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【報道資料】 |
平成20年5月22日
電波法違反の容疑で2名を摘発 |
− 釜石警察署と共同取締り − |
東北総合通信局(局長:田中 謙治)は、不法電波から電波利用環境を保護することを目的として、5月21日(水)に岩手県釜石警察署と共同で、岩手県釜石市大字平田地内の国道45号線において車両に開設した不法無線局の取締りを実施しました。
取締りの結果、下記のとおり2名を電波法違反容疑で摘発しました。
1 | 被疑者の概要等 | |
(1) | 勤務先の大型トラックに不法無線局(不法CB無線)を開設していた青森県八戸市在住の男性トラック運転手(34歳) | |
(2) | 勤務先の大型トラックに不法無線局(不法パーソナル無線)を開設していた岩手県気仙郡住田町在住の男性トラック運転手(29歳) |
2 | 適用法条 | |
(1) | 電波法第4条(無線局の開設) 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。 (以下略) |
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(2) | 同法第110条第1号(罰則) 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 第1号 第4条の規定による免許又は第27条の18第1項の規定による登録がないのに、無線局を開設した者 (以下略) |
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連絡先: | 東北総合通信局 電波監理部調査課 (片桐課長) TEL 022-221-0640 |