(1) 放送法(抄)
(目的)
第一条
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この法律は、左に掲げる原則に従つて、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。
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一.
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放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。
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二.
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放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること。
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三.
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放送に携わる者の職責を明らかにすることによつて、放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること。
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(定義)
第二条
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この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
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一.
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「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信をいう。
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一の二.
一の三.
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「受託国内放送」とは、他人の委託により、その放送番組を国内において受信されることを目的としてそのまま送信する放送であつて、人工衛星の無線局により行われるものをいう。
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二の二〜三.
二の四.
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「超短波放送」とは、三十メガヘルツを超える周波数を使用して音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送に該当せず、かつ、他の放送の電波に重畳して行う放送でないものをいう。
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二の五.
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「テレビジョン放送」とは、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像及びこれに伴う音声その他の音響を送る放送をいう。
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二の六.
三.
三の二.
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「放送事業者」とは、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の規定により放送局(受信障害対策中継放送(同法第五条第五項に規定する受信障害対策中継放送をいう。以下同じ。)を行うものを除く。)の免許を受けた者、委託放送事業者及び委託協会国際放送業務を行う場合における協会をいう。
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三の三.
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「一般放送事業者」とは、協会及び放送大学学園(以下「学園」という。)以外の放送事業者をいう。
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三の四.
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「受託放送事業者」とは、電波法の規定により受託国内放送、受託協会国際放送又は受託内外放送(以下「受託放送」と総称する。)をする無線局の免許を受けた者をいう。
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三の五.
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「委託放送事業者」とは、委託放送業務(電波法の規定により受託国内放送又は受託内外放送をする無線局の免許を受けた者に委託してその放送番組を放送させる業務をいう。以下同じ。)に関し、第五十二条の十三第一項の認定を受けた者をいう。
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三の六.
四.
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「放送番組」とは、放送をする事項(その放送が受託放送であるときは、委託して放送をさせる事項)の種類、内容、分量及び配列をいう。
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五.
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「教育番組」とは、学校教育又は社会教育のための放送の放送番組をいう。
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六.
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「教養番組」とは、教育番組以外の放送番組であつて、国民の一般的教養の向上を直接の目的とするものをいう。
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(放送普及基本計画)
第二条の二
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郵政大臣は、放送(委託して放送をさせることを含む。(中略))の計画的な普及及び健全な発達を図るため、放送普及基本計画を定め、これに基づき必要な措置を講ずるものとする。
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2
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放送普及基本計画には、放送局の置局(受託国内放送及び受託内外放送にあつてはこれらの放送を行う放送局の置局及び委託放送業務(中略)とする。)に関し、次の事項を定めるものとする。
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一.
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放送を国民に最大限に普及させるための指針、放送をすることができる機会をできるけ多くの者に対し確保することにより、放送による表現の自由ができるだけ多くの者によつて享有されるようにするための指針その他放送の計画的な普及及び健全な発達を図るための基本的事項
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二.
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協会の放送、学園の放送又は一般放送事業者の放送の区分、国内放送、受託国内放送国際放送、中継国際放送、受託協会国際放送又は受託内外放送の区分、中波放送、超短波放送、テレビジョン放送その他の放送の種類による区分その他の郵政省令で定める放送区分ごとの同一の放送番組の放送を同時に受信できることが相当と認められる一定の区域(以下「放送対象地域」という。)
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三.
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放送対象地域ごとの放送系(同一の放送番組の放送を同時に行うことのできる放送局総体をいう。以下この号において同じ。)の数(受託国内放送に係る放送対象地域にあつては、放送系により放送することのできる放送番組の数)の目標
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3
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放送普及基本計画は、第九条第一項、第二項第一号及び第五項に規定する事項、電波法第七条第三項の放送用割当可能周波数、放送に関する技術の発達及び需要の動向、地域の自然的経済的社会的文化的諸事情その他の事情を勘案して定める。
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4
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郵政大臣は、前項の事情の変動により必要があると認めるときは、放送普及基本計画を変更することができる。
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5
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郵政大臣は、放送普及基本計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公示しなければならない。
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6
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放送事業者(受託放送事業者、委託放送事業者及び委託協会国際放送業務を行う場合における協会を除く。)は、その行う放送に係る放送対象地域において、当該放送があまねく受信できるように努めるものとする。
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(放送番組編集の自由)
第三条
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放送番組は、法律に定める権限に基く場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない。
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(国内放送の放送番組の編集等)
第三条の二
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放送事業者は、国内放送の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。
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一.
