よくあるご質問

詐欺被害にあってしまったとき、あいそうなとき、どうすればよいか。
よくある疑問と対処方法をわかりやすくまとめました。

電話に出てしまったら

知らない番号の電話に出てしまった。
電話に出るだけで個人情報が盗まれることは通常ありません。
不審な点を感じたらすぐに電話を切りましょう。切ることに遠慮は必要ありません。
知らない番号からの電話に出てしまった場合の対策はこちら
総務省から電話が来て、「今すぐ手続きしないと電話が止まる」と言われた。
公的機関が、電話で急に停止を告げて、その場で手続きを迫ることはありません。
「急いでください」と言われても無視して一旦電話を切り、家族などの周囲の方や公的機関に確認し、不安な場合は、でんわんセンター等の相談窓口に相談しましょう。
相談窓口はこちら
電話を切っても、また同じ番号からかかってくる。
同じ番号から繰り返しかかってくる場合は、携帯電話の着信拒否設定や通信事業者が提供する迷惑電話ブロックサービスを活用しましょう。
迷惑電話等ブロックサービスはこちら

URLを押してしまったら

不審なメールやSMSに記載されたURLを押してしまった。
少しでも怪しいと感じたら、その段階でサイトを閉じましょう。
不審なメールやSMSの文中のURLを押してしまっても、ID・パスワード・クレジットカード番号などの情報を入力しなければ大事には至りません。メールやSMSを受信した際には、必ず送信元を確認し、URLの送付があった場合は、むやみに開かず、公式サイトからアクセスするようにしましょう。
メールやSMSを使った詐欺の対処方法はこちら

情報を伝えてしまったら

不審なメールやSMSに記載されたURLを押してしまい、本物の会社やサービスそっくりの偽サイトで、氏名、メールアドレス、電話番号等の情報、ID・パスワード、クレジットカード情報等を入力してしまった。
個人情報をもとに、不審な連絡が来る可能性が高まっています。電話やSMSでの不審な連絡、身に覚えのない契約や請求がないか確認しましょう。
ID・パスワードを入力してしまったら速やかに変更しましょう。
またカード番号等を入力した場合は、カード会社に連絡して支払いの停止を依頼し、万が一に被害があった場合は警察に相談しましょう。
電話口で、氏名、住所、生年月日等の情報、銀行の口座番号と暗証番号、クレジットカード情報、暗証番号・ワンタイムパスワードを教えてしまった。
個人情報をもとに、不審な連絡が来る可能性が高まっています。電話やSMSでの不審な連絡、身に覚えのない契約や請求がないか確認しましょう。
公的機関や金融機関、銀行が電話でお客さまの口座番号や暗証番号等を尋ねることは通常ありません。
速やかに警察や銀行窓口、カード会社に相談しましょう。

