各種申請資料 主に共聴組合の方向け

廃止手続き

廃止手続きに必要な書類を
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郵送により提出される場合で、届出書の写しをご希望の際は、届出書を2部ご用意のうえ、切手を貼付した返信用封筒1通を同封して送付してください。
なお、電子メールによる提出も可能です。希望される場合は、管轄の総合通信局までお問い合わせください。

「小規模施設特定有線一般放送」(1~4全て)に該当する場合

提出先の異なる2種類の届出が必要となります。総合通信局に提出する届出については、管轄の総合通信局へ提出してください。
一方、都道府県に提出する廃止届の提出先は地域により異なりますので、申請者ご自身で所管する都道府県へご確認ください。

  1. 有線放送施設の設備の規模が51端子以上500端子以下のもの
  2. 基幹放送の同時再放送のみを行うもの
  3. 有料放送及び区域外再放送を行っていないもの
  4. 施設の設置場所及び業務区域が一の都道府県の区域内のもの

■集合住宅共聴ではない場合

※①は該当する方をご提出ください。

資料名 提出先 資料 記載例
①小規模施設特定有線一般放送の業務の廃止届出書 都道府県に提出
①(法人の場合)小規模施設特定有線一般放送事業者たる法人の解散届出書 都道府県に提出
②有線電気通信設備廃止届 総合通信局に提出
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「小規模施設特定有線一般放送」に該当しない場合

■集合住宅共聴ではなく、51端子以上 500 端子以下の有線放送設備の場合

資料名 提出先 資料 記載例
一般放送の設備及び業務廃止届 総合通信局に提出
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■集合住宅共聴ではなく、50端子以下の場合

資料名 提出先 資料 記載例
有線電気通信設備廃止届 総合通信局に提出
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