第VI章 料金等に係る情報公開の在り方

  1. 基本的な考え方

     今般の料金制度改正の趣旨は、電気通信分野における競争の進展に対応して、規制の緩和を行い、できるだけ市場メカニズムを通じて電気通信サービス・料金の多様化、低廉化を促進しようとするものである。
     したがって、電気通信サービスの料金等に係る情報についても、市場メカニズムが有効に機能する中で必要な情報が事業者から利用者に伝達され、それらの情報をもとに利用者が自己責任においてサービスを選択するという仕組みが基本となる。
     しかしながら、市場メカニズムが必ずしも十分に働かない領域においては、料金・サービスの妥当性を担保するため、必要最小限の規制が必要であり、その規制に必要な限度において事業者の情報公開についても一定のルールを定めることが求められている。
     また、電気通信サービスは、国民生活や社会経済活動において欠くことのできないものとなっているが、近時における著しい技術の革新や競争の進展に伴い料金・サービスが複雑化・高度化しており、一般利用者からは各電気通信料金をわかりやすく整理した情報の提供や電気通信事業者や行政が利用者の意見・苦情に対応して的確な情報提供を行うような体制の整備が求められている。
     さらに、行政に対する国民の参加、監視を充実することにより、適正な行政運営を確保するため、行政に対しては、情報を積極的に公開することや国民に対する説明責任を十分に果たすことが求められている。
     以下においては、こうした情報公開をめぐるさまざまな要請を踏まえつつ、電気通信事業者及び行政に求められる料金等に係る情報公開の在り方について検討する。
     なお、ここでは、次表のとおり、請求に応じて情報を公開することを「情報開示」、請求によらず任意に情報を公開することを「情報提供」、請求によらず義務的に情報を公開することを「情報の公表」とし、これらを総合的に表した概念を「情報公開」とすることとする。

    情報公開に係る概念
    任意的 義務的
    請求によらいないもの 情報提供
    例:広報紙誌の発行
     :報道機関への情報提供
    情報の公表(公表義務制度)
    例:法令などの公布
     :財務状況の公表
    請求に応じるもの (任意的)情報開示
    例:資料室などでの閲覧
     :相談窓口などにおける対応
    (義務的)情報開示
    例:情報公開法案
     また、本章において、検討を行った情報公開の在り方については、末尾に一覧として取りまとめてあるので参照されたい。


  2. 電気通信事業者の情報公開

    (1) 情報公開の局面
     新しい料金制度の下で電気通信事業者が情報公開を求められる局面は、
     料金設定・改定時の届出に係る情報提供
     意見申出等に対応した料金の妥当性の説明に係る情報開示
     電気通信事業法に基づく義務的な会計情報の公表
     事業者による定期的又は随時の任意的な情報提供
     利用者の個別的要請に対応した情報開示

    等が考えられる。
     また、上限価格方式の規制対象である特定電気通信役務については、上記に加え、行政が基準料金指数を定める際の原価情報の報告や基準料金指数を超える場合の料金認可申請に係る情報公開が求められる。
     以下、これまでの章と重複するところがあるが、情報公開という切り口から各局面ごとに求められる情報内容について整理することとする。

    (2) 料金設定・改定時の届出に係る情報提供
     第II章3で述べたように、料金設定・改定時に開示すべき情報(=届出事項)は、一般論としては、当該料金の妥当性(=料金変更命令を発動すべき要件に該当しないこと)を判断するに足る情報であるということになるが、届出の際にそれらの情報の全ての提出を求めるのは、料金制度を事前規制から事後規制へ変更するという規制緩和の趣旨にそぐわなくなるとともに、事業者に過大な負担を課すことともなるので適当ではないと考えられる。
     そこで、規制緩和の趣旨や意見申出制度において料金の妥当性につき詳細な調査・検討が行われうることも勘案すれば、料金の概要が把握できる程度の情報(第II章3に記述する事項)が行政に届け出られ、なおかつ、利用者等に対して積極的に情報提供されることが求められる。
     また、意見申出制度が円滑に機能するためには、これらの情報のほかに利用者等が料金改定が行われる際に知りたいと思う情報−例えば、経営合理化の状況や利用者サービスの向上等など−についても事業者から自発的にわかりやすく開示されることが望ましい。
     なお、特定電気通信役務については、上記の情報のほかに、改定される料金が基準料金指数以下であることを示す情報の提出が求められる。

