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  統計委員会

府 統 委 第 155 号
平成22年12月17日


総 務 大 臣
   片 山  善 博  殿

統 計 委 員 会 委 員 長   
樋 口  美 雄


諮問第31号の答申
鉱工業指数の基幹統計としての指定について


 本委員会は、鉱工業指数の基幹統計としての指定について審議した結果、下記の結論を得たので答申する。



  1.  指定の適否
     鉱工業指数については、統計法(平成19年法律第53号。以下「法」という。)第2条第4項第3号に規定する基幹統計の要件に該当しているため、基幹統計として指定することは適当である。
     
  2.  理由
    鉱工業指数は、我が国における鉱工業の生産、出荷及び在庫に係る諸活動等を総合的に表す重要な加工統計であり、政府における景気動向の把握や経済見通し等に不可欠なデータとなっているほか、民間企業や研究機関における景気動向の把握や経済構造分析等に広く用いられている。また、経済統計に関する国際条約(昭和27年条約第19号)及び国際連合が策定した工業生産指数に係る国際マニュアルを踏まえて作成されており、国際機関等における各国の鉱工業生産動向の比較等に広く利用されている。
     このように、鉱工業指数は、全国的な政策を企画立案し、又はこれを実施する上で特に重要な統計であり、民間における意思決定等にも広く利用されているとともに、国際比較を行う上でも特に重要な統計と認められることから、法第2条第4項第3号に規定する基幹統計の要件に該当するものと考えられる。
     なお、基幹統計として指定する鉱工業指数の範囲に生産指数(生産額ウェイト)及び製造工業生産予測指数を含めないことについては、その利用状況や先行きの生産を予測する指数としての特性を勘案したものであり、妥当と考えられる。
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