携帯電話の
本人確認ルール

令和9年4月以降、携帯電話やSIMの契約時等における本人確認ルールが変更されます。
ICチップを使った読み取りによる確認が必要となり、
なりすまし契約の防止が強化されるとともに、新たにデータ通信SIMの契約時等も
本人確認の対象となります。
※オンライン契約(非対面契約)の場合は、令和8年4月1日より、既にICチップの読み取りが原則必須になっています。

現行のルールの概要

現在の携帯電話・SIM契約では、対面契約において、本人確認書類の目視確認などの方法が認められていますが、書類の偽造によるなりすまし契約などが問題となっています。
また、本人確認の対象は、音声通話のサービスのみとなっています。

なぜ本人確認ルールの
見直しが必要か

書類の偽造によるなりすまし契約などの問題が発生しているため、本人確認の際に、偽造が困難なICチップの読み取りを原則必須化することにより、通信事業者において、サービスの利用者を適切に把握する必要があります。
また、近年、音声通話を利用した詐欺のみならず、データ通信を用いたメッセージアプリ等を利用した詐欺などの被害が問題となっているため、データ通信SIMとしての契約時等も本人確認が必要です。

POINT

書類の偽造によるなりすまし契約などを防止するため、令和9年4月以降はICチップの読み取りが原則必須になります。
※オンライン契約(非対面契約)の場合は、令和8年4月1日より、すでにICチップの読み取りが原則必須になっています。

電話機能がなくインターネットのみ利用できる携帯電話やSIMの契約時等も本人確認の対象となります

なにが変わるのか

令和9年4月以降、携帯電話の契約時における本人確認ルールが以下のように変更されます。

ICチップの読み取りが
原則必須になります

本人確認では、本人確認書類に内蔵されているICチップの読み取りが原則必須となります。マイナンバーカードや運転免許証などのICチップを読み取ることで、その書類が本物かどうかを確認できます。 ICチップの読み取りの際には、暗証番号が必要になる場合がありますので、手続きの際には暗証番号がわかるようにしておいてください。
※オンライン契約(非対面契約)の場合は、令和8年4月1日より、すでにICチップの読み取りが原則必須になっています。

マイナンバーカードや運転免許証などに入っているICチップの中には、氏名・住居などの本人確認に必要な情報が記録されています。

ICチップ付き本人確認書類がない場合
住民票の写しなど、別の書類で本人確認を行うことができます。その際は、通信事業者から書留郵便などが送付されますので、必ず受け取るようにしてください。

データ通信SIMも
本人確認の対象となります

これまで、データ通信SIMは、本人確認の対象外とされていましたが、これらが特殊詐欺などに悪用される事例が見られたことから、今後は本人確認の対象となります。また、これまで本人確認が行われていなかったすでに契約済みの携帯電話やSIMについても、通信事業者から順次、本人確認を実施するための案内が届きます。
通信事業者からの本人確認案内を偽って、詐欺に誘導するようなメールやSMS等が届く可能性があります。こうした連絡を受け取った場合には、信頼できる送信元かよく確認してください。

※日本短期滞在の外国人も対象となる場合があります(観光・出張でのデータ通信SIM利用など)。

SIMとはスマートフォンやタブレットでデータ通信や通話を行うための機能を持つ機器です。小さなカード型の「SIMカード」と、端末と一体化した「eSIM(イーシム)」のタイプがあります。

すでに契約済みの携帯電話やSIMについて、本人確認の案内が届いた場合
通信事業者からこのような案内が届くのは、データ通信専用の契約をしており、かつ、契約時に本人確認が行われていなかった場合です。
案内が届いた場合、通信事業者のマイページにアクセスして本人確認書類の情報を送信するなどの対応が必要になります。
契約済みの携帯電話やSIMに対する本人確認は、本人確認が行われていない回線が詐欺などに悪用されることを防止するため、ルールの変更に伴い法定されている手続きです。そのため、通信事業者は、本人確認が完了しない場合、サービス提供を停止する場合があります。手続きへのご協力をよろしくお願いします。
また、通信事業者の案内を装った詐欺などと本当の案内を判別するため、送信元の確認をお願いします。メールの場合、「BIMI」の仕組みにより、認証された組織のシンボルマークが表示されているかなどの確認が有効です。また、届いたメールやSMSから直接リンクを開くのではなく、自分で通信事業者のマイページなどにアクセスすることも重要です。

個人による一定数以上の回線数の契約ができなくなる場合があります

通常、個人で利用することが想定されない回線数の契約(多回線契約)については、詐欺などに悪用されるおそれが高いことから、個人による一定数以上の回線数の契約ができなくなる場合があります。
一定数以上の回線数の契約をする必要がある場合、通信事業者から、ご家族などの回線の利用者の登録や、利用目的の確認などを求められる場合がありますが、ご協力ください。

携帯電話・SIMの無断譲渡は禁止されています。

通信ができる携帯電話やSIMを、通信事業者の承諾を得ずに親族等以外の他人に譲渡することは、「携帯電話不正利用防止法」により禁止されています。他人に譲渡する場合は、必ず事前に通信事業者へ連絡し、契約名義の変更手続きを行ってください。
携帯電話やSIMを代わりに契約して端末を送ってほしいといった依頼にご注意ください。

携帯電話不正利用防止法に
ついて詳しく見る

どのような手続きに
なるのか

本人確認ルールがより厳格になります。ご理解とご協力をお願いします。

以下の本人確認方法は、
原則として廃止されます。

  • 本人確認書類の写真をアップロード

  • 本人確認書類のコピーの郵送

  • 顔写真のない本人確認書類の使用
    (ICチップがなく、偽造・改ざん対策が施されていないものに限る)

法人契約などにおける確認方法

現在、法人契約などにより、契約担当者と契約名義人が異なる場合には、契約担当者と契約名義人双方の本人確認が必要です。今後、本人確認の際に、法人の契約担当者へのなりすましを厳格に防止するため、契約担当者が契約を締結する権限・地位を有していることの確認も行われることになります。
この確認は、委任状などの書類を提示いただく方法や、法人の営業所・事務所などに電話をかける方法によって行われます。通信事業者のウェブサイトなどを予め確認し、必要な書類を準備するようにしてください。(社員証や名刺など、会社の従業員であることを証明する書類は認められません。)

ご注意ください!

  • ●ICチップの読み取りの際には、暗証番号が必要になる場合があります。暗証番号を忘れた場合でも、暗証番号の照会や再設定等が可能ですので、本人確認書類を発行した官公庁のウェブサイトなどで手続を確認してください。

  • ●ICチップ付きの本人確認書類を持っていない場合でも、手続きができなくなるわけではありません。
    市区町村で受け取ることができ、住所や氏名などが書かれた住民票の写しなど、別の書類で本人確認を行うことも可能ですので、通信事業者が実施している本人確認方法をご確認ください。
    「ICチップ付きの本人確認書類がないから何もできない」と思い込まず、案内がよくわからないときは、無理に進めず、窓口で確認してから手続きをしてください。

  • ●どの書類を使うのか、どのような方法で確認するのか、といった本人確認に関する細かなルールも変わることがあります。
    このような制度の変更があると、その内容がわからない人をねらって、「手続きが必要です」「今すぐ情報を送ってください」といった詐欺が起こることがあります。
    わからないときは、必ず正式な案内を確認し、不安があれば家族や窓口に相談してください。