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  統計委員会

府 統 委 第 11 号
平成23年1月26日


総 務 大 臣
   片 山  善 博  殿

統 計 委 員 会 委 員 長   
樋 口  美 雄


諮問第30号の答申
生命表の基幹統計としての指定について


 本委員会は、生命表(完全生命表及び簡易生命表。以下同じ。)の基幹統計としての指定について審議した結果、下記の結論を得たので答申する。



  1.  指定の適否
     生命表については、統計法(平成19年法律第53号。以下「法」という。)第2条第4項第3号の基幹統計の要件に該当しているため、基幹統計として指定することは適当である。
     
  2.  理由
    生命表は、日本人の死亡及び生存の状況を厳密に分析し、高齢化の進展に伴って増大する社会のコスト負担を検討する上で不可欠な統計となっている。
     このため、生命表は、将来推計人口の計算の基礎としての利用や、法令に基づく利用のほか、長寿社会における高齢者の雇用対策等、保健、医療、福祉など、高齢化の進展に伴って政策的重要性が高まっている諸施策の基礎資料として広く利用されている。また、生命表は、民間保険会社における年金保険料率算出の基礎資料等として利用されており、さらに、国際連合の要請を受けて、「Demographic Yearbook」(人口統計年鑑)を作成するための情報として提供されるなどしている。
     このように、生命表は、全国的な政策の企画立案・実施の上で特に重要な統計であり、民間における意思決定等にも広く利用され、国際比較を行う上でも特に重要な統計と位置づけられ、法第2条第4項第3号に定める基幹統計の要件に該当するものと考えられる。
     したがって、生命表を基幹統計として指定することは適当である。
     
  3.  今後の課題
    今後の生命表の作成に当たっては、一次統計である国勢統計において予定されている結果の詳細化を踏まえ、100歳以上の高齢者に係る死亡率の推計方法について現行の方式の妥当性を含め、多様な推計方法を総合的に検討する必要がある。
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