二.
三.
四.
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意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。
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2
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放送事業者は、テレビジョン放送による国内放送の放送番組の編集に当たつては、特別な事業計画によるものを除くほか、教養番組又は教育番組並びに報道番組及び娯楽番組を設け、放送番組の相互の間の調和を保つようにしなければならない。
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3
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放送事業者は、国内放送の教育番組の編集及び放送に当たつては、その放送の対象とする者が明確で、内容がその者に有益適切であり、組織的かつ継続的であるようにするとともに、その放送の計画及び内容をあらかじめ公衆が知ることができるようにしなければならない。この場合において、当該番組が学校向けのものであるときは、その内容が学校教育に関する法令の定める教育課程の基準に準拠するようにしなければならない。
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4
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放送事業者は、テレビジョン放送による国内放送の放送番組の編集に当たつては、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像を視覚障害者に対して説明するための音声その他の音響を聴くことができる放送番組及び音声その他の音響を聴覚障害者に対して説明するための文字又は図形を見ることができる放送番組をできる限り多く設けるようにしなければならない。
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(番組基準)
第三条の三
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放送事業者は、放送番組の種別及び放送の対象とする者に応じて放送番組の編集の基準(以下「番組基準」という。)を定め、これに従つて放送番組の編集をしなければならない。
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2
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放送事業者は、国内放送について前項の規定により番組基準を定めた場合には、郵政省令で定めるところにより、これを公表しなければならない。これを変更した場合も、同様とする。
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(放送番組審議機関)
第三条の四
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放送事業者は、放送番組の適正を図るため、放送番組審議機関(以下「審議機関」という。)を置くものとする。
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2
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審議機関は、放送事業者の諮問に応じ、放送番組の適正を図るため必要な事項を審議するほか、これに関し、放送事業者に対して意見を述べることができる。
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3
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放送事業者は、番組基準及び放送番組の編集に関する基本計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、審議機関に諮問しなければならない。
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4
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放送事業者は、審議機関が第二項の規定により諮問に応じて答申し、又は意見を述べた事項があるときは、これを尊重して必要な措置をしなければならない。
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5
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放送事業者は、郵政省令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を審議機関に報告しなければならない。
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一.
二.
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第四条第一項の規定による訂正又は取消しの放送の実施状況
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三.
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放送番組に関して申出のあつた苦情その他の意見の概要
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6
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放送事業者は、審議機関からの答申又は意見を放送番組に反映させるようにするため審議機関の機能の活用に努めるとともに、郵政省令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を公表しなければならない。
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一.
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審議機関が放送事業者の諮問に応じてした答申又は放送事業者に対して述べた意見の内容その他審議機関の議事の概要
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二.
(番組基準等の規定の適用除外)
第三条の五
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前二条の規定は、経済市況、自然事象及びスポーツに関する時事に関する事項その他郵政省令で定める事項のみを放送事項とする放送又は臨時かつ一時の目的(郵政省令で定めるものに限る。)のための放送を専ら行う放送事業者には適用しない。
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(訂正放送等)
第四条
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放送事業者が真実でない事項の放送をしたという理由によつて、その放送により権利の侵害を受けた本人又はその直接関係人から、放送のあつた日から三箇月以内に請求があつたときは、放送事業者は、遅滞なくその放送をした事項が真実でないかどうかを調査して、その真実でないことが判明したときは、判明した日から二日以内に、その放送をした放送設備と同等の放送設備により、相当の方法で、訂正又は取消しの放送をしなければならない。
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2
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放送事業者がその放送について真実でない事項を発見したときも、前項と同様とする。
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3
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前二項の規定は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による損害賠償の請求を妨げるものではない。
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(放送番組の保存)
第五条