    (3) 意見申出等に対応した料金の妥当性の説明に係る情報開示
     事業者は、届け出た料金につき、利用者や他の事業者からの意見申出や行政から職権に基づく料金の妥当性についての説明が求められた場合には、それに対応した情報の開示が必要となる。
     具体的にどのような情報開示が求められるかは、意見申出等に応じて様々であり、ケースバイケースの対応が必要となるが、例えば、過大な利益が発生する料金ではないか、とか、不当に低廉な料金(いわゆる「ダンピング料金」)ではないか、といった問題提起がなされた場合には、その反証として原価情報等の当該料金の妥当性を示す資料の提出が求められよう。
     また、大口利用者向けの割引料金などにつき、一般利用者の犠牲において特定の利用者だけが優遇されることとなるのではないかという問題提起がなされた場合には、ネットレベニューテスト(選択料金を設定する場合において、その料金の設定によりサービス全体の正味収入(ネットレベニュー)が増加することを証明するための検証)のデータを提出すること等により反証することが可能となろう。
     なお、これらの情報の開示は、まず、行政の調査に対応して行われることとなるが、上記のような行政に提出された原価情報等をどの範囲まで公開するかについては別途の検討が必要であり、行政情報における「不開示情報」の範囲の問題として後述する。

    (4) 電気通信事業法に基づく義務的な会計情報の公表
     現在、電気通信事業法に基づき、第一種電気通信事業者の料金の適正な算定に資するため、郵政省令で定める勘定科目等に基づき、定期的な会計の整理、報告が義務づけられているが、これは、行政や利用者等が料金の妥当性を判断するための基礎的データであるので、新しい料金制度の下でも引き続き会計情報の公表を求める必要がある。
     なお、郵政省令に基づく会計情報は、必ずしも一般利用者にとって理解が容易な情報とは言えないので、その要旨を簡単に説明する資料を添付するなどの工夫を凝らした上で、一般に公開されることが望まれる。
     また、現行の会計情報では、個々の料金と原価との関係が明確でないため、少なくとも特定電気通信役務については、役務ごとのレートベース(報酬の対象となる有効かつ真実な資産)や報酬率が何らかの機会に公表される必要があると考えられる。

    (5) 事業者による定期的又は随時の任意的な情報提供
     利用者保護の観点から、上述のような義務的に公表する情報のほかに、サービス品質などについて、事業者が自主的に情報提供することにより、利用者が適切にサービスの選択ができるようにすることが望まれる。
     また、これらの情報のほかにも、開かれた事業運営を確保するとともに、利用者のニーズに対応した的確なサービスの提供ができるようにするためには、利用者から寄せられた意見・苦情や事業経営ビジョンなどについても積極的に情報提供を行うことが期待される(現実にも、多くの事業者は情報提供に積極的に取り組んでいるところである。)。
     現在、各事業者が提供している情報を含め、事業者が任意的に情報提供することが期待される情報を例示的に列挙すれば、次のとおりとなる。
     サービス品質(故障件数、呼損率、回線復旧に要する時間等)
     意見・苦情の内容件数、利用者の満足度
     サービス向上策
     中長期的な経営ビジョン
     鉄道事業においては、運輸省が「鉄軌道業の情報提供ガイドライン」を策定し、その中で、事業者が定期的又は随時情報提供する事項として、事業計画の概要、利用者サービスの向上策、利用者の声等を規定している
     米国においては、FCCは、年間売上高1億ドル以上の地域電気通信事業者及び指定する市外電気通信事業者に対し、電子的な報告方法(ARMIS(Automated Reporting Management Information System))により、統一会計システムによる報告に加え、サービス品質報告書や利用者満足度報告書等を作成し、報告することを義務づけている。

