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第IV章 料金変更命令の在り方 |
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(1) 法の趣旨
第一種電気通信事業者の届け出た料金について、料金の妥当性を確保する観点から、郵政大臣が変更命令を発動することができることとすることを規定したものである。
なお、料金の設定自体は、事業者が自ら判断して行うことであるので、料金変更命令において、行政が具体的な料金案を明示するのは適当でないと考えられるが、変更命令が発動された場合に、事業者がどのような料金に変更すればよいのかがわかるよう、できるだけその内容が明確であることが求められる。実務的には事業者は、行政が示す変更命令の根拠(対象となる料金の不当性の具体的内容)から、当該料金をどのように変更すべきかを判断することとなる。
※ 電気通信事業法第31条第2項
郵政大臣は、前項の規定により届け出た料金が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第一種電気通信事業者に対し、相当の期限を定め、当該料金を変更すべきことを命ずることができる。
一 料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められていないとき。 二 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき。 三 他の電気通信事業者との間に不当な競争を引き起こすものであり、その他社会的経済的事情に照らして著しく不適当であるため、利用者の利益を阻害するものであるとき。
[料金変更命令の流れ]
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(2) 基本的な考え方
今般の制度改正の趣旨は、料金規制を緩和するとともに、市場メカニズムや意見申出制度を活用することにより料金の妥当性を確保しようとするものであることから、行政が料金変更命令を発動するのは、利用者等から意見申出がなされた場合であって、かつ、変更命令という措置を講じないと是正できないと考えられる場合を基本とすべきである。ただし、料金の不当性が明白であると判断される場合には、行政自らが申出によらず料金変更命令を発動することもあり得る。
また、料金届出制の下では、料金変更命令の対象となった料金であっても、変更されるまでは有効な料金と解されるので、不当な料金に対する返還請求や差止め請求は民法、民事訴訟法に基づいて行われるものと考えられる。
ただし、こうした不当な料金に対する利用者、事業者の救済措置については、私法に委ねるだけでは不十分であり、何らかの行政上の措置が講じられるようにすべきではないかとの意見もあることから、今後、新しい制度の運用状況を踏まえながら検討していく必要がある。
料金変更命令の発動要件として、法律上3項目が挙げられており、その概要は以下のとおりであるが、具体的適用については、今後個別ケースごとに判断していく必要がある。
なお、本章末尾では、参考として、事業者等からの意見も参考に問題となり得る事例について若干の考察を試みている。これらについては、必ずしも十分議論が行われていない面もあるので、今後、更に運用状況を踏まえて検討していく必要がある。
(1) |
「料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められていないとき」 料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められていなければ、電気通信役務の利用者に理解しにくいだけでなく、実質的に公正さや妥当性が阻害されるおそれがあるため、その額の算出方法が、定額又は定率により、適正かつ明確に示されることが要求される。 具体的には、相対取引のように料金表として料金の支払額が規定されていないものが該当すると考えられる。 |
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(2) |
「特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき」 「不当な差別的取扱い」を禁止することは、電気通信事業の公共性にかんがみ、電気通信サービスの提供を平等に受けることにおいて利用の公平が確保されるべきであるという観点からきており、「不当な差別的取扱い」とは合理的かつ妥当な理由なく特定の利用者を優遇又は冷遇することである。例えば、 ![]() ![]() ![]() 合理的かつ妥当な理由があるかどうかは、当該サービスのコスト・効用、公正競争条件の確保、社会政策上の観点、社会通念等に照らしながら総合的に判断することとなる。 |
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(3) |
「不当な競争を引き起こすもの」 「不当な競争を引き起こす」料金とは、当該料金が設定されることにより、電気通信事業者(第二種電気通信事業者を含む。)間の公正な競争を阻害することとなる料金と考えられ、例えば、 ![]() ![]() 公正競争阻害性の判断に当たっては、当該事業者の料金設定の意図や市場支配力、当該料金設定が競争事業者に与える効果等を総合的に考慮して判断する必要がある。この場合の、市場支配力は公正な競争を阻害することができる力として実質的に考えるべきであり、市場シェア、ボトルネック設備支配の有無、親会社の資本力等を総合的に考慮して考えるべきである。 ※ 英国OFTELが策定した「公正取引条項の運用に関するガイドライン」においては、次のような料金設定は反競争的であるとしている。 |
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(4) |
「社会的経済的事情に照らして著しく不適当」 市場メカニズムが有効に機能しないことによる独占的・寡占的な料金設定や社会福祉等の観点から不適当な料金設定が行われた場合についても、電気通信サービスの公共性から、料金の適正さを確保する必要があり、上記(1)〜(3)には該当しないが、社会的事情や経済的事情に照らして、著しく不適当であるため利用者の利益を阻害するような料金が該当することとなる。例えば、 ![]() ![]() |
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