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放送事業者は、当該放送番組の放送後三箇月間(前条第一項の規定による訂正又は取消しの放送の請求があつた放送について、その請求に係る事案が三箇月を超えて継続する場合は、六箇月を超えない範囲内において当該事案が継続する期間)は、政令で定めるところにより、放送番組の内容を放送後において審議機関又は同条の規定による訂正若しくは取消しの放送の関係者が視聴その他の方法により確認することができるように放送番組を保存しなければならない。
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(再放送)
第六条
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放送事業者は、同意を得なければ、他の放送事業者(受託放送事業者を除く。)の放送(委託して行わせるものを含む。)を受信して、その再放送をしてはならない。
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(災害の場合の放送)
第六条の二
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放送事業者は、国内放送を行うに当たり、暴風、豪雨、洪水、地震、大規模な火事その他による災害が発生し、又は発生するおそれがある場合には、その発生を予防し、又はその被害を軽減するために役立つ放送をするようにしなければならない。
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(放送番組審議機関)
第五十一条
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一般放送事業者の審議機関は、委員七人(専ら多重放送を行う一般放送事業者の審議機関にあつては、郵政省令で定める七人未満の員数)以上をもつて組織する。
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2
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一般放送事業者の審議機関の委員は、学識経験を有する者のうちから、当該一般放送事業者が委嘱する。
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3
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一の一般放送事業者(受託内外放送を委託して行わせる委託放送事業者を除く。以下この項において同じ。)の放送局の放送区域(電波法第十四条第三項第三号の放送区域をいう。以下同じ。)又は委託して放送させる区域(以下この項において「放送区域等」という。)と他の一般放送事業者の放送区域等とが重複する場合において、その重複する部分が当該いずれかの一般放送事業者の放送区域等の三分の二以上に当たるとき、又はその重複する部分の放送区域等の区域内の人口が当該いずれかの一般放送事業者の放送区域等の区域内の人口の三分の二以上に当たるときは、これらの一般放送事業者は、共同して審議機関を置くことができる。この場合においては、前項の規定による審議機関の委員の委嘱は、これらの一般放送事業者が共同して行う。
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(広告放送の識別のための措置)
第五十一条の二
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一般放送事業者は、対価を得て広告放送を行う場合には、その放送を受信する者がその放送が広告放送であることを明らかに識別することができるようにしなければならない。
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(候補者放送)
第五十二条
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一般放送事業者がその設備により又は他の放送事業者の設備を通じ、公選による公職の候補者に政見放送その他選挙運動に関する放送をさせた場合において、その選挙における他の候補者の請求があつたときは、料金を徴収するとしないとにかかわらず、同等の条件で放送をさせなければならない。
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(学校向け放送における広告の制限)
第五十二条の二
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一般放送事業者は、学校向けの教育番組の放送を行う場合には、その放送番組に学校教育の妨げになると認められる広告を含めてはならない。
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(放送番組の供給に関する協定の制限)
第五十二条の三
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一般放送事業者は、特定の者からのみ放送番組の供給を受けることとなる条項を含む放送番組の供給に関する協定を締結してはならない。
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(有料放送)
第五十二条の四
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有料放送(契約により、その放送を受信することのできる受信設備を設置し、当該受信設備による受信に関し料金を支払う者によつて受信されることを目的とし、当該受信設備によらなければ受信することができないようにして行われる放送をいう。以下同じ。)を行う一般放送事業者(以下「有料放送事業者」という。)は、その有料放送が多重放送以外の放送(人工衛星の無線局により行われる放送を除く。)であるときは、国内受信者(有料放送事業者との間に国内に設置する受信設備により有料放送の役務の提供を受ける契約を締結する者をいう。以下同じ。)に提供する当該有料放送の役務の料金を定め、郵政大臣の認可を受けなければならない。当該料金を変更しようとするときも、同様とする。
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2
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郵政大臣は、前項の認可の申請が次の各号に適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
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一.
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役務の料金が業務の能率的な運営の下における原価に照らし妥当なものであること。
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二.
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特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
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3
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有料放送事業者は、その有料放送が多重放送以外の放送であり、かつ、人工衛星の無線局により行われる放送であるときは、国内受信者に提供する当該有料放送の役務の料金を定め、その実施前に、郵政大臣に届け出なければならない。当該料金を変更しようとするときも、同様とする。
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4
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有料放送事業者は、その有料放送が多重放送以外の放送であるときは、国内受信者に提供する当該有料放送の役務の提供条件(料金を除く。)について契約約款を定め、郵政大臣の認可を受けなければならない。当該契約約款を変更しようとするときも、同様とする。
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5
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郵政大臣は、前項の認可の申請が次の各号に適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
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一.
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有料放送事業者及びその国内受信者の責任に関する事項が適切かつ明確に定められていること。
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二.
