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  統計委員会

府 統 委 第 7 号
平成21年1月19日


総 務 大 臣
   鳩 山  邦 夫 殿

統 計 委 員 会 委 員 長   
竹 内  啓


諮問第14号の答申
日本標準産業分類及び疾病、傷害及び死因の統計分類の統計基準としての設定について


 本委員会は、日本標準産業分類及び疾病、傷害及び死因の統計分類を統計法に規定する統計基準として設定することについて審議した結果、下記の結論を得たので答申する。



  1.  統計基準として設定することの適否
     日本標準産業分類及び疾病、傷害及び死因の統計分類については、諮問のとおり、統計法に規定する統計基準として設定して差し支えない。
  2.  
  3.  理由等
     統計基準として設定することの理由
     日本標準産業分類及び疾病、傷害及び死因の統計分類は、標準統計分類として様々な分野で利用されており、平成21年4月の新たな統計法(平成19年法律第53号。以下「新法」という。)の全面施行後も、統計の統一性と総合性を確保し、利用の向上を図るために重要であることから、統計基準として設定する必要がある。
     今後の検討
     日本標準産業分類については、世界各国の経済・産業構造が地球規模で相互により一層連関を深めている状況を、また、疾病、傷害及び死因の統計分類については、世界保健機関の疾病及び関連保健問題の国際統計分類の改定の動向を踏まえるとともに、今後閣議決定される予定である「公的統計の整備に関する基本的な計画」も踏まえ、所要の見直しを着実に行うことが肝要である。


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