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発射する電波が著しく微弱な無線局について

免許の要否は電界強度で決まります!!

 電波法では無線局を開設しようとする者は、原則として総務大臣の免許を受けなければならないと定めています。(電波法第4条)
 発射する電波が著しく微弱な無線局については無線局の免許を受ける必要はありませんが、基準に合致しないものは免許が必要となるため注意しなければなりません。
 また、基準にある電界強度の測定は、総務大臣が告示した方法で実施したものでなければ認められません。

免許不要となるものは・・・

 基準については電波法施行規則(第6条)で次のとおり定められています。

  1. 無線設備から3メートルの距離において、その電界強度が下図に示されたレベルより低いもの
  2. 無線設備から500メートルの距離において、その電界強度が毎200マイクロボルト以下のものであって、総務大臣が用途並びに電波の型式及び周波数を定めて告示するもの
    「免許を要しない無線局の用途並びに電波の型式及び周波数」郵政省告示第708号(昭和32年8月3日)
  3. 標準電界発生器、ヘテロダイン周波数計その他測定用小型発振器
  4. 1の電界強度の測定については、告示された方法によること

    「発射する電波が著しく微弱な無線局の電界強度の測定方法」郵政省告示第127号(昭和63年2月25日)

微弱無線局の3mの距離における電界強度の許容量




電界強度の測定方法は下をごらんください。


発射する電波が著しく微弱な無線局の電界強度の測定方法
郵政省告示第127号(昭和63年2月25日

「発射する電波が著しく微弱な無線局の電界強度の測定方法」では、次の事項が定められています。

  1. 試験場の条件
  2. 被測定機器の設置条件
  3. 測定器の条件
  4. 測定用空中線の条件
  5. 測定の方法

各条件の抜粋(30MHzを超え1GHz以下の周波数の場合)

  1. 試験場は、周囲に建築物その他の電波を反射する物体がなく、かつ、直径6m、短径5.2mの楕円の範囲内に測定の障害となる金属物体(測定の再現性を向上させるために敷設する金網等を除く)がない平坦な場所であること。
  2. 被測定機器は、木その他の絶縁材料により作られた高さ1.5mの回転台の上に、通常の使用状態に近い状態で設置すること。
  3. 150kHzを超え1GHz以下の周波数の電波の測定器は、準尖頭値検波方式の電界強度測定器及び尖頭値表示が可能なスペクトルアナライザであること。
  4. 30MHzを超え1GHz以下の周波数の電波の測定用空中線では、80MHzを超える周波数の電波の測定においては、測定する周波数に共振する半波長共振型ダイポール空中線であること。また、80MHz以下の周波数の電波の測定では80MHz に共振し、かつ、給電線に整合(電圧定在波比が2未満)した半波長共振型ダイポール空中線であること。
  5. 30MHzを超え1GHz以下の周波数の電波の測定の方法
    (1) 地上高1.5mの位置に測定用空中線を垂直に設置する。
    (2) 電界強度測定器で測定した電界強度が最大となる方向に回転台を回転させ、固定する。
    (3) 測定用空中線の地上高1mから4mまで変化させ、電界強度測定器により電界強度の最大値を測定する。
    (4)(1)から(3)までと同様な方法により、測定用空中線を水平偏波を受信するように設置した場合の電界強度の最大値を測定する。
    (5) (3)の値と(4)の値のいずれか大きい値が得られる状態において、スペクトルアナライザにより、分解能帯域幅を100kHzとした時の電界強度E1及び分解能帯域幅を1MHzとした時の電界強度E10を測定する。
    (6) (3)で測定したE1とE10の差が3デシベル以下の場合は、(3)の値と(4)の値のいずれか大きい値、3デシベルを超え7デシベル以下の場合は、(5)のE10の値、7デシベルを超える場合は、(5)のE10の値に5デシベルを加えた値をもって被測定機器が発射する電波の電界強度とする。

 利用者自身でも、条件を整えることができれば、測定することは可能ですが、専門的な知識、較正された測定器等が必要となりますので、お近くの試験場の活用をお願いします。

 測定方法等の詳細についてお知りになりたい方は、当局無線通信部監視調査課
   (TEL 026-234-9976)までお問い合わせください。


信越総合通信局無線通信部監視調査課

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