統計委員会

新着情報

所掌事務

 統計法(平成19年法律第53号)に基づき、公的統計の整備のための第三者機関として、統計委員会が設定されています(平成28年4月1日内閣府から総務省に移管)。
 統計委員会は、統計に関する基本的事項、基本計画の案、基幹統計調査の変更など統計法に定める事項に関する調査審議を行うこと、基本計画の実施状況に関し総務大臣等に勧告すること、関係大臣に必要な意見を述べることなど、公的統計において重要な役割を果たしています。また、統計委員会委員等を補佐するため、国の行政機関の職員を幹事に任命しています。

委員

  • (1)人数:13人以内(統計法第46条第1項)
  • (2)選任:学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する(統計法第47条第1項)

幹事

総務省及び関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する(統計法第49条の2第2項)

統計委員会関係法令等

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