府統委第124号
平成26年12月8日
総務大臣
山本 早苗 殿
統計委員会委員長
諮問第75号の答申
疾病、傷害及び死因の統計分類の変更について
本委員会は、疾病、傷害及び死因の統計分類の変更について審議した結果、下記の結論を得たので答申する。
記
1 変更の適否
疾病、傷害及び死因の統計分類については、諮問のとおり、変更して差し支えない。
2 理由等
今回の変更は、世界保健機関が定める「疾病及び関連保健問題の国際統計分類」(以下「ICD」という。)に準拠して行われるものであると同時に、我が国において用いられている用語の現状との整合性が図られること、また、我が国の傷病の実態のより適切な表示の観点にも配慮した変更であることから、適当である。
なお、本分類は、国際比較可能性を確保する観点から引き続き、ICDとの整合性を図るべく、定期的に改定の必要性につき検討し、必要に応じ所要の措置を講ずるべきである。その際には、統計の利用者・関係者の必要性・利便性にも配慮する必要がある。
また、正確・有効な統計を作成するためには、医師を始めとした関係者の統計作成への理解・協力が不可欠である。厚生労働省は本分類の変更の周知に合わせ、統計作成の意義や必要性につき、理解を得られるよう努める必要がある。
なお、本分類は、国際比較可能性を確保する観点から引き続き、ICDとの整合性を図るべく、定期的に改定の必要性につき検討し、必要に応じ所要の措置を講ずるべきである。その際には、統計の利用者・関係者の必要性・利便性にも配慮する必要がある。
また、正確・有効な統計を作成するためには、医師を始めとした関係者の統計作成への理解・協力が不可欠である。厚生労働省は本分類の変更の周知に合わせ、統計作成の意義や必要性につき、理解を得られるよう努める必要がある。