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特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
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6
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第四項の規定により契約約款で定めるべき提供条件について、郵政大臣が標準契約約款を定めて公示した場合を含む。)において、有料放送事業者が、標準契約約款と同一の契約約款を定めようとして又は現に定めている契約約款を標準契約約款と同一のものに変更しようとして、あらかじめその旨を郵政大臣に届け出たときは、その契約約款については、同項の認可を受けたものとみなす。
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7
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有料放送事業者は、その有料放送が多重放送であるときは、国内受信者に提供する当該有料放送の役務の料金その他の提供条件について契約約款を定め、その実施前に、郵政大臣に届け出なければならない。当該契約約款を変更しようとするときも、同様とする。
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8
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有料放送事業者は、第一項の認可を受け若しくは第三項の規定により届け出た料金及び第四項の認可を受けた契約約款又は前項の規定により届け出た契約約款(以下この章において「認可契約約款等」という。)以外の提供条件により国内受信者に対し有料放送の役務を提供してはならない。
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9
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有料放送事業者は、認可契約約款等を国内にある営業所その他の事業所において公衆の見やすいように掲示しておかなければならない。
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第五十二条の五
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何人も、認可契約約款等に基づき、有料放送事業者とその有料放送の役務の提供を受ける契約をしなければ、国内において当該有料放送を受信することのできる受信設備により当該有料放送を受信してはならない。
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第五十二条の六
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有料放送事業者は、正当な理由がなければ、国内に設置する受信設備によりその有料放送を受信しようとする者に対しその有料放送の役務の提供を拒んではならない。
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第五十二条の七
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郵政大臣は、第五十二条の四第一項の認可を受けた有料放送の役務の料金又は同条第四項の認可を受けた契約約款に定める有料放送の役務の提供条件が社会的経済的事情の変動により著しく不適当となり、国内受信者の利益を阻害していると認めるときは、有料放送事業者に対し、当該料金又は契約約款の変更の認可を申請すべきことを命ずることができる。
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2
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郵政大臣は、第五十二条の四第三項の規定により届け出た有料放送の役務の料金又は同条第七項の規定により届け出た契約約款に定める有料放送の役務の提供条件が国内受信者の利益を阻害していると認めるときは、有料放送事業者に対し、当該料金又は契約約款を変更すべきことを命ずることができる。
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(外国人等の取得した株式の取扱い)
第五十二条の八
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証券取引所に上場されている株式又はこれに準ずるものとして郵政省令で定める株式を発行している会社である一般放送事業者は、その株式を取得した電波法第五条第一項第一号から第三号までに掲げる者(以下「外国人等」という。)からその氏名及び住所を株主名簿に記載することの請求を受けた場合において、その請求に応ずることにより同条第四項第二号(受託放送事業者にあつては、同条第一項第四号)に該当することとなるときは、その氏名及び住所を株主名簿に記載することを拒むことができる。
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2
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前項の一般放送事業者は、郵政省令で定めるところにより、外国人等がその議決権に占める割合を公告しなければならない。ただし、その割合が郵政省令で定める割合に達しないときは、この限りでない。
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(役務の提供義務等)
第五十二条の九
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受託放送事業者は、委託放送事業者又は委託協会国際放送業務を行う場合における協会(以下「委託放送事業者等」という。)から、その放送番組について、当該委託放送事業者等に係る第五十二条の十四第二項(第九条の四第二項において準用する場合を含む。)の認定証に記載された第五十二条の十四第三項第三号から第六号までに掲げる事項(次項において「認定証記載事項」という。)に従つた放送の委託の申込みを受けたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
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2
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受託放送事業者は、委託放送事業者及び委託協会国際放送業務を行う場合における協会以外の者から放送番組の放送の委託の申込みを受けたとき、又は委託放送事業者等から、その放送番組について、認定証記載事項に従わない放送の委託の申込みを受けたときは、これを承諾してはならない。
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(役務の提供条件)
第五十二条の十
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受託放送事業者は、委託放送事業者等の委託によりその放送番組を放送する役務(以下「受託放送役務」という。)の料金その他の郵政省令で定める提供条件を定め、その実施前に、郵政大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
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2
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受託放送事業者は、前項の規定により届け出た提供条件以外の提供条件により受託放送役務を提供してはならない。
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(変更命令)
第五十二条の十一
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郵政大臣は、受託放送事業者が前条第一項の規定により届け出た提供条件が次の各号のいずれかに該当するため、当該提供条件による受託放送役務の提供が委託放送業務又は第九条の四第一項の認定を受けた委託協会国際放送業務の運営を阻害していると認めるときは、当該受託放送事業者に対し、当該提供条件を変更すべきことを命ずることができる。
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(認定)
第五十二条の十三
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委託放送業務を行おうとする者は、次の各号に適合していることについて、郵政大臣の認定を受けなければならない。
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一.
二.
三.
