統計委員会

新着情報

所掌事務

 平成19年5月23日、公的統計の体系的かつ効率的な整備及びその有用性の確保を図るため、統計法(平成19年法律第53号)が公布されました。この統計法には、総務省に統計委員会を設置することが規定されています。(当初、内閣府に設置されたものの、内閣府・内閣官房のスリム化の一環で、平成28年4月1日に総務省に移管されました。)

  統計委員会は、統計に関する基本的事項、基本計画の案、基幹統計調査の変更など統計法に定める事項に関する調査審議を行うこと、基本計画の実施状況に関し総務大臣等に勧告すること、関係大臣に必要な意見を述べることなど、公的統計において重要な役割を果たしています。また、統計委員会委員等を補佐するため、国の行政機関の職員を幹事に任命しています。

委員

  • (1)人数:13人(統計法第46条第1項)
  • (2)選任:学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する(統計法第47条第1項)

幹事

  • (1)人数:26人 ※令和6年2月2日現在(統計法第49条の2第1項)
  • (2)選任:総務省及び関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する(統計法第49条の2第2項)

統計委員会関係法令

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