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  統計委員会

府 統 委 第 21 号
平成21年3月9日


内 閣 総 理 大 臣
   麻 生 太 郎 殿

統 計 委 員 会 委 員 長   
竹 内  啓


諮問第9号の答申
国民経済計算の作成基準について


 本委員会は、国民経済計算の作成基準について審議した結果、下記の結論を得たので答申する。



  1.  意見及びその理由等
    (1)  意見
     内閣府が諮問した国民経済計算の作成基準(案)(以下「諮問案」という。)については、おおむね妥当と考えられるが、以下の理由等を踏まえ、その一部を修正し、別紙修正案のとおりとすることが適当である。
     
    (2)  理由等
     背景及び考え方
     国民経済計算は、統計法(平成19年法律第53号)第2条第4項の規定により基幹統計とされており、国の基本政策の立案及び決定並びに経済社会活動の国際比較に当たっての基礎資料となっているなど当該統計結果の社会的影響は極めて大きくなっている。一方、国民経済計算はいわゆる加工統計であり、作成に当たって中立性や客観性を高めるとともに、諸外国との比較可能性を確保することが極めて重要となる。
     この観点から、国民経済計算の体系について国際連合において勧告されている基準が設けられており、この基準に準拠しつつ、基本的な概念等を定める国民経済計算の作成基準を設定することが同法第6条第1項の規定において定められている。
     このような背景の下、諮問案については、
    a.  国際連合による基準に準拠した国民経済計算を作成する上で、根幹となるガイドラインを定めるものと位置づけ、「概論」、「勘定体系」、「分類」、「記録原則」、「記録内容」、「雑則」の6項目に整理し、作成している。
    b.  我が国の国民経済計算の作成方法・内容等の細部については、推計手法解説書、各年次の刊行物における用語解説等により公開することを想定し、作成基準には記載しない。
    c.  国際連合の定める基準については、各国が実情を踏まえて準拠する性格のものであり、すべての勧告項目を我が国の国民経済計算体系に導入しているわけではないことから、その対応状況については、我が国国民経済計算の細部の変更の都度、本基準とは別に広く公表するものと位置づけている。
    といった考え方に基づき、示されたところである。
     
     修正理由
     諮問案については、おおむね妥当と考えられるが、生産勘定における産出構造や投入構造等からの推計等、国民経済計算の全体系の計数に影響を及ぼすような、推計に係る根幹的な考え方が必ずしも明らかとなっていないことから、作成方法の原則等を明示する必要がある。また、利用者の利便性を図るため、主な項目やその概念などを記述するとともに、分類や補足的な表などについて公表する旨を記述し、さらに、一部のわかりにくい表現や誤解を生みやすい表現などについて、より正確で、平易かつ明快なものに改める必要がある。
     
  2.  今後の課題
    (1)  改正時期
     作成基準の改正については、これまで国際連合の基準は十年以上の期間を経て改定されていること等を踏まえ、的確に状況に即した国民経済計算を作成するため、国際連合の基準の改定の際の改正に加えて、5年ごとの基準年の改定の際に概念変更などを行った場合においても改正の要否を検討すべきである。
     
    (2)  諸課題への対応
     平成21年度以降、内閣府は、以下のような課題への対応を進める中で、利用者の意見を踏まえ、必要に応じ、作成基準や作成方法の見直しを行う必要がある。
    • 国際連合の基準の改定(93SNAの改定)等国際動向への対応
    • 「公的統計の整備に関する基本的な計画」に盛り込まれる国民経済計算に関する課題への対応
    • 平成22年秋以降に公表が予定される平成17年基準改定への対応
    • 今般の作成基準に係る審議の過程で明らかとなった、基礎統計の利用や、国民経済計算と基礎統計との連携といった課題についての検討


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