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委託して放送をさせることによる表現の自由ができるだけ多くの者によつて享有されるようにするためのものとして郵政省令で定める基準に合致すること。
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四.
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その認定をすることが放送の普及及び健全な発達のために適切であること。
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五.
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当該業務を行おうとする者が次のイからリまでのいずれにも該当しないこと。
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イ.
ロ.
ハ.
ニ.
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法人又は団体であつて、イからハまでに掲げる者が業務を執行する役員であるもの
又はこれらの者がその議決権の五分の一以上を占めるもの
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ホ.
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この法律に規定する罪を犯して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
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ヘ.
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第五十二条の二十三又は第五十二条の二十四第二項(第五号を除く。)の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
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ト.
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電波法第七十五条の規定により放送局の免許の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
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チ.
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電波法第七十六条第二項第三号の規定により放送局の免許の取消し(この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反して受けた同条第一項の規定による放送局の運用の停止の命令又は運用許容時間、周波数若しくは空中線電力の制限に係るものに限る。)を受け、その取消しの日から二年を経過しない者
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リ.
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法人又は団体であつて、その役員がホからチまでのいずれかに該当する者であるもの
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2
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前項の認定を受けようとする者は、郵政省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を郵政大臣に提出しなければならない。
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一.
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氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
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二.
三.
四.
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委託の相手方の人工衛星の放送局に関し希望する人工衛星の軌道又は位置
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五.
六.
七.
3
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前項の申請書には、事業計画書その他郵政省令で定める書類を添付しなければならない。
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(指定事項及び認定証)
第五十二条の十四
一.
二.
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委託の相手方の人工衛星の放送局に係る人工衛星の軌道又は位置
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三.
2
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郵政大臣は、前条第一項の認定をしたときは、認定証を交付する。
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3
一.
二.
三.
四.
五.
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委託の相手方の人工衛星の放送局に係る人工衛星の軌道又は位置
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六.
七.
(業務の開始及び休止の届出)
第五十二条の十五
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委託放送事業者は、第五十二条の十三第一項の認定を受けたときは、遅滞なくその業務の開始の期日を郵政大臣に届け出なければならない。
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2
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委託放送業務を一箇月以上休止するときは、委託放送事業者は、その休止期間を郵政大臣に届け出なければならない。休止期間を変更するときも、同様とする。
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(認定の更新)
第五十二条の十六
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第五十二条の十三第一項の認定は、五年ごとにその更新を受けなければ、その効力を失う。
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2
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郵政大臣は、前項の更新の申請があつたときは、第五十二条の十三第一項第三号に適合していないと認める場合を除き、その更新をしなければならない。
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(委託放送事項等の変更)
第五十二条の十七
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委託放送事業者は、委託放送事項を変更しようとするときは、あらかじめ郵政大臣の許可を受けなければならない。
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2
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郵政大臣は、電波法の規定により、委託放送事業者の委託の相手方(以下この項において「委託の相手方」という。)以外の者が当該委託に係る人工衛星の軌道又は位置及び周波数をその免許状に記載すべき受託国内放送又は受託内外放送をする無線局の免許を受けたとき、委託の相手方が当該委託に係る人工衛星の軌道若しくは位置又は周波数について変更の許可又は指定の変更を受けたときその他これに準ずるものとして郵政省令で定めるときは、当該委託放送事業者の申請により、第五十二条の十四第一項各号に掲げる事項の指定を変更する。
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(認定の取消し等)
第五十二条の二十三
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郵政大臣は、委託放送事業者が第五十二条の十三第一項第五号(ヘを除く。)の規定に該当するに至つたときは、その認定を取り消さなければならない。
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第五十二条の二十四
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郵政大臣は、委託放送事業者がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したときは、三箇月以内の期間を定めて委託放送業務の停止を命ずることができる。
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2
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郵政大臣は、委託放送事業者が次の各号の一に該当するときは、その認定を取り消すことができる。
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一.
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正当な理由がないのに、委託放送業務を引き続き六箇月以上休止したとき。
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二.
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不正な手段により第五十二条の十三第一項の認定又は第五十二条の十七第一項の許可を受けたとき。
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三.
四.
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放送局の免許を受けている委託放送事業者がその免許を電波法第七十六条第二項の規定により取り消されたとき。
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五.
