あなたの『ふるさと納税』が被災者支援に活かされます!
『ふるさと納税』制度を活用し、どなたでも被災者支援を行うことができます。被災地の都道府県や市区町村に直接寄附する場合のほか、災害救助法の適用を受けた災害について日本赤十字社や中央共同募金会などが義援金の募金活動を行っている場合にも、その義援金が最終的に被災地方団体又は義援金配分委員会等に拠出されるものであるときは、『ふるさと納税』として所得税と個人住民税で控除(還付)が受けられます。
【災害義援金の募金団体に金融機関の振込みで寄附する場合の流れ】
- 振込み(振込依頼書等の控等(※1の書類)を保存)
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- 振込依頼書等の控等(※1の書類)を添付して、翌年3月15日までに最寄りの税務署に確定申告(※2)
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- 所得税と個人住民税で控除(還付)
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※1 (1) 振込依頼書の控又は郵便振替の半券(いずれも原本。)
(2)(1)に記載された口座が当該義援金のための専用口座であることが確認できる書類(募集要綱の写し等。)
- ※2 募金団体(日本赤十字社や中央共同募金会など)を通じた義援金については、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」は利用することができません。(ふるさと納税としての控除を受けるためには、確定申告が必要です。)
『ふるさと納税』によって控除(還付)される額は、所得税と個人住民税を合わせて、概ね[寄附金額−2,000円]となります。
ただし、控除(還付)される額には収入等に応じて上限がありますので、具体的な計算はお住まい(ふるさと納税を行った年の翌年の1月1日時点)の市区町村にお尋ねください。
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