携帯電話の本人確認ルール

携帯電話・SIMを契約するときには、どのような本人確認書類を準備する必要がありますか。
マイナンバーカード、運転免許証、在留カード、特別永住者許可証など、ICチップが搭載された本人確認書類を用意してください。スマートフォンに搭載されたマイナンバーカードも利用できます。これらの本人確認書類の使用に当たっては、暗証番号が必要になる場合がありますので、契約前に確認してください。
健康保険の資格確認書など、顔写真がなくICチップが搭載されていない本人確認書類は、原則として使用することができませんが、住民票の写しなど、偽造に対する対策が施された書類や、店舗での契約であれば、運転経歴証明書など、顔写真付きの書類は、利用できます。その場合、契約後に通信事業者から書類に記載された住居にあてて、書留郵便などが送付されますので、必ず受け取ってください(受取りができない場合、なりすまし契約と区別できず、サービスの提供が停止されます。)。
ただし、ここで「利用できる」と案内している書類についても、通信事業者によっては、対応していない場合があります。詳細は通信事業者に確認してください。
本人確認書類の暗証番号を忘れてしまいました。どうすればいいですか。
暗証番号を忘れた場合、暗証番号の照会や再設定などが可能です。
本人確認書類を発行した官公庁のウェブサイトなどで手続を確認してください。(通信事業者に確認しても、暗証番号の照会や再設定をすることはできません。)
マイナンバーカードを持っていない人は、携帯電話・SIMの契約ができなくなるのですか。
マイナンバーカード以外にも、運転免許証や在留カードなど、ICチップが搭載された本人確認書類であれば、携帯電話・SIMの契約時に利用することができます。
また、ICチップが搭載された本人確認書類をお持ちでない場合、住民票の写しなど、偽造に対する対策が施された書類や、店舗での契約であれば、運転経歴証明書など、顔写真付きの書類は、利用できます。その場合、契約後に通信事業者から書類に記載された住居にあてて、書留郵便などが送付されますので、必ず受け取ってください(受取りができない場合、なりすまし契約と区別できず、サービスの提供が停止されます。)。
通信事業者が読み取ったICチップの情報は、どうなるのですか。
ICチップ内の氏名、住所、生年月日などの情報が、本人確認のルール(携帯電話不正利用防止法)に基づき、契約終了後3年間まで保存されることになります。
個人番号は読み取られず、保存もされません。その他の情報についても、関連法令に基づき通信事業者が適切に取り扱います。詳細は、通信事業者が定めるプライバシーポリシーなどを確認してください。
本人確認書類の券面は、新しい住所になっていますが、ICチップ内の住所が更新されていない可能性があります。どうすればよいですか。
券面上の住所とICチップ内の住所が一致している本人確認書類を提示し、本人確認を受けるようにしてください。
ただし、警察署においてICチップ内の住所の情報が更新ができず、券面上のみ都道府県公安委員会の印とともに更新がなされている等、行政上の手続きが原因で対応ができない場合については、住所の確認ができる書類を提示することや、券面上の住所に宛て転送不要郵便等の送付をすることにより本人確認が可能です。詳細は契約しようとする通信事業者に確認してください。
契約をしていると、既にICチップの読み取りが必要になっていました。
ICチップの読み取りが原則必須になるのは、令和9年4月以降ではないのですか。
オンラインで携帯電話やSIMを契約する際は、令和8年4月1日から、原則本人確認書類に記録されたICチップの情報の送信を受ける方法とするよう、本人確認ルールが変更になっています。
本人確認書類のコピーを送る方法や顔写真がある本人確認書類の画像を送信する方法は廃止されていますので、ICチップが搭載された本人確認書類をご準備の上、契約手続きを行ってください。
また、店舗での契約については、本人確認のルールの見直しは令和9年4月1日ですが、通信事業者によっては、ルールの見直しに先だって、店舗での運用を変えている場合があります。
プリペイドの携帯電話・SIMについても、本人確認の対象となりますか。
本人確認のルール(携帯電話不正利用防止法)では、料金を支払うタイミングによって対象かどうかを区別しておらず、プリペイド(料金を先払いして利用できる)の携帯電話・SIMについても、本人確認の対象になります。
本人確認の受け方の詳細については、契約しようとする通信事業者に確認してください。
法人名義で契約する場合にも、本人確認が必要になりますか。
法人名義で契約する場合にも、本人確認が必要になります。
この場合、契約名義である法人の確認として、登記事項証明書などの提示などが求められるほか、法人の契約担当者(従業員など)についても、マイナンバーカードなどにより本人確認を受ける必要があります。これらの本人確認は、本人確認のルール(携帯電話不正利用防止法)において法定されており、原則として、省略することはできません。
本人確認の受け方の詳細については、契約しようとする通信事業者に確認してください。
携帯電話・SIMの無断譲渡は禁止されているとのことですが、家族が使用する目的で携帯電話・SIMを契約することは可能ですか。
本人確認のルール(携帯電話不正利用防止法)では、自分の名義で契約した携帯電話・SIMを家族などに使用させることは認められていますが、通信事業者によっては、使用させる家族などの登録させる手続をとっている場合がありますので、通信事業者の案内に従ってください。
また、携帯電話・SIMを使用させている家族が、その携帯電話・SIMを他人に譲り渡すことは禁止されていますので、注意してください。