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委託の相手方の人工衛星の放送局の免許がその効力を失つたとき。
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第五十二条の二十五
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郵政大臣は、前二条の規定による処分をしたときは、理由を記載した文書をその委託放送事業者に送付しなければならない。
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(放送番組の編集等に関する通則等の適用)
第五十二条の二十八
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委託放送事業者について第一章の二(次項に規定する委託放送事業者にあつては、第三条の二、第三条の三第二項及び第六条の二を除く。)及び第三章の規定を適用する場合においては、第三条の二及び第三条の三第二項中「国内放送」とあるのは「受託国内放送」と、第三条の二第三項中「放送に」とあるのは「放送の委託に」と、第三条の二の二中「を行う」とあるのは「を委託して行わせる」と、第三条の五中「放送事項」とあるのは「委託放送事項(委託して行わせる放送の放送事項をいう。)」と、同条、第五十一条第一項、第五十一条の二及び第五十二条の二中「行う」とあるのは「委託して行わせる」と、第四条第一項中「したという」とあるのは「委託して行わせたという」と、「放送をした事項」とあるのは「委託して放送を行わせた事項」と、「しなければならない」とあるのは「委託して行わせなければならない」と、同条第二項中「その」とあるのは「その委託して行わせた」と、第六条中「してはならない」とあるのは「委託して行わせてはならない」と、第六条の二中「国内放送を行う」とあるのは「受託国内放送を委託して行わせる」と、「をする」とあるのは「を委託して行わせる」と、第五十二条中「その設備により又は他の放送事業者の設備を通じ」とあるのは「受託放送事業者の設備により」と、第五十二条の四第一項中「契約により」とあるのは「その放送を委託して行わせる者との契約により」と、「放送をいう」とあるのは「放送を委託して行わせることをいう」と、「以外の放送」とあるのは「以外の放送を委託して行わせるもの」と、(中略)、第五十二条の五中「、当該有料放送」とあるのは「、当該役務に係る放送」と、「により当該有料放送」とあるのは「により当該放送」と、第五十二条の六中「その有料放送を」とあるのは「その有料放送の役務に係る放送を」と、第五十二条の八第一項中「電波法第五条第一項第一号から第三号まで」とあるのは「第五十二条の十三第一項第五号イからハまで」と、「同条第四項第二号(受託放送事業者にあつては、同条第一項第四号)」とあるのは「同号ニ」と読み替えるものとする。
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2
(資料の提出等)
第五十三条の八
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郵政大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令の定めるところにより、放送事業者に対しその業務に関し資料の提出を求めることができる。
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(電波監理審議会への諮問)
第五十三条の十
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郵政大臣は、次に掲げる場合には、電波監理審議会に諮問し、その議決を尊重して措置をしなければならない。
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一.
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第二条の二第一項又は第四項の規定により放送普及基本計画を定め、又は変更しようとするとき。
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二.
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(中略)、第五十二条の四第一項(有料放送役務の料金の認可)、同条第四項(有料放送の役務の契約約款の認可)、第五十二条の七(有料放送の役務の料金又は契約約款の認可)、第五十二条の七(有料放送の役務の料金又は契約約款の変更認可申請及び変更命令)、第五十二条の十一(受託放送役務の提供条件の変更命令)、第五十二条の十三第一項(委託放送業務に関する認定)、(中略)の規定による処分をしようとするとき。
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三.
四.
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第五十二条の四第六項に規定する標準契約約款を制定し、変更し、又は廃止しようとするとき。
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五.
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第五十二条の二十四第二項(委託放送業務に関する認定の取消し)(中略)の規定による処分をしようとするとき。
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六.
2
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前項各号(第五号を除く。)の事項のうち、電波監理審議会が軽微なものと認めるものについては、郵政大臣は、電波監理審議会に諮問しないで措置をすることができる。
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第五十六条
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第四条第一項の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
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2
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前項の罪は、私事に係るときは、告訴がなければ公訴を提起することができない。
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第五十六条の二
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次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
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一.
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第五十二条の四第一項の規定による認可を受け若しくは同条第三項の規定により届け出た料金及び同条第四項の規定による認可を受けた契約約款又は同条第七項の規定により届け出た契約約款によらないで、有料放送の役務を提供した者
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二.
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第五十二条の六の規定に違反して有料放送の役務の提供を拒んだ者
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三.
四〜八.
九.
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第五十二条の二十四第一項の規定による命令に違反した者
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第五十六条の三
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第五十二条の四第九項の規定に違反して契約約款を掲示しなかつた者は、三十万円以下の罰金に処する。
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第五十九条
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第五十三条の八の規定による資料の提出を怠り、又は虚偽の資料を提出した者は、二十万円以下の過料に処する。
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