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【参考】 |
平成20年5月22日
不法無線局による障害事例
- 不法市民ラジオ
不法市民ラジオが使用する周波数帯(26.1MHz〜28MHzの周波数)は、船舶の緊急通信用にも使用されており、これに妨害があった場合には船舶の緊急通信が困難となり、人命に関わる影響が出る場合もあります。
また、不法無線機の出力が大きい場合は、テレビ・ラジオの受信に障害を与え、画面に縞模様が出たり音声が乱れるなど視聴が困難となるほか、電話回線にも音声や雑音が混入したり電子機器(OA機器、クーラー等)が誤動作するなど、社会的に大きな影響を与える場合があります。
- 不法パーソナル無線
不法パーソナル無線には、免許を取得しないで運用するもの、パーソナル無線用周波数以外の電波が発射できるように改造したものや周波数を独占して使用できるように改造した不法な無線機を運用するものがあります。
パーソナル無線用周波数以外の周波数が発射できるように不法に改造したパーソナル無線が使用する周波数帯(900MHz帯)は、携帯電話や地域防災行政無線などに利用されており、不法パーソナル無線によって一度に多くの利用者が通信不能に陥る障害を生じるなど、社会的に大きな影響を与える場合があります。
- 不法アマチュア無線
不法アマチュア無線には、免許を取得しないで運用するもの、アマチュア無線用周波数以外の周波数の電波が発射できるように不法に改造した無線機を運用するものがあります。
不法に改造した無線機でアマチュア無線用周波数以外の150MHz帯や400MHz帯の周波数を使用すると、この周波数帯が消防・救急・鉄道などの公共性の高い重要無線通信用にも使用されていることから、これら重要無線通信に重大な影響を与える場合があります。
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連絡先: | 東北総合通信局 電波監理部調査課 (片桐課長) TEL 022-221-0640 |