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  統計委員会

府 統 委 第 127 号
平成22年10月22日


総 務 大 臣
   片 山  善 博 殿

統 計 委 員 会 委 員 長   
樋 口  美 雄


諮問第27号の答申
小売物価統計調査の変更について


 本委員会は、小売物価統計調査(以下「本調査」という。)の変更について審議した結果、下記の結論を得たので答申する。



  1.  承認の適否
     統計法(平成19年法律第53号)第10条各号の要件に適合しているため、変更を承認して差し支えない。
     
  2.  理由等
    (1)  調査品目
     調査品目の廃止
     調査品目の追加・廃止に当たっては、消費者物価指数の作成を前提とした選定基準を作成しており、今回はこの基準に基づき、家計消費支出上重要度が低くなってきている品目「福神漬」、「やかん」など15品目を廃止する計画である。
     これについては、家計消費支出が縮小し、今後も増加が見込めなくなり、代表性が乏しくなった品目について削除するものであり、適当である。
     
     調査品目の名称の変更
     調査品目の名称の変更についても、上記ア調査品目の廃止の場合と同様、その基準を定めており、今回、この基準に基づき家計消費支出の変化等に対応して代表性のある品目を適時調査することができるようにする品目「えびフライ」、「石油ストーブ」など17品目について名称を変更する計画である。
     これについては、調査の円滑な実施の観点から調査品目の名称を変更するものであり、適当である。
     
    (2)  集計事項
     消費者物価指数の参考指数として、全国及び東京都区部の連鎖基準指数及び中間年バスケット指数を作成しているが、今回、東京都区部の連鎖基準指数及び中間年バスケット指数については、安定した結果を得られないため廃止する計画である。
     これについては、統計データの安定性の観点から廃止するものであり、適当である。
     
     
  3.  今後の課題
    (1)  調査品目の選定基準
     実施部局から提示された調査品目の選定基準については、その妥当性について検証する必要がないかとの意見がだされたが、早急に検証を行うことは困難であるとの判断から今回は適当であるとした。
     したがって、次回の消費者物価指数の基準改定までに、消費者物価指数における本調査結果の利活用の観点及び結果精度の観点から検証する必要がある。
     
    (2)  小売物価統計と消費者物価指数との関係
     現在、消費者物価指数は統計法第9条に基づき、基幹統計調査である小売物価統計調査の集計事項の一部として承認されていることから基幹統計であるとされている。しかし、消費者物価指数は、その利用が法令で明記されているなど政策を立案、実施する上で重要な統計であることから、小売物価統計調査と一体的に運営されることを前提にそれ自体単独で基幹統計と位置付けてもよいと考えられる。
     したがって、今後、統計調査以外の方法により作成される他の基幹統計との整合性などを勘案して、速やかに消費者物価指数を単独で基幹統計とするか否かを検討する必要がある。
     
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