SNSで、「携帯電話を契約するバイトです」という案内がありましたが、そのような案内に応じても大丈夫ですか。
そのような案内に応じ、携帯電話・SIMと通信事業者の承諾なく他人に売却する場合、本人確認に関するルール(携帯電話不正利用防止法)で禁止されている無断譲渡に当たります。その他の犯罪に加担することとなる場合もあります。絶対に、そのような案内に応じてはいけません。
個人による一定数以上の回線数の契約ができなくなる場合があるとのことですが、どのような場合に、契約できなくなりますか。
個人による契約で、回線数が合計5回線を超えることとなる場合には、契約ができなくなる場合があります。5回線を超える契約をする必要がある場合、通信事業者から、ご家族などの回線の利用者の登録や、利用目的の確認などを求められる場合があります。
詳細なルールは通信事業者が定めていますので、通信事業者に確認してください。
訪日外国人が携帯電話・SIMを契約する場合にも、本人確認が必要になりますか。
訪日外国人が国内の通信事業者と契約して携帯電話・SIMを利用する場合にも、そのSIMで電話やSMS(ショートメッセージ)が利用できる場合には、本人確認が必要になります。
ただし、本人確認に当たっては、旅券を使用することができます。詳細は契約しようとする通信事業者に確認してください。
モバイルWi-Fiルーターやタブレット端末の契約時にも本人確認が必要になるのですか。
本人確認のルール(携帯電話不正利用防止法)に基づき、本人確認を行わなければならない「データ通信SIM」は、SMS(ショートメッセージ)が利用できるデータ通信SIMとなります。
SMSが利用できないSIMについては、本人確認のルールの対象外となりますが、通信事業者による不正利用対策として、ルールの対象となるSIMと同様の本人確認が行われている場合が多いです。
そのため、SMSが利用できないモバイルWi-Fiルーターなどでも、本人確認が行われる場合があります。いずれにしても、詳細については、通信事業者に確認してください。
なお、SMSが利用できるデータ通信SIMが挿入され、販売時に既に携帯通信を利用できる状態にあるタブレット端末やノートPCなども、同様に本人確認の対象となりますが、「白ロム」といわれるような、SIMが挿入されておらず、eSIMが有効化されているものでもない端末などは、対象になりません。
これまで本人確認が行われていなかった、すでに契約済みの携帯電話やSIMについても、通信事業者から順次、本人確認を実施するための案内が届くとのことですが、私の携帯電話やSIMは対象になりますか。
データ通信SIMについては、これまで、本人確認のルール(携帯電話不正利用防止法)の対象ではなかったため、通信事業者が契約時の本人確認を行っていなかった場合があります。
今回、契約時の本人確認が行われていなかった場合のほか、本人確認の実施方法が、ルールに基づくものでなかったものや、本人確認の記録が保存されていなかったものについても、順次、本人確認の対象となります。
自分の契約する携帯電話やSIMがこの対象に含まれるかどうかについては、契約中の通信事業者に確認してください。
すでに契約済みの携帯電話やSIMについて、本人確認を実施するための案内が届いた場合には、どのような対応をする必要がありますか。
詳細は、契約中の通信事業者に確認する必要がありますが、案内に記載された方法にしたがって、通信事業者のマイページにアクセスして本人確認書類の情報を送信したり、携帯電話の販売ショップに赴いて本人確認書類のICチップ情報の読み取りを受けたりするなどの対応が必要になります。
この手続きは、契約済みの携帯電話やSIMに対する本人確認は、本人確認が行われていない回線が詐欺などに悪用されることを防止するため、ルールの変更に伴い法定されているものです。そのため、通信事業者は、本人確認が完了しない場合、サービス提供を停止する場合があります。手続きへのご協力をよろしくお願いします。
すでに契約済みの携帯電話やSIMについて、本人確認を実施するための案内が届きましたが、詐欺かどうか見分ける方法はありますか。
この手続に当たって、本人確認書類の情報を送信する必要がある場合がありますが、契約中の通信事業者ではなく、通信事業者を装った者に情報を送信してしまった場合、その情報を不正に利用されるおそれがあります。
そのため、通信事業者の案内を装った詐欺などと本当の案内を区別するため、送信元の確認をお願いします。
メールの場合、「BIMI」の仕組みにより、認証された組織のシンボルマークが表示されているかなどの確認が有効です。また、届いたメールやSMSから直接リンクを開くのではなく、自分で通信事業者のマイページなどにアクセスすることも重要です。
これらの方法によって送信元の確認ができない場合、すぐに本人確認書類の情報を送信するのではなく、契約中の通信事業者に問い合わせてください。
すでに契約済みの携帯電話やSIMについて、本人確認を実施するための案内が届きましたが、本人確認を受けたくありません。どうすればよいですか。
この手続きは、契約済みの携帯電話やSIMに対する本人確認は、本人確認が行われていない回線が詐欺などに悪用されることを防止するため、ルールの変更に伴い法定されているものです。そのため、本人確認を受けずにサービスの利用を継続することはできず、通信事業者は、本人確認が完了しない場合、サービス提供を停止する場合があります。

少しでも変だなと思ったら、被害にあう前に家族などの周囲の方や公的な機関、または相談窓口へご相談ください。​

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