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ふるさと寄付金など個人住民税の寄付金税制

 

東日本大震災の被災地への寄付金・義援金(ふるさと寄付金)について
〜あなたのふるさと寄付金が被災者支援に活かされます〜

 「ふるさと寄付金」制度を活用し、東日本大震災の被災地以外の出身者の方でも復興支援を行うことができます。
 「ふるさと寄付金」として被災地の県や市町村に直接寄付する場合や、日本赤十字社や中央共同募金会、日本政府などに義援金として寄付する場合に、所得税と個人住民税で控除(還付)が受けられます。

被災地方公共団体に対する寄付金及び義援金の取扱いはこちら
日本赤十字社や中央共同募金会等に対する義援金の取扱いはこちら
日本政府が受け付ける義援金の取扱いはこちらPDF

 平成24年2月末現在、被災地方公共団体(※1)に寄せられた寄附金・義援金は
約1,828億83百万円(※2)となっております。多数の皆様からご協力いただき、ありがとうございます。(詳細はこちらPDF
 
※1 青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県及び県内市町村
 
※2 総務省実施調査に基づきます。また、日本赤十字社等の義援金受付団体から配分されたものは
   
含みません。

 
  ※ 確定申告の際には、自宅から申告でき、より早く還付される便利なe-Tax(電子申告)を
  ぜひご利用ください。詳しくは、下記の国税庁ホームページをご覧ください。
 
kakuteishinkoku(別ウィンドウで開きます)

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1 個人住民税の寄付金税制の概要

以下の団体等に対して行った寄付金については、個人住民税の税額控除が受けられます。
 (1)都道府県・市区町村に対する寄付金(ふるさと寄付金)
 (2)住所地の都道府県共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄付金
 (3)都道府県・市区町村が条例で指定する寄付金
 
 ※ 控除対象寄付金について、詳しくはこちらPDFをご覧ください。
 
控除額の計算は以下のとおりです。
 
○基本控除額
(寄付金(※1)−2千円)×10%(※2)
 (※1)総所得金額等の30%を限度
 (※2)「都道府県・市区町村が条例で指定する寄付金」の場合は、次の率により算出
      ・都道府県が指定した寄付金は4%
      ・市区町村が指定した寄付金は6%
       (都道府県と市区町村双方が指定した寄付金の場合は10%)
 
○特例控除額(ふるさと寄付金のみに適用され、個人住民税所得割額の1割を限度)
 (寄付金−2千円)×(90%−0〜40%(寄付者に適用される所得税の限界税率))
 
 ※ 控除の概要について、詳しくはこちらPDFをご覧ください。
 

2 都道府県・市区町村に対する寄付金(ふるさと寄付金)について

制度の概要

 都道府県・市区町村に対する寄付金(※1)のうち、2千円を超える部分について、一定限度まで(※2)、原則として所得税と合わせて全額が控除されます。
 
 ※1 複数の都道府県・市区町村に対し寄付を行った方は、その寄付金の合計額となります。
 ※2 実際の控除額についてお知りになりたい方は、お住まいの市区町村にお問い合わせください。
 ※3 具体的な寄付の方法などについては、寄付しようとする都道府県・市区町村にお問い
   合わせください。

控除額

 控除額(軽減額)の計算方法はこちらPDFをご覧ください。
 控除額のモデルケースはこちらPDFをご覧ください。
 ※ 平成23年中に寄付した場合、平成24年度の住民税から控除されます。(所得税については現年分から控除されます。)

寄付金控除の手続き

 寄付金控除を受けるためには、寄付を行った方が、都道府県・市区町村が発行する領収書等を添付して申告を行っていただく必要があります。
 (所得税の確定申告を行う方は住民税の申告は不要です。所得税の確定申告を行わない方は、住所地の市区町村に住民税の申告を行っていただく必要があります。)
 
