総務省 東北総合通信局
Tohoku Bureau of Telecommunications 【地域情報化】
“e”からはじまる未来の東北
第2編 総務省の情報通信施策
第2章 情報通信施策予算と支援制度
第2節 地域関連法制度等の概要


5 財政支援制度の仕組み

−情報基盤整備のための財政支援制度についてまとめてあります−

公共投資(情報通信格差是正事業)
 情報通信格差是正事業は、地方公共団体が実施する情報通信ネットワークの整備及び情報通信利活用のための事業に対し、国が公共事業関係費からその経費の一部を補助するものとして、平成13年度において新たに創設されたものです。

【支援方法】
 補助金の交付を国が直接補助する直接補助、他の者を経由して間接的に補助する間接補助があります。

【適用事業】
○ 地域イントラネット基盤施設整備事業(直接補助)
○ 広域的地域情報通信ネットワーク基盤施設整備事業(直接補助)
○ 移動通信用鉄塔施設整備事業(間接補助)
○ 民放テレビ放送難視聴解消事業(間接補助)
○ 民放中波ラジオ放送受信障害解消事業(間接補助)
○ 都市受信障害解消事業(間接補助)

公共投資(電気通信格差是正事業)
 電気通信格差是正事業は、情報の地域間格差及び首都圏への一極集中の是正を目的として、地方公共団体等が行う電気通信格差是正施設整備費等の一部を補助する事業です。
 本事業は、平成3年度予算から措置された生活関連重点化枠に対して、総務省が生活情報基盤整備事業として、認められたものです。

【支援方法】
 補助金の交付を国が直接補助する直接補助、他の者を経由して間接的に補助する間接補助があります。

【適用事業】
○ 地域・生活情報通信基盤高度化事業
 △ 自治体ネットワーク施設整備事業(直接補助)
 △ テレワークセンター施設整備事業(間接補助)
 △ 新世代地域ケーブルテレビ施設整備事業(間接補助)
 △ マルチメディア街中にぎわい創出事業(直接補助)
 △ 情報バリアフリーテレワークセンター施設整備事業(直接補助)
 △ 民間能力活用特定施設緊急整備事業(間接補助)

公共投資(先進的情報通信システムモデル都市構築事業)
 先進的情報通信システムモデル都市構築事業は、高度情報通信社会の構築の加速・推進を図ることを目的として、地方公共団体等が行う先進的情報通信システムの構築に資する電気通信システムの整備に要する経費の一部を補助する事業です。

【支援方法】

 補助金の交付を国が直接補助する直接補助。

【対象事業者】

 先進的情報通信システム整備事業者(地方公共団体等)

財政投融資制度
 財政投融資とは、国の制度・信用を通じて集められた各種公的資金(郵便貯金等)を財源とし、国の政策目的を実現するため実施される政府の投融資活動のことで、金融的手法を用いているため、補助金等より機動性・弾力性に富んだ政策実現手段です。
 情報通信分野に対する政府系金融機関からの出融資は、昭和60年の電気通信分野の自由化を契機として本格的に取り組まれ、毎年度の制度要求により支援制度を拡充しており、民間における情報通信基盤整備や情報通信産業の振興、情報化の促進を図るための政策的インセンティブとして有効に機能しています。
 融資方法としては、政策目的に合致した出融資について総務省が政府系金融機関(日本政策投資銀行)に対し推薦を行います。政府系金融機関はこれを受け、金融的な判断に基づいて融資を行います。
 情報通信分野において融資の対象となる主な事業として放送型CATVシステム及びテレトピア指定地域内事業、放送事業の整備(コミュニティ放送等)等があります。

【財政投融資の規定】
償還期間 融資期間は事業の収益性、設備の耐用年数等を総合的に勘案して決められます。また、必要に応じて据置期間を設けることができます。 
返済の利払いの方法 返済は据置後の分割返済、利息は固定金利による後払いとなります。
担保 担保保証等については、日本政策投資銀行との相談により決められます。
融資対象事業費 設備資金が対象となります。また、事業によりプログラムの開発・購入、データベース構築費用が対象となります。
融資額 対象事業の30%〜40%程度が目安となります。

【平成13年度の財政投融資の動向】 
 平成13年度の情報通信分野における財政投融資について、新規に認められた事業及び延長が認められた事業は以下の通りです。
事項 金利・融資比率
高度道路交通システム(ITS)実用化・普及促進事業(新規)
政策金利I 3O%
システム等の研究開発 政策金利II 4O%
民間資金活用型社会資本整備(PFI) (延長) 政策金利III 5O%(弾力運用あリ)
民活法特定施設関連(延長) 補助金なしの場合 政策金利II
補助金あリの場合 政策金利III
5O%
新技術開発(先端産業育成特例の延長を含む)(延長)
・ 新技術の企業化開発事業
・ 新技術の企業化事業
政策金利III 新技術特利
先端産業育成特利
5O%
新規事業育成(先端産業育成特例の延長を含む)(延長) 政策金利II 新規事業特利I・II
先端産業育成特利
5O%
放送型CATVシステム整備事業(延長) 政策金利II 4O%


無利子・低利融資制度
 無利子融資・低利融資制度は、地域情報化の早期実現に向け、情報化関連の設備投資の促進を通じて、公共事業及び地域の活性化に資する民活事業を推進し、社会資本の整備を図る目的で実施されています。融資財源は、国債整理基金特別会計に帰属しているNTT株売却益を、一般会計を経由して産業投資特別会計の社会資 本整備勘定に繰り入れ、一元的に管理運用されています。
 テレトピア事業、民活法特定施設整備事業等の民活事業については、日本政策投資銀行等を通じて、貸付が行われます。元本の返済金は、再度、貸付に充てることができ、最終的には元本返済金は国債償還に充当されます。
 無利子の貸付けの対象となる事業は、その整備内容によってAタイプ、Bタイプ、Cタイプ、C'タイプ、の4種類があります。情報通信分野における無利子融資制度は、地域の第3セクターによる民活事業等の施設整備事業である「Cタイプ事業」が対象となります。また、低利融資制度は純民間事業者による民活事業等の施設整備事業である「C'タイプ事業」が対象となっています。

【無利子融資・低利融資の規定】
償還期間
Aタイプ  20年以内 (うち据置期間5年以内)
Bタイプ  10年 (うち据置期間5年)
Cタイプ  15年以内 (うち据置期間3年以内)
返済方法 返済は据置後、均等分割返済となります。
手数料 社会資本整備促進無利子融資に係る手数料は、融資時に融資額の1.8%(1件あたり1年度上限1,800万円)にあたる金額となります。
融資対象事業費 対象施設の建設に要する費用(土地取得費及び運営費は除く)が対象となります。
融資額 融資対象事業費の50%以内
他の優遇制度との関係 補助金(民活法補助金)との併用が可能です。



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