関連資料

ふるさと納税の概要

都道府県・市区町村に対する寄附金のうち、2,000円を超える部分について、一定限度額まで、原則として所得税と合わせて全額が控除されます。
なお、所得税・住民税から寄附金控除の適用を受けるためには、確定申告を行う必要があります。

ふるさと納税に係る指定制度について

ふるさと納税に関する現況調査等

令和5年度ふるさと納税に関する現況調査について

令和4年度ふるさと納税に関する現況調査について

令和3年度ふるさと納税に関する現況調査について

令和2年度ふるさと納税に関する現況調査について

令和元年度ふるさと納税に関する現況調査について

ふるさと納税に係る返礼品の送付状況について(平成30年12月27日公表)

ふるさと納税に係る返礼品の送付状況についての調査結果(平成30年11月1日時点)

ふるさと納税に係る返礼品の見直し状況についての調査結果(平成30年9月1日時点)

平成30年度ふるさと納税に関する現況調査(住民税控除額の実績等)について

平成30年度ふるさと納税に関する現況調査について

平成29年度ふるさと納税に関する現況調査(税額控除の実績等)について

平成29年度ふるさと納税に関する現況調査について

平成28年度ふるさと納税に関する現況調査(税額控除の実績等)について

平成28年度ふるさと納税に関する現況調査について

ふるさと納税に関する現況調査について(平成27年9月30日時点)

 

個人住民税における寄附金税額控除の対象となる寄附金のうち、「都道府県・市区町村に対する寄附金」について、各年中の寄附についての個人住民税における控除額等の状況を取りまとめました。

 
  • ※寄附金額は、個人住民税の寄附金税額控除が適用されたものである
  • ※寄附金を受領した自治体ごとの集計ではなく、寄附者の居住する自治体ごとの集計

ふるさと納税関連資料

ふるさと納税に係る返礼品の送付等についての総務大臣通知(平成30年4月1日)

ふるさと納税のさらなる活用について(平成29年10月27日)

ふるさと納税のさらなる活用についての総務大臣書簡の発出(平成29年9月26日)

ふるさと納税に係る返礼品の送付等についての総務大臣通知(平成29年4月1日)

返礼品(特産品)送付への対応についての総務大臣通知
※「地方税法、同法施行令、同法施行規則の改正等について」(平成28年4月1日 総税企第37号 総務大臣通知)

ふるさと納税ワンストップ特例の取扱いについて
※「地方税法の施行に関する取扱いについて」(令和3年4月1日 総税市第14号により一部改正)

返礼品(特産品)送付への対応についての総務大臣通知
※「地方税法、同法施行令、同法施行規則の改正等について」(平成27年4月1日 総税企第39号 総務大臣通知)

「ふるさと納税に係る確定申告書への添付書類の取扱いについて」(平成27年4月1日 総税市第27号 総務省自治税務局市町村税課長通知)

「平成27年度地方税制改正・地方税務行政の運営に当たっての留意事項等について」(平成27年1月23日付事務連絡)

「ふるさと納税の手続の簡素化に係る事務の取扱いについて」(平成27年1月7日付事務連絡)

「ふるさと寄附金制度」(いわゆる「ふるさと納税」)に係る事務の取扱いについて(平成25年9月13日付事務連絡)

ふるさと納税研究会(平成19年6月1日〜平成19年10月5日)

関連情報

東日本大震災の被災地への寄附金・義援金について

「ふるさと納税」制度を活用し、東日本大震災の被災地以外の出身者の方でも復興支援を行うことができます。
「ふるさと納税」として被災地の県や市町村に直接寄附する場合や、日本赤十字社や中央共同募金会、日本政府等に義援金として寄附する場合に、所得税と個人住民税から控除(還付)が受けられます。

災害義援金等に係る「ふるさと納税」の取扱い

「ふるさと納税」制度を活用し、どなたでも復興支援を行うことができます。
「ふるさと納税」として被災地の県や市町村に直接寄附する場合や、日本赤十字社や中央共同募金会、日本政府等に義援金として寄附する場合に、所得税と個人住民税から控除(還付)が受けられます。

 

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