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第2編 総務省の情報通信施策 第2章 情報通信施策予算と支援制度 第2節 地域関連法制度等の概要 ![]() |
5 財政支援制度の仕組み![]() −情報基盤整備のための財政支援制度についてまとめてあります−
【支援方法】 補助金の交付を国が直接補助する直接補助、他の者を経由して間接的に補助する間接補助があります。 【適用事業】 ○ 地域イントラネット基盤施設整備事業(直接補助) ○ 広域的地域情報通信ネットワーク基盤施設整備事業(直接補助) ○ 移動通信用鉄塔施設整備事業(間接補助) ○ 民放テレビ放送難視聴解消事業(間接補助) ○ 民放中波ラジオ放送受信障害解消事業(間接補助) ○ 都市受信障害解消事業(間接補助)
本事業は、平成3年度予算から措置された生活関連重点化枠に対して、総務省が生活情報基盤整備事業として、認められたものです。 【支援方法】 補助金の交付を国が直接補助する直接補助、他の者を経由して間接的に補助する間接補助があります。 【適用事業】 ○ 地域・生活情報通信基盤高度化事業 △ 自治体ネットワーク施設整備事業(直接補助) △ テレワークセンター施設整備事業(間接補助) △ 新世代地域ケーブルテレビ施設整備事業(間接補助) △ マルチメディア街中にぎわい創出事業(直接補助) △ 情報バリアフリーテレワークセンター施設整備事業(直接補助) △ 民間能力活用特定施設緊急整備事業(間接補助)
【支援方法】 補助金の交付を国が直接補助する直接補助。 【対象事業者】 先進的情報通信システム整備事業者(地方公共団体等)
情報通信分野に対する政府系金融機関からの出融資は、昭和60年の電気通信分野の自由化を契機として本格的に取り組まれ、毎年度の制度要求により支援制度を拡充しており、民間における情報通信基盤整備や情報通信産業の振興、情報化の促進を図るための政策的インセンティブとして有効に機能しています。 融資方法としては、政策目的に合致した出融資について総務省が政府系金融機関(日本政策投資銀行)に対し推薦を行います。政府系金融機関はこれを受け、金融的な判断に基づいて融資を行います。 情報通信分野において融資の対象となる主な事業として放送型CATVシステム及びテレトピア指定地域内事業、放送事業の整備(コミュニティ放送等)等があります。 【財政投融資の規定】
【平成13年度の財政投融資の動向】 平成13年度の情報通信分野における財政投融資について、新規に認められた事業及び延長が認められた事業は以下の通りです。
テレトピア事業、民活法特定施設整備事業等の民活事業については、日本政策投資銀行等を通じて、貸付が行われます。元本の返済金は、再度、貸付に充てることができ、最終的には元本返済金は国債償還に充当されます。 無利子の貸付けの対象となる事業は、その整備内容によってAタイプ、Bタイプ、Cタイプ、C'タイプ、の4種類があります。情報通信分野における無利子融資制度は、地域の第3セクターによる民活事業等の施設整備事業である「Cタイプ事業」が対象となります。また、低利融資制度は純民間事業者による民活事業等の施設整備事業である「C'タイプ事業」が対象となっています。 【無利子融資・低利融資の規定】
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