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  統計委員会

府 統 委 第 51 号
平成23年4月22日


総 務 大 臣
   片 山  善 博 殿

統 計 委 員 会 委 員 長   
樋 口  美 雄


諮問第33号の答申
患者調査の変更及び患者調査の指定の変更について


 本委員会は、患者調査の変更及び患者調査の指定の変更について審議した結果、下記の結論を得たので答申する。



  1.  患者調査の変更
    (1)  承認の適否
     統計法(平成19年法律第53号)第10条各号の要件に適合しているため、変更を承認して差し支えない。
     
    (2)  理由等
     標本設計
     厚生労働省は、報告を求める医療施設のうち、病院に関しては、病院の種類に応じて層化した上で、無作為抽出しているが、「老人性認知症疾患療養病棟を有する病院」、「感染症病床のみの病院」、「結核病床のみの病院」及び「ハンセン病療養所」について、個別の層化を取りやめ、他の層(注)に統合することとしている。
     これについては、該当する病院数が少なくなってきていることなどから、個別に層化する必要性は乏しいと認められるため、適当である。
    (注) 老人性認知症疾患療養病棟を有する病院の一部は、「精神病床のみの病院」層に、それ以外は、「その他の病院」層に含められる。
     
     調査事項
    (ア)  調査事項の追加
     厚生労働省は、表1に掲げる調査事項を追加することを計画している。
     これらについては、1(1は丸囲み文字)肝炎対策、地域の医療需要に応じた医療提供体制の構築といった医療施策を検討するに当たっての基礎資料を得るために追加されるものであり、本調査の目的に沿っていること、及び2(2は丸囲み文字)調査事項の内容は複雑でなく、報告者負担も過重ではないとみられることから、適当である。
     
    表1:追加する調査事項
    追加する調査事項 対象となる調査票
    項目 細目
    受療の状況 肝疾患の状況 病院入院(奇数)票、病院外来(奇数)票、一般診療所票、病院退院票、一般診療所退院票
    診療費等支払方法 障害者自立支援法 病院入院(奇数)票、病院退院票、一般診療所退院票
    入院前の場所 入院・入所していた病院、診療所、福祉施設等の所在地 病院退院票
    退院後の行き先 入院・入所した病院、診療所、福祉施設等の所在地 病院退院票

    (イ)  調査事項の削除
     厚生労働省は、表2に掲げる調査事項を削除することを計画している。
     これらは、それぞれ、出現数がきわめて少ない(又は出現しない)ことや有用性が低いことを理由としており、適当である。
     
    表2:削除する調査事項
    削除する調査事項 対象となる調査票
    項目 細目
    受療の状況 副傷病名(糖尿病(性)足病変) 病院入院(奇数)票、病院外来(奇数)票、一般診療所票、病院退院票、一般診療所退院票
    透析治療の状況 病院入院(奇数)票、病院外来(奇数)票、一般診療所票
    がん治療の有無 病院退院票、一般診療所退院票
    診療費等支払方法 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 一般診療所票、一般診療所退院票

    (ウ)  その他の変更
     厚生労働省は、調査事項について、追加及び削除以外に表3に掲げる変更を行うことを計画している。
     これらは、それぞれ、有用性の向上、報告者負担の軽減、出現数の僅少さ等を理由としており、適当である。
     
    表3:追加及び削除以外の変更を行う調査事項
    変更する調査事項 変更内容 対象となる調査票
    過去の入院の有無  入院患者に関する調査票から退院患者に関する調査票に移動させる。 病院入院(奇数)票、一般診療所票、病院退院票、一般診療所退院票
    診療費等支払方法  保険種別に設定されていた被用者保険の選択肢を統合する。
     また、退職者医療の選択肢について、「本人」と「家族」を統合する。
    病院入院(奇数)票、病院外来(奇数)票、一般診療所票、歯科診療所票、病院退院票、一般診療所退院票
    病床の種別  精神病床の選択肢「老人性認知症疾患療養病棟」と「その他の精神病床」とを統合する。 病院入院(奇数)票、病院退院票
    入院前の場所  入院前の場所に係る選択肢のうち、「他の病院・診療所に入院」を「地域医療支援病院・特定機能病院」、「その他の病院」及び「診療所」に分割する。 病院退院票、一般診療所退院票

    (3)  今後の課題
     DPC調査やレセプト情報の利用
     患者調査の情報以外で患者の傷病の状況等を大規模かつ継続的に把握しているものとしては、DPC調査(注1)及びレセプトがある。
     これらの情報を患者調査で利用すれば、報告者負担が大幅に軽減され、ひいては、従来から課題とされている退院患者に関する調査票の標本規模拡大の余地も生まれると考えられる。
     したがって、今後、DPC調査やレセプトの情報の患者調査における利用に向け、検討を進める必要がある。
     なお、利用の形態としては、基本的に、1(1は丸囲み文字)医療施設が、患者調査の調査票を作成する際に、保管しているDPC調査やレセプトのデータを、患者調査の電子調査票に転送する方法、及び2(2は丸囲み文字)厚生労働省が、患者調査の集計を行う際に、患者調査の調査票情報と保管しているDPC調査(注2)の情報とを同定、結合する方法の2種類が想定できる。
     ついては、上記の検討に当たっては、2種類の方法それぞれに関して、技術的可能性や患者調査結果の有用性に与える影響等を検証し、利用の可否を判断することが求められる。
    (注)1 厚生労働省が実施している「DPC導入の影響評価に係る調査」を指す。なお、同調査は、統計法に基づく統計調査ではない。
      2 厚生労働省が保管しているレセプトデータは、外部データとの同定、結合が不可能なため、2(2は丸囲み文字)の方法の対象は、DPC調査データに限られる。
     
     オンライン調査の導入
     今回、患者調査は、従来どおり、紙媒体の調査票の郵送により実施(注)することとしており、政府統計共同利用システム(以下「共同システム」という。)を用いたオンライン調査の導入は見送られている。
     これは、共同システムの機能の制約を理由としており、現時点ではやむを得ないと考えられるが、オンライン調査には、回答時のチェック機能の活用による回答の正確性の確保や経由機関の負担軽減、報告者の利便性の向上といった利点があると考えられることから、積極的に推進すべきである。
     したがって、今後、患者調査における共同システムを用いたオンライン調査の導入について、共同システムの改修状況等を踏まえて検討を進める必要がある。
    (注) 厚生労働省ホームページから電子調査票をダウンロードし、入力した電子調査票を電磁的記録媒体に保存して、郵送提出する方法については、従来から選択可能である。

  2.  患者調査の指定の変更
    (1)  承認の適否
     指定を変更して差し支えない。
     
    (2)  理由等
     「患者調査」は、現在、基幹統計調査の名称であると同時に、基幹統計の名称でもあるが、統計法では、「統計」とそれを作成する手段である「統計調査」とを概念上区分しており、基幹統計の名称を基幹統計調査と同一にしておくことは、望ましくない。
     したがって、基幹統計調査である患者調査の結果によって作成される基幹統計の名称を「患者調査」から「患者統計」に変更することは、適当である。
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