![]() | |
![]() | 【地域情報化】 |
![]() |
第2編 総務省の情報通信施策 第1章 地域関連施策 第2節 地域における情報通信メディア ![]() |
2 コミュニティ放送![]() −きめ細かい番組作りにより地域の活性化を図り、地域文化の担い手となります− |
◆ | コミュニティ放送の概要 コミュニティ放送は、従来のFM放送局が県域を対象としていたのに対し、商業、業務、行政などの機能が集まった区域、スポーツ、レクリエーション教育文化活動などの活動のための施設が整備された区域など市町村の一部の区域を対象エリアに、地域に密着した情報を提供するため平成4年1月に制度化された超短波(FM)放送局です。 FM放送の周波数を使用するためカーラジオ等一般の受信機でそのまま受信でき、また地域の特色を生かした番組が制作できる等、地域情報の発信拠点として豊かで安全な町づくりに貢献するメディアとして期待されています。 | ||
◆ | 開局までの留意事項 純民間でも第3セクターでも開局することが出来ます。市町村の出資比率については、地域の経済基盤等の実情に見合ったものとされ、制限は設けられていません。免許申請の審査に当たっては、申請のとおりコミュニティ放送を開設することが地域の振興を図る上で将来にわたって適正かつ効果的であるかを、地元市町村長に意見照会することとしています。 法律上の義務事項(放送番組審議機関設置等)は、一般の放送メディアと同じように規律されますが、一部規定についてはコミュニティ放送の特質を生かすための緩和等がされています。その概要は、以下のとおりです。
| ||
◆ | 支援措置 コミュニティ放送局を開局するために放送施設を取得する場合、又は放送施設をリースするために取得する場合は、財政投融資による融資を受けることができます。 |