控除は、ふるさと納税を行った年の所得税から控除されます。住民税控除は(2)住民税からの控除(基本分)と(3)住民税からの控除(特例分)の合算で、ふるさと納税を行った翌年度の住民税から控除されます。

    • (1)所得税からの控除 = (ふるさと納税額−2,000円)×「所得税の税率」
    所得税からの控除額は、上記(1)の計算式で決まります。
    なお、控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の40%が上限です。
    令和19年中の寄附までは、所得税の税率は復興特別所得税の税率を加えた率となります。
    所得税の税率は、課税所得の増加に応じて高くなるように設定されており、その納税者に適用される税率を用います。

    所得税の税率について(国税庁)別ウィンドウで開きます

  • 住民税からの控除には「基本分」と「特例分」があり、それぞれ以下のように決まります。

    • (2)住民税からの控除(基本分) = (ふるさと納税額−2,000円)×10%
    住民税からの控除の基本分は、上記(2)の計算式で決まります。
    なお、控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の30%が上限です。
    • (3)住民税からの控除(特例分) = (ふるさと納税額 - 2,000円)×(100% - 10%(基本分) - 所得税の税率)
    住民税からの控除の特例分は、この特例分が住民税所得割額の2割を超えない場合は、上記(3)の計算式で決まります。 上記(3)における所得税の税率は、個人住民税の課税所得金額から人的控除差調整額を差し引いた金額により求めた所得税の税率であり、上記(1)の所得税の税率と異なる場合があります。
    • (3)'住民税からの控除(特例分) = (住民税所得割額)×20%
    特例分((3)で計算した場合の特例分)が住民税所得割額の2割を超える場合は、上記(3)'の計算式となります。 この場合、(1)(2)及び(3)'の3つの控除を合計しても(ふるさと納税額−2,000円)の全額が控除されず、実質負担額は2,000円を超えます。
    具体的な計算は、お住まいの市区町村にお問い合わせください。
    (ただし、お住まいの自治体によって、控除の対象となるふるさと納税額の上限はお答えできない場合があります。

寄附金控除の申告

寄附金控除を受けるためには、原則として、寄附をした翌年の3月15日までに、住所地等の所轄の税務署へ確定申告を行っていただく必要があります。確定申告を行う際には、寄附をした自治体が発行する寄附の証明書・受領書や、専用振込用紙の払込控(受領書)が必要となります。

ふるさと納税の手続(原則) 自治体にふるさと納税を行うと受領書が発行されます。その受領書を元に確定申告を行うと、ふるさと納税を行った年の所得税から控除分が還付されると共に税務署から住所市区町村へ申告情報が共有され、ふるさと納税を行った翌年の住民税が減額されます。

確定申告を行うと、前述の「控除額の計算」に沿って所得税と住民税の控除額がそれぞれ決まり、所得税分はその年の所得税から控除(還付)され、住民税分は翌年度の住民税から控除(住民税の減額)されます。

確定申告の不要な給与所得者等で、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内である場合に限り、ふるさと納税を行った各自治体に申請することで確定申告が不要になる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が始まりました。これは、平成27年4月1日以後に行われるふるさと納税に適用されます。

ふるさと納税ワンストップ特例制度についてはこちら

ふるさと納税ワンストップ特例の申請を行った場合、所得税からの控除は行われず、その分も含めた控除額の全額が、翌年度の住民税から控除されます。

※令和4年中にされた寄附から、一部の自治体においてマイナンバーカードを利用したワンストップ特例のオンライン申
 請が可能となっています。
 オンライン申請の対応状況等については、ふるさと納税先の自治体までお問合せください。

確定申告について

確定申告書の作成は、国税庁が提供している「確定申告書等作成コーナー(国税庁)」が便利です。
このコーナーでは、画面の案内に従って金額等を入力することにより、税額等が自動計算され、確定申告書を作成できますので、ぜひご利用ください。
詳しくは、国税庁の「確定申告特集(国税庁)別ウィンドウで開きます」 をご覧ください。

確定申告書の提出方法

確定申告書は、以下の方法で提出することができます。

※年末調整等により所得税が0円になっていて、住民税からのみ控除を受ける方は、住民税に関する申告書をお住まいの市区町村に提出する必要があります。
詳細は、お住まいの市区町村にお問い合わせください。

 

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