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その他

電気通信事業者のネットワーク構築マニュアル

[第二種電気通信事業関係]


V 第二種電気通信事業のネットワーク構築

制度の内容

 第二種電気通信事業は、法第6条第3項において「第一種電気通信事業以外の電気通信事業」と定義されています。
 第二種電気通信事業者は、他の電気通信事業者から電気通信役務の提供を受けて、ネットワークを構築して、端末設備等を接続して電気通信役務を提供する事業です。

 第二種電気通信事業は、特別第二種電気通信事業と一般第二種電気通信事業に区分されています。
 特別第二種電気通信事業は、公専公接続により不特定多数のユーザーに音声伝送役務を提供している事業及び国際間のノードを専用線で接続してネットワークを構築し、国際電気通信役務を提供する事業で、特別第二種電気通信事業を営むにあたっては、法第24条に基づき郵政大臣の登録が必要です。さらに、特別第二種電気通信事業を開始するまでに、法第43条及び第44条に基づき、事業用電気通信設備の管理規程及び電気通信主任技術者の選任の届出を行うほか、法第41条に基づき、事業用電気通信設備を郵政省令(事業用電気通信設備規則)で定める技術基準に適合するように維持しなければなりません。
 また、一般第二種電気通信事業は特別第二種電気通信事業以外の第二種電気通信事業であり、一般第二種電気通信事業を営むにあたっては、法第22条に基づきその旨を郵政大臣に届け出ることが必要です。

 なお、第二種電気通信事業者についても、一定の要件(条文参照)のもとで、端末系伝送路設備を自ら設置することが可能となっています。

○電気通信事業法
 (事業の種類)
第六条
4 第二種電気通信事業者(第二十二条第一項の規定による届出をした者及び第二十四条第一項の登録を受けた者をいう。以下この項において同じ。)は、その設置する電気通信設備(伝送路設備を除く。以下この項において「第二種電気通信事業用設備」という。)の在る地点と利用者(電気通信事業者との間に電気通信役務の提供を受ける契約を締結する一の者であつて、電気通信事業者以外のものをいう。以下この項において同じ。)の電気通信設備の在る地点との間におけるその電気通信役務の提供に用いる電気通信回線については、当該第二種電気通信事業用設備を介して自らの電気通信役務の提供に用いる他の電気通信事業者の電気通信回線に接続されることとなるものであり、かつ、当該利用者が通常回線(それらの地点の間において当該第二種電気通信事業者が自らの電気通信役務の提供に用いる他の電気通信事業者の電気通信回線をいう。)の利用に代えて選択した場合に提供するものである限りにおいて、自ら設置した伝送路設備をその電気通信役務の提供に用いることができる。




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