総務省 東北総合通信局
Tohoku Bureau of Telecommunications 【地域情報化】
“e”からはじまる未来の東北
第2編 総務省の情報通信施策
第1章 地域関連施策
第1節 地域関連施策の概要


2 地域・生活情報通信基盤高度化事業 (電気通信格差是正事業)

 電気通信格差是正事業の一環として、地方公共団体が技術革新の成果を活かした新たな情報通信の利活用の事業を行う際に、国がその経費の一部を補助する公共投資事業が平成6年度から創設されました。その概要は次のとおりです。

地域インターネット導入促進事業
 地域住民にインターネットを活用した双方向の行政サービスを提供するため公共施設にインターネットを導入する市町村に対し、ハード事業補助金、ソフト事業補助金の2つの補助金により支援するものです。

【補助概要】
◆事業主体及び補助率
 ● 地域インターネット導入促進基盤整備事業 (ハード分)
・過疎、半島、離島、山村に該当する市町村   補助対象事業費の1/2
・高齢化比率が全国平均を上回る市町村   補助対象事業費の1/3
(・沖縄県の市町村   補助対象事業費の2/3)
 ● 地域インターネット情報通信システム整備促進事業 (ソフト分)
補助対象事業費の1/3(地域インターネット導入促進基盤整備事業と一体で実施するもの。)
◆補助対象
 ● 地域インターネット導入促進基盤整備事業
映像ライブラリー装置、送受信装置、構内伝送施設、伝送施設、双方向画像伝送装置、等
 ● 地域インターネット情報通信システム整備促進事業
システム企画費(プログラム設計)、システム開発費(コンテンツ作成)、試験費
要件
サーバセンターと公共施設等に設置した双方向の公共端末をネットワークし、(世界的規模の)インターネット・ネットワークを利用した双方向の行政サービスを提供するものであること。
その他 標準事業規模=ハード分:5,000万円、ソフト分:1,500万円

自治体ネットワーク施設整備事業
 文化・教育・医療・行政情報等、生活に密着した情報の提供を目的に、「高度情報通信センター」を整備する場合に国が事業の一部を補助するものです。センターと市役所、学校、図書館、病院等の公共施設間を結び、公共分野のアプリケーション(マルチメディア映像教材を活用した授業、遠隔地間の健康指導等)の提供により地域の活性化を図るものです。

【補助概要】
事業主体及び補助率
県又は市町村が事業主体となる場合   補助対象事業費の1/3
公益法人又は第三セクターが事業主体となる場合   補助対象事業費の1/4
補助対象
施設・設備(センター施設、映像ライブラリー装置、送受信装置、構内伝送施設、基幹伝送路施設(複数地方公共団体の情報センターを接続する場合)、双方向画像伝送装置)
用地・道路(用地取得費、用地整備費、取付け道路費)
その他(実施設計費、工事管理費等)
要件
映像を利用したアプリケーション
高度な情報通信ネットワークの利用(他施設とのネットワークを有しない単独機能の施設は対象外)
地域情報センターの施設整備(建物の新築、増改築が必要)
その他
一般単独事業債、過疎債、辺地債の対象となる。

テレワークセンター施設整備事業
 高度な情報通信技術(テレビ会議システム、パソコン通信等)を活用して居住地域を離れないで勤務することを可能とする事業です。新たなワークスタイルを創出して定住人口や就労機会の拡大を図り、環境保全にも役立てようというものです。

【補助概要】
事業主体及び補助率
県県及び市町村が事業主体   補助対象事業費の1/3
第三セクター事業者   補助対象事業費の1/4
補助対象
施設・設備(センター施設、構内伝送路、センター施設と機能的、構造的に一体のものとして整備されるものに限る)等
用地・道路(用地取得費、用地整備費、取付け道路費)
その他(実施設計費、工事管理費等)
要件
高度な情報通信技術の利用(電話、FAXのみでは対象外)
地域情報センターの施設整備(建物の新築、増改築が必要)
その他
一般単独事業債、過疎債、辺地債の対象となる。

情報バリアフリー・テレワークセンター施設整備事業
 高齢化が急速に進展する中で、高齢者・障害者の就業の場を確保することが課題となっていることから、情報通信の利用により遠隔地の職場を住宅近くの快適な環境に移設したテレワークの導入と、「情報弱者」である高齢者・障害者対応の情報通信システムの導入を併せて推進することにより、高齢者・障害者の就業の促進と自立の支援を図るものです。
 高齢者・障害者向けの情報通信端末の設置により情報バリアフリー環境を実現することで、高齢者・障害者が健常者と同様の環境で作業等が行える情報バリアフリー・テレワークセンター施設を地方公共団体等が設置する場合に補助を行います。

【補助概要】
事業主体及び補助率
都道府県、市町村が事業主体となる場合 1/3
公益法人、第3セクター、特定非営利活動法人、社会福祉法人が事業主体となる場合 1/4
補助対象
センター施設、送受信装置、高齢者・障害者向け情報通信利用装置(センター施設と機能的、構造的に一体のものとして整備されるものに限る) 等
要件
情報バリアフリー化が必要
その他
一般単独事業債、過疎債、辺地債の対象となる。

新世代地域ケーブルテレビ施設整備事業
 マルチメディア時代における中核的な情報通信基盤としてのケーブルテレビの整備を図ることを目的とし、
 ・自主放送の実施による地域に密着した映像情報
 ・双方向機能を活用した高度なアプリケーションサービス
を提供するケーブルテレビ施設を整備する際に、国が所要経費の一部を補助する事業です。

【補助概要】
事業主体
市町村 又は 第三セクター
補助率
  市町村が実施する場合 :補助対象事業費の1/3
  第三セクターが実施する場合 :補助対象事業費の1/4
  第三セクターが首都圏、近畿圏及び中部圏の一部において実施する場合:補助対象事業費の1/6又は1/8
対象地域
全国
対象設備
  自主放送の提供に係る設備(センター施設、伝走路施設 等)
  高度なアプリケーションの提供に係る施設(デジタル伝送路、画像符号化設備等)
  用地・道路(用地取得費、用地整備費、取付け道路費 等)
  その他(実施設計費、工事管理費 等)
その他
一般単独事業債、過疎債、辺地債の対象となる。

マルチメディア街中にぎわい創出事業
 「街の顔」である中心市街地において、近年空洞化が進みつつある中で、中心市街地の活性化は地域住民の生活環境の改善や国土全体のバランスよい発展のために緊急に解決すべき問題です。
 中心市街地の再活性化の一方策として、平成10年度に新設し、地方公共団体等が中心市街地において、各種情報の提供を行うとともに、地域住民がマルチメディアを体験できる機能を有する拠点施設の整備を行う場合、その施設整備費用を支援します。

【補助概要】
対象施設
市役所、学校、病院等の公共機関等をネットワーク化し、各種公的サービスを情報通信手段により提供するための施設及びマルチメディアコーナー、展示施設、研修施設等地域の住民が高度な電気通信システムに慣れ親しみ利用するための施設を併せ備えた施設。
事業主体
地方公共団体、公益法人、第3セクター
補助率
市町村が事業主体となる場合 :1/2
公益法人、第3セクターが事業主体となる場合 :1/3
補助対象
センター施設、サーバー、伝送路、端末等、電気設備、空調設備 等
要件
「情報通信の高度化」を盛り込んだ中心市街地活性化基本計画の作成が必要。
その他
一般単独事業債、過疎債、辺地債の対象となる。


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