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報道資料

平成22年6月7日
九州総合通信局

タクシー無線に妨害を与えていた違法無線局開設者を摘発

 九州総合通信局〔局長:野津 正明(のつ まさあき)〕は、タクシー事業用の無線通信に妨害を与えていた違法無線局を福岡県八女警察署に電波法違反の容疑で告発していたところですが、本日、逮捕されましたのでお知らせします。

 当局は、このような違法行為に対して、今後も捜査機関の協力を得ながら厳格に対処していきます。
 
【 摘発の内容 】
  被 疑 者 : 福岡県八女市在住の男性、34歳

容疑の概要 : アマチュア無線の違法運用

【経過】
1 昨年11月30日に福岡県八女市内のタクシー会社より同社のタクシー業務用無線に混信妨害が入り配車業務に支障をきたしているとの申告を受け、当局の電波監視システムにより妨害源の発射状況等を把握するとともに出現地域において妨害電波の発射源を探査した結果、八女市内の家屋から違法電波が発射されていることを確認、この行為は非常に悪質であることから、福岡県八女警察署に告発していました。
  同署は、当局からの告発と捜査協力を得て、5月に被疑者宅を家宅捜査して関係無線機等を押収するとともに八女市在住の男性を検挙していたものであり、本日、逮捕しました。

2 本件は、改造したアマチュア無線機を使用し、本来アマチュア無線局に許されていない周波数の電波を発射し、タクシーの無線通信に混信・妨害を与え、タクシーの配車業務等の妨害を行っていたものです。

【参考】違法無線局開設者への適用条文(抜粋)
  電波法第53条(指定外周波数使用の禁止等)
   「無線局を運用する場合においては、無線設備の設置場所、識別信号、電波の型式及び周波数は、免許状等に記載されたところによらなければならない。(以下略)」
  電波法第110条(罰則)
   「次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
   第5号 法第53条の規定に違反して無線局を運用した者(一部略)(第1号から第4号及び第6号から第10号略)」

 
連絡先:電波監理部監視課 096-368-7695
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