総務省 東北総合通信局
Tohoku Bureau of Telecommunications 【地域情報化】

第7章 電子政府の推進と行政サービスの向上 東北地域におけるIT推進の現状
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本編 データ編 資料編
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1.行政相談、消費者対応の充実
2.情報公開・閲覧窓口の充実
3.行政事務の電子化の推進
4.信書便事業への民間参入

02 情報公開・閲覧窓口の充実

 行政機関の所有する情報の公開に関する法律(情報公開法)が平成13年4月に施行されたことに伴い、従来からの文書閲覧窓口制度と併せ、情報公開の一層の充実を図っている。
 情報公開制度では、情報公開制度の案内及び開示の対象となる行政文書のリスト(行政文書ファイル管理簿)等の公表をインターネットにより行うと共に、情報公開閲覧窓口において当局に対する情報の提供の要請に適正かつ迅速な対応に努めている。
 文書閲覧窓口制度では、国民生活に役立ち一般公開に適する文書、法令等の規定に基づくものを目録に搭載しており、情報公開閲覧窓口において閲覧が可能となっている。

03 行政事務の電子化の推進

Web Photo 平成5年度から導入している電波利用料制度によって、その財源を活用した無線局総合監理システム(PARTNERシステム)が、平成8年度に全国の総合通信局に配備されている。同システムを活用することで、無線局の許認可業務の迅速化が図られており、平成10年度からは無線局免許申請等の一部FD化が可能となっている。更に、行政手続きの電子化、オンライン化に対応するため、平成15年度を目途に、オンライン申請の導入計画がある。
 平成13年10月の「電子政府・電子自治体推進プログラム」では、行政機関の情報化を進めることで、国と企業・国民との間のオンライン化を図り、行政サービスを時間的・地理的な制約なく活用することによって、飛躍的な行政の利便性向上を実現するとしている。
 東北総合通信局としても、無線局許認可業務の電子化とは別に、平成13年度からは「地方総合通信局LANシステム」が全国的に整備・運用されており、一般行政事務のオンライン処理による事務の迅速化、効率化が図られ、平成14年11月からは本システムを活用した電子決裁システムが導入されている。また、行政情報や行政手続きについて、広く一般国民に提供するため平成9年度からインターネットホームページ(http://www.soumu.go.jp/soutsu/tohoku)を開設し、平成14年8月からは「東北総合通信メールニュース」として最新情報をメール配信している。

04 信書便事業への民間参入

 平成15年4月、「民間事業者による信書の送達に関する法律」が施行され、民間事業者による信書便事業への参入が可能となった。この信書便事業は、「一般信書便事業(全国全面参入型)」と「特定信書便事業(特定サービス型)」の2つの事業類型がある。いずれも総務大臣の許可制となるが、特定信書便事業の参入許可等については、地方総合通信局長等が行うこととなっている。このため東北総合通信局を含め全国の総合通信局及び沖縄総合通信事務所には、このような信書便事業の許可等の事務を担当する信書便監理官が配置されている。東北総合通信局では、参入を希望する又は検討している方に対し、制度の説明や参入にあたってのアドバイスなど積極的な支援を行っている。

全国における特定信書便事業の参入状況(平成15年11月20日現在)
全国:21事業者(うち東北管内:1事業者)

一般信書便事業と特定信書便事業のイメージ
 
1.一般信書便事業 一般信書便役務を全国提供する条件で、全ての信書の送達が可能となる
「全国全面参入型」の事業です。
一般信書便役務とは
1. 長さ、幅及び厚さがそれぞれ40cm、30cm及び3cm以下であり、重量が250g以下の信書便物を送達する役務。 2. 国内において差し出された日から原則3日以内に信書便物を送達する役務。
一般信書便事業
 
2.特定信書便事業 創意工夫を凝らした高い付加価値を有するサービスを提供する「特定サービス型」の事業で、次に揚げる特定信書便役務のいずれかを満たす必要があります。
特定信書便役務とは
1. 3時間以内に信書便物を送達する役務。 2. その料金の額が1,000円を下回らない 範囲において総務省令で定める額※を超える信書便物を送達する役務。 3. 長さ、幅及び厚さの合計が90cmを超え又は重量が4kgを超える信書便物を送達する役務。
特定信書便事業
特定信書便事業 特定信書便事業
引受地及び配達地のいずれもが国内にある信書便の役務の料金の額は1,000円。
引受地または配達地のいずれかが外国にある信書便の役務の料金の額は重量及び配達地に応じて異なる。


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