ふるさと納税トピックス一覧

制度改正について(2015年4月1日)

(2015年4月1日)

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平成27年度税制改正で、ふるさと納税がより身近になりました。
全額控除されるふるさと納税枠が、約2倍に拡充されました。
ふるさと納税を行う自治体の数が5団体以内であれば、控除に必要な確定申告が不要になる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が始まりました。

ふるさと納税による『地方創生』のさらなる推進をめざして

ふるさと納税は、その活用により、地域社会の活性化や人口減少対策にも効果があると評価される等、様々な意義をもつ制度です。
こうした点をさらに活かし、政府の最重点課題である「地方創生」を推進するため、平成27年度税制改正において、ふるさと納税制度の拡充が行われました。

制度改正1 ふるさと納税枠を約2倍に拡充

原則として自己負担額の2,000円を除いた全額が控除される限度額である「ふるさと納税枠」が、平成27年1月1日以降、約2倍に拡充されました。

ケース別の具体事例(イメージ)※扶養家族が配偶者のみの給与所得者の方の場合

寄附金控除対象外(2,000円) 控除額 年収300万円の方の場合のふるさと納税枠 約2倍[拡充前]12,000円[拡充後]23,000円年収500万円の方の場合の ふるさと納税枠 約2倍[拡充前]30,000円[拡充後]59,000円年収700万円の方の場合のふるさと納税枠 約2倍[拡充前]55,000円[拡充後]108,000円

※実際のふるさと納税枠は、寄附される本人の収入や他の控除によって異なります。詳しくはお住まいの市区町村にお問い合わせください。

制度改正2 手続きの簡素化(「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の創設)

確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組み「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。特例の申請にはふるさと納税先の自治体数が5団体以内で、ふるさと納税を行う際に各ふるさと納税先の自治体に特例の適用に関する申請書を提出する必要があります。

ふるさと納税ワンストップ特例が適用される場合。注意、確定申告が不要な給与所得者等が対象。ふるさと納税先の自治体の数が5団体以内で、確定申告を行わない場合。ふるさと納税を行った方は、ふるさと納税先の自治体に、ふるさと納税ワンストップ特例申請書の提出をします。ふるさと納税先の自治体から、住所地市区町村に、控除に必要な情報を連絡します。ふるさと納税を行った方は、ふるさと納税を行った翌年度分の住民税が減額されます。

特例の適用申請後に、転居による住所変更等、提出済の申請書の内容に変更があった場合、ふるさと納税を行った翌年の1月10日までに、ふるさと納税先の自治体へ変更届出書を提出してください。
このふるさと納税ワンストップ特例制度は、平成27年4月1日以降に行うふるさと納税が対象です。平成27年1月1日から3月31日までにふるさと納税を行っている方は、平成27年中のふるさと納税について控除を受けるためには、確定申告を行う必要があります(平成28年以降のふるさと納税については、5団体以内であれば、ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受けることが可能です。)。
なお、5団体を超える自治体にふるさと納税を行った方や、ふるさと納税の有無にかかわらず確定申告を行う方も、ふるさと納税についての控除を受けるためには、これまで同様に確定申告を行う必要があります。

また、ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受ける方は、所得税からの控除は発生せず、ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う住民税の減額という形で控除が行われます。

※ふるさと納税先の自治体によって、申請書が異なることがありますので、ふるさと納税先の自治体にお問い合わせください。

 

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