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第V章 上限価格方式の運用の在り方 |
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(1) 法の趣旨
基準料金指数は、個別の料金額ではなく、特定電気通信役務の種別ごとに種別全体の適正な料金水準を示すものであり、基準料金指数と現実の料金水準の関係を明らかにするため、種別ごとの現実の料金水準を指数化し、料金指数として算出することとしている。
また、料金指数の算出のためには、対象事業者の通信量等のデータを用いることとなるため、対象事業者に、必要となるデータの測定及び記録を義務づけることとしている。
※ 電気通信事業法(2) 基本的な考え方
第31条第3項 …料金指数(電気通信役務の種別ごとに、料金の水準を表す数値として、通信の距離及び速度その他の区分ごとの料金額並びにそれらが適用される通信量、回線数等を基に算出される数値…)… 第31条の2 第38条の2第2項に規定する指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者は、郵政省令で定める方法により、その提供する特定電気通信役務の通信量、回線数等を記録しておかなければならない。
料金指数を算出するためには、少なくとも、料金額ごとの通信量、回線数等が必要であるが、料金体系を変更する場合(距離区分の変更、課金秒数の変更等)における料金指数の適正性を確保するため、通信量、回線数等は、できるだけ詳細に記録することが望ましい。
しかしながら、あらゆる料金体系の変更に対応できるよう通信量、回線数等を記録することは、事業者に過度の負担をもたらすこととなることから、当面は、現在の料金体系に基づく記録を行うこととし、料金体系の変更を行う場合には、計量モデルなどの一定の合理的な方法により、料金指数を算出することとすることが適当である。
なお、上限価格方式導入後の料金体系の多様化の動向を踏まえ、より適切かつ詳細な記録方法の在り方について、検討を行っていくことが求められる。
(1) 選択割引料金の取扱い
選択割引料金の取扱いについては、それが特定の利用者を対象としたものであり、料金指数の算出に含めた場合、基準料金指数を満たすために、大口向け選択割引料金だけを値下げし、小口向け料金については据え置き又は値上げするといったようなことが懸念される。
しかしながら、選択割引料金と基本的な料金の区別は相対的なものであり、料金指数はできるだけ全ての料金の水準を総合的に表す数値であることが求められるとともに、大口利用者向けの不当な差別的料金については、基本的には、変更命令の発動により対応すべき問題であることから、選択割引料金を含めて料金指数を算出することが適当であると考えられる。
なお、上限価格方式導入後、このような問題が顕在化し、変更命令によって対応することが困難となった場合には、小口利用者向け料金についてサブバスケットを設けることについて検討すべきであると考えられる。
(2) 新サービス料金・新割引料金の取扱い
※ 米国FCCのAT&Tに対するプライスキャップ規制においては、住宅用サービスと事務用サービスを別バスケットとしていた。
以上の検討を踏まえると、料金指数の算出方法に関する具体案は次のとおりとすることが適当であると考えられる。
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