 →手続きの流れについてはこちらPDFをご覧ください。

3 住所地の都道府県共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄付金について

対象寄付金

 住所地の都道府県共同募金会に対する寄付金、住所地の日本赤十字社支部に対する寄付金で、総務大臣が承認したもの等は寄付金控除の対象となります。
 
 ※ 具体的な寄付の方法などについては、寄付しようとする団体等にお問い合わせください。
 

制度の概要・控除額

 寄付金の2千円を超える部分について税額控除されます。税額控除率は10%となります。
 
 →制度の概要・控除額の計算方法はこちらPDFをご覧ください。

寄付金控除の手続き

 寄付金控除を受けるためには、寄付を行った方が、寄付先の募金会等が発行する領収書等を添付して申告を行っていただく必要があります。
 (所得税の確定申告を行う方は住民税の申告は不要です。所得税の確定申告を行わない方は、住所地の市区町村に住民税の申告を行っていただく必要があります。)
 
 →手続きの流れについてはこちらPDFをご覧ください。

4 都道府県・市区町村が条例で指定する団体への寄付金について

対象寄付金

 所得税の控除対象寄付金(公益社団・財団法人、社会福祉法人、学校法人等に対する寄付金)のうち、都道府県・市区町村が条例により指定した寄付金が対象となります。ただし、国に対する寄付金及び政党等に対する政治活動に関する寄付金は対象となりませんのでご注意ください。
 また、平成23年の税制改正により、所得税において認定された認定NPO法人以外のNPO法人への寄付金であっても、都道府県又は市区町村が条例において個別に指定することにより、個人住民税の寄付金控除の対象とすることができるようになりました。
 →条例指定の対象となる寄付金については、こちらPDFをご覧ください。
 
 ※ 控除の対象となる寄付金(対象となる団体等)については、お住まいの都道府県・市区町村
   にご確認ください。
 ※ 具体的な寄付の方法などについては、寄付しようとする団体等にお問い合わせください。

制度の概要・控除額

 都道府県・市区町村が条例で指定した寄付金のうち、2千円を超える部分について税額控除されます。税額控除率は、都道府県指定の場合は4%、市区町村指定の場合は6%となります。(都道府県と市区町村のどちらからも指定された寄付金の場合は10%です。)
 
 →制度の概要・控除額の計算方法はこちらPDFをご覧ください。

寄付金控除の手続き

 寄付金控除を受けるためには、寄付を行った方が、条例で指定された団体等が発行する領収書等を添付して申告を行っていただく必要があります。所得税の確定申告を行う方は住民税の申告は不要です。所得税の確定申告を行わない方は、住所地の市区町村に住民税の申告を行っていただく必要があります。
 また、所得税において認定された認定NPO法人以外のNPO法人への寄付金で、条例で指定されたものについては、所得税の控除対象とならないことから、確定申告ではなく、市区町村への申告が必要となります。 
 
 →手続きの流れについてはこちらPDFをご覧ください。
 
 
 

平成23年度税制改正における寄付金税制の変更について

 
 平成23年6月30日に公布された「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律」により、個人住民税の寄付金税制が拡充されました。その内容は次のとおりです。また、改正内容は平成23年中に行った寄付金から適用されます(平成24年度分の個人住民税から控除されます。)。

1 認定NPO法人以外のNPO法人に対する寄付金(都道府県・市区町村の条例による指定を受けたもの)について

 
地域において活動するNPO法人を支援するため、寄付金控除の対象が拡充されました。
 
○制度改正の概要
  所得税において認定された認定NPO法人以外のNPO法人への寄付金であっても、都道府県又は
 市区町村が条例において個別に指定することにより、個人住民税の寄付金控除の対象とすることが
 できるようになりました。
 
 →新制度の個人住民税の寄付金税額控除の対象団体についてはこちらPDFをご覧ください。
 
○寄付金控除の手続き
  寄付金控除を受けるためには、寄付を行った方が、寄付先のNPO法人が発行する
 領収書等を添付し、市区町村へ申告を行っていただく必要があります。
 
 →手続きの流れについてはこちらPDFをご覧ください。
 
 ※ 控除の手続きなどについては、お住まいの市区町村にお問い合わせください。
 ※ 所得税の控除対象とならないことから、確定申告ではなく、市区町村への申告が
  必要となります。 
 

2 寄付金税額控除の適用下限額の引下げについて

 寄付文化の裾野を広げるため、寄付金税額控除の適用下限額が5千円から2千円に引下げられ、より少額の寄付でも税額控除の対象となりました。
 
 
 
 
 
 

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