

住民税からの控除には「基本分」と「特例分」があり、それぞれ以下のように決まります。
寄附金控除を受けるためには、原則として、寄附をした翌年の3月15日までに、住所地等の所轄の税務署へ確定申告を行っていただく必要があります。確定申告を行う際には、寄附をした自治体が発行する寄附の証明書・受領書や、専用振込用紙の払込控(受領書)が必要となります。

確定申告を行うと、前述の「控除額の計算」に沿って所得税と住民税の控除額がそれぞれ決まり、所得税分はその年の所得税から控除(還付)され、住民税分は翌年度の住民税から控除(住民税の減額)されます。
確定申告の不要な給与所得者等で、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内である場合に限り、ふるさと納税を行った各自治体に申請することで確定申告が不要になる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が始まりました。これは、平成27年4月1日以後に行われるふるさと納税に適用されます。
ふるさと納税ワンストップ特例の申請を行った場合、所得税からの控除は行われず、その分も含めた控除額の全額が、翌年度の住民税から控除されます。
※令和4年中にされた寄附から、一部の自治体においてマイナンバーカードを利用したワンストップ特例のオンライン申
請が可能となっています。
オンライン申請の対応状況等については、ふるさと納税先の自治体までお問合せください。
確定申告書の作成は、国税庁が提供している「確定申告書等作成コーナー(国税庁)」が便利です。
このコーナーでは、画面の案内に従って金額等を入力することにより、税額等が自動計算され、確定申告書を作成できますので、ぜひご利用ください。
詳しくは、国税庁の「確定申告特集(国税庁)
」 をご覧ください。
確定申告書は、以下の方法で提出することができます。
※年末調整等により所得税が0円になっていて、住民税からのみ控除を受ける方は、住民税に関する申告書をお住まいの市区町村に提出する必要があります。
詳細は、お住まいの市区町村にお問い合わせください。