郵送により提出される場合で、届出書の写しをご希望の際は、届出書を2部ご用意のうえ、切手を貼付した返信用封筒1通を同封して送付してください。
なお、電子メールによる提出も可能です。希望される場合は、管轄の総合通信局までお問い合わせください。
「小規模施設特定有線一般放送」(1~4全て)に該当する場合
提出先の異なる2種類の届出が必要となります。総合通信局に提出する届出については、管轄の総合通信局へ提出してください。
一方、都道府県に提出する廃止届の提出先は地域により異なりますので、
申請者ご自身で所管する都道府県へご確認ください。
- 有線放送施設の設備の規模が51端子以上500端子以下のもの
- 基幹放送の同時再放送のみを行うもの
- 有料放送及び区域外再放送を行っていないもの
- 施設の設置場所及び業務区域が一の都道府県の区域内のもの
■集合住宅共聴ではない場合
「小規模施設特定有線一般放送」に該当しない場合
■集合住宅共聴ではなく、51端子以上 500 端子以下の有線放送設備の場合
■集合住宅共聴ではなく、50端子以下の場合