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関係法令 |
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(放送番組の保存)
第一条
放送法(以下「法」という。)第五条の規定による放送番組の保存は、次に掲げる放送番組(放送大学学園(以下「学園」という。)及び法第三条の五に規定する放送事業者にあつては、第二号に掲げる放送番組を除く。)につき、録音又は録画をした物を保存する方法によつてしなければならない。 |
経済市況、自然事象及びスポーツに関する事項その他郵政省令で定める事項のみを内容とする放送番組以外の放送番組 |
法第三条の四第一項に規定する放送番組審議機関(以下「審議機関」という。)が放送番組の内容を確認することができるように要求した放送番組 |
法第四条第一項の規定による訂正又は取消しの放送の放送番組 |
(資料の提出)
第五条
法第五十三条の八の規定により郵政大臣が資料の提出を求めることができる事項は、次の各号に掲げる放送事業者の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 |
協会 次に掲げる事項 |
法第三条の三第一項に規定する番組基準及び法第三条の四第三項に規定する放送番
組の編集に関する基本計画に関する事項 |
審議機関の組織及び運営に関する事項、その議事の概要並びにその答申又は意見に対して採つた措置に関する事項 |
法第四条第一項の規定による訂正又は取消しの放送に関する事項 |
(略) |
(略) |
一般放送事業者(受託放送事業者を除く。) 次に掲げる事項(法第三条の五に規定する放送事業者にあつては、イに掲げる事項を除く。)並びに法第五十二条の四第一項(法第五十二条の二十八第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する有料放送(以下「有料放送」という。)を行う放送事業者にあつては、法第五十二条の四第一項に規定する国内受信者に対する有料放送の役務の提供条件に関する事項並びに国内に設置する受信設備により有料放送を受信しようとする者に対して有料放送の役務の提供を拒んだ事実の概要及び理由 |
第一号イ及びロに掲げる事項 |
第一号ハに掲げる事項 |
法第五十二条の三に規定する放送番組の供給に関する協定に関する事項 |
受託放送事業者 法第五十二条の十第一項に規定する受託放送役務(以下「受託放送役務」という。)の提供条件に関する事項並びに受託放送役務の提供を拒んだ事実の概要及び理由 |
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