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  統計委員会

府 統 委 第 64 号
平成21年8月24日


総 務 大 臣
   佐 藤  勉 殿

統 計 委 員 会 委 員 長   
竹 内  啓


諮問第19号の答申
港湾調査の指定の変更及び港湾調査の変更について


 本委員会は、港湾調査(基幹統計)の指定の変更及び港湾調査(基幹統計調査)の変更について審議した結果、下記の結論を得たので答申する。



  1.  港湾調査の名称に係る指定の変更
    (1)  変更の適否
     指定を変更して差し支えない。
     
    (2)  理由
     基幹統計の名称を「港湾調査」から「港湾統計」に変更することについては、統計法(平成19年法律第53号)の趣旨に沿ったものであり、また、港湾調査(基幹統計調査)の結果が既に「港湾統計(年報)」等と称して公表されている実態を踏まえたものであることから、適当である。
     
  2.  港湾調査の内容の変更
    (1)  承認の適否
     統計法第10条各号の要件に適合しているため、変更を承認して差し支えない。
     
    (2)  理由
     調査対象港湾
     調査対象港湾については、月次調査の対象である甲種港湾を172港から160港に、年次調査の対象である乙種港湾を642港から557港にそれぞれ変更する計画である。
     これについては、港湾法(昭和25年法律第218号)における港湾種別、貨物取扱実績等に基づく「港湾調査対象港湾選定基準」(平成17年国土交通省交通調査統計課作成)に沿って、近年の貨物取扱実績、港湾の新設、統廃合等を踏まえ、平成11年以来の見直しを行うものであり、現在の港湾の実態に即した的確な統計の整備に資するものであることから、適当である。
     報告を求める事項
     主要港湾における港湾と陸上後背地との間の貨物の流動実態を把握する陸上出入貨物調査(5年で全国を一巡。平成19年以降休止中)、臨港地区等における貨物の保管等の実態を把握する上屋・倉庫・貯留場調査(甲種港湾を対象に毎月実施)等については、港湾を取り巻く状況の変化等を踏まえ、報告を求める事項から削除する計画である。
     これについては、近年、1.港湾整備について、港湾の陸上勢力圏を踏まえた全国的な適正配置といった量的な整備から、国際競争力強化の観点から現存する港湾の高規格化といった質的な整備が求められる状況に変化していること、2.物流形態の多様化及び効率化により、臨港地区等における上屋、倉庫及び貯留場の重要性が相対的に低下していること、3.当該調査結果の利用が一部の港湾管理者に留まっていること等から、引き続き港湾調査の一部として全国一律にとらえる必要性が乏しくなっているため、適当である。
     なお、今回削除する事項については、コンテナ貨物等の全国的な流動実態を把握する「全国輸出入コンテナ貨物流動調査」及び「内貿ユニットロード貨物流動調査」(いずれも5年程度の周期の一般統計調査)並びに倉庫業法(昭和31年法律第12号)に基づく四半期ごとの報告(倉庫統計季報として公表)において類似の情報が把握されているところである。
     集計事項
     集計事項については、上記イの報告を求める事項の削除に合わせて、関連する集計事項を削除する計画であり、これについては、報告を求める事項の削除に対応した措置であることから、適当である。
     電磁的記録の保存期間
     都道府県知事から提出される集計表を基に作成した集計用電磁的記録については、保存期間を2年間から永年に変更する計画であり、これについては、統計法第8条第3項に基づく基幹統計に関する情報の長期的かつ体系的な保存等に資するものであることから、適当である。
     その他
    (ア)  港湾調査は、我が国港湾における貨物の流動実態をとらえる唯一の基幹統計調査であり、現時点で他の基幹統計調査との重複は認められない。
    (イ)  「公的統計の整備に関する基本的な計画」(平成21年3月13日閣議決定)において、港湾調査についての直接的な指摘はないものの、各調査に共通する事項である行政記録情報等の活用については、既に、主要港湾について港湾法に基づく入出港届及び関税法(昭和29年法律第61号)に基づく輸出入申告に係る情報(いずれも電磁的記録化されたもの)を活用して報告義務者の負担軽減等に取り組んでおり、現時点で特段の問題は認められない。
     
    (3)  今後の課題
     調査対象港湾については、我が国港湾の利用実態をより適切にとらえる観点から、今後、5年程度の周期で定期的に見直しを行う必要がある。
     港湾調査の実施に当たっては、上記(2)オ(イ)のとおり、既に入出港届及び輸出入申告に係る情報の活用に取り組んでおり、高く評価できるところであるが、主要港湾に留まっていること等から、港湾関連手続きの電子化の更なる進展状況等を踏まえ、報告義務者の負担軽減等の観点から、その活用港湾の拡大を図るなど、行政記録情報等の一層の活用について検討を行う必要がある。
     


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