総務省 東北総合通信局
Tohoku Bureau of Telecommunications 【地域情報化】

第7章 電子政府の推進と行政サービスの向上 東北地域におけるIT推進の現状
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1.行政相談、消費者対応の充実
2.情報公開・閲覧窓口の充実
3.行政事務の電子化の推進
4.信書便事業への民間参入

 ITの利活用による「元気、安心、感動、便利」社会を目指す「e-Japan戦略II」(平成15年7月2日)の先導的取組7分野のひとつ「行政サービス分野」の取り組みとして、「24時間365日ノンストップ・ワンストップの行政サービス」の提供と行政部門の業務効率化向上等を目標にして、電子政府構築に向けた取り組みが実施されている。

01 行政相談、消費者対応の充実
 

(1)東北総合通信相談所

 情報通信行政に対する要望、意見、問い合わせ並びに電気通信サービスに関する相談・苦情に対し、国民が気軽に相談することができる窓口として、平成3年度から総合通信相談所を設置し、当該要望等に関する情報を関係各部課等に流通させることにより、所掌事務の改善を図りながら行政サービスの向上を図ることとしている。
 平成14年度に寄せられた意見・要望等の件数は522件(前年度比1.2倍)であり、殆どが電気通信事業に対する料金やサービス内容の苦情、意見・要望である。特に、ダイヤルQ2等による高額料金請求や携帯電話等のサービスエリアに関する照会などが多く寄せられている。
 このような状況の中、総務省では、利用者向けに電気通信サービスに関するトラブルを未然防止するため「電気通信サービスQ&A」を発行し、ホームページへの掲載、東北管内の消費者相談窓口へ配備を依頼すると共に、電気通信事業者に対しては、手続きの遅延の改善を求める指導文書の発出、インターネット利用による高額国際電話料金請求の未然防止対策の要請、迷惑メール対策の法整備を実施してきている。
 情報通信サービスや関連市場が多様化、複雑化するなかで消費者が情報通信サービスの利益を享受するためにも消費者支援を推進することが重要であり、消費者保護のため、消費者が自己責任により適切なサービス等の選択が行えるための情報提供、消費者トラブル解決のための体制の充実を図っていく。

(2)電気通信サービスモニター制度

モニター会議の模様
モニター会議の模様
 電気通信サービスに関する消費者の意見・要望等を集め、利用者の視点に立った電気通信制度に反映する目的で平成6年度に制度化されている。
 東北管内でも、広く一般から募集したモニターを対象に、アンケート調査やモニター会議を開催しており、平成14年度はモニター数120名、福島市・盛岡市においてモニター会議を開催している。

(3)受信障害対策

 近年の電波利用の拡大、パソコンや受信ブースター等各種電子機器からの電気的雑音、更には不法無線局から発射される電波等によって、放送波の受信に影響を与えている事例がある。また、都市部での高層建築物によるテレビ電波の遮断や反射による受信障害も問題となっている。
 こうした受信障害の解消のため、苦情や申告窓口として受信障害対策官を設置する等、電波監視・調査部門や東北受信環境クリーン協議会等と連携を図りながら受信環境保護に努めている。平成14年度に寄せられた申告件数は122件であり、約半数はブースターの異常発振等障害42件となっている。

(4)電波伝搬障害防止制度

 電波法では、重要無線通信を行う固定地点間の無線回線(890MHz以上の周波数帯に限る)を、高層建築物等の建築による遮断から未然に防止するため、予め伝搬障害防止区域を指定している。
 指定区域内で高層建築物等(地上高31m以上)の工事に着手しようとする建築主に対して工事概要の届出義務を課し、総務大臣による伝搬障害有無の判定結果によって、障害の発生が認められる場合には、建築主及び無線局免許人との間で当該重要無線通信の確保と当該高層建築物等に係る財産権の行使との観点から調整させるものである。
 平成14年度、東北管内での伝搬障害防止区域を示す地図の開示や制度についての問い合わせ件数は104件、防止区域内での高層建築物届出件数は21件となっている(内1件は障害発生が予測され、建築主及び無線局免許人との間で調整中)。また、新たに13地域が伝搬障害防止区域として指定追加となっている。


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