    ARMISによる報告書一覧
    報告書名 内 容
    年次概要報告書 通信事業者の必要収入、報酬率、アクセスチャージなどを監視するための財務情報を記載
    統一会計システム報告書 通信事業者の必要収入、報酬率、アクセスチャージなどを監視するための事業活動結果を統一会計システム(USOA)に則って記載
    連結原価報告書 通信事業者の必要収入、報酬率、アクセスチャージなどを監視するための詳しい財務情報(収入・支出)を規制/非規制に分けて記載
    接続報告書 通信事業者の必要収入、費用配賦、所轄範囲の分離、アクセスチャージを監視するための所轄範囲ごとに分離した収支とアクセスチャージについて記載
    サービスの質報告書 プライスキャップ規制下でのサービスの質を把握するため、また報告義務の標準化・改善のための修理間隔や苦情回数などのサービスの質について記載
    利用者満足度報告書 プライスキャップを適用される通信事業者の報告義務の標準化と改善を目的として、サービスの質を記載(プライスキャップ規制を受けている地域電気通信事業者のみが対象)
    インフラ報告書 プライスキャップを適用される通信事業者の報告義務の標準化と改善、電話産業のインフラの発展を目的として、通信事業者のインフラ設備状況を記載(プライスキャップ規制を受けている地域電気通信事業者のみが対象)
    事業データ報告書 ネットワークの信頼性、利用、拡大を管理するために、電信電話設備、稼働中のアクセス線、通話数・通話時間などを記載
    投資見通し報告書 報告年度を含め今後3年間の投資配分を記載
    実投資利用報告書 報告年度の実際の投資利用について記載
    出典:平成9年度経済企画庁委託調査より作成

    (6) 利用者の個別的要請に対応した情報開示
     競争の進展に対応して、各種割引料金を含め、料金が多様化・複雑化する一方、インターネット等新しいサービスが続々と登場する中で、利用者はともすれば自分のニーズに真に対応するサービスの判断が困難になったり、自分の通信利用状況に照らし最も有利なサービスが何かわからないという事態に陥りがちである。そして、利用者からは、各種料金情報が分かりやすい形で提供されることを強く求められている。
     これらの利用者の要請は、まずは事業者に対して行われるものと考えられるため、各事業者がきめ細かく対応することが求められる。具体的には、各事業者において、「お客様相談窓口」を開設し、充実するとともに、その連絡先を請求書・領収書に明記したり、事業者団体のインターネットのホームページで各事業者の相談窓口を紹介したり、それらとリンクを張ったりするなど、利用者によるアクセスの容易化にも工夫する必要がある。
     なお、これに関連して、利用者からは、中立的な立場に立つ組織が、各事業者の料金につき適切かつわかりやすく比較できる情報を提供する仕組みを構築して欲しいとの要望が寄せられており、行政としても事業者団体等に積極的に働きかけていくとともに、こうしたニーズに対応したコンサルタントビジネスの支援措置などを検討していく必要があると考えられる。

    (7) 事業者の市場支配力と情報公開の関係
     市場支配力を有する事業者は、プライスリーダーとなることにより利用者や他の事業者に大きな影響を及ぼすことになるため、情報公開の程度についても、他の事業者に比べ、より広い範囲で、かつ、より詳細なものが求められるべきものと考えられる。
     他方、今般の制度改正においては、利用者等による意見申出制度が新たに創設されることとなっており、利用者等にとって関心の高い支配的事業者の料金に対しては、この制度の下で様々な意見が出され、支配的事業者からはそれに対応した情報開示が行われることが期待できることや特定電気通信役務を提供する事業者のほかにどのような事業者を支配的事業者とすべきか(例えば、長距離、国際、移動体等の分野を対象とするかどうか、対象とする場合のメルクマールは何かなど)についても様々な議論があり得ることから、今後の新しい料金制度の具体的な運用を通じて、支配的事業者と非支配的事業者との間で情報公開の範囲につき制度的に差を設けることを検討していくべきであると考える。

    (8) 情報公開の方法
     情報公開を推進していくに当たっては、国民・利用者が適時かつ容易に情報を得ることができるよう、情報への容易かつ円滑なアクセスを確保する必要があるが、現状の情報公開の方法だけでは、一般の利用者が閲覧のために営業所等に出向く必要があること等時間的・空間的制約があることから、より有効な手段による情報公開を行う必要がある。
     なお、事業者が様々な情報を公開したとしても、その情報の入手手段が国民・利用者にとって明らかでなければ非公開と同じであること、全ての情報を積極的に周知することは困難であることから、情報にアクセスする方法や公開されている情報のメニューについて広く周知を図っていくことが重要である。

  3. 行政の情報公開

    (1) 基本的な考え方
     行政機関が保有する情報については、利用者の利便に資するとともに、行政の取組みや手続を透明化・明確化する意味から積極的に公開すべきであり、先般の国会に提出され、継続審議となっている「行政機関の保有する情報の公開に関する法律案」においても、行政の保有する行政文書について、開示請求があった場合には不開示情報を除き公開することとされるとともに、行政は情報の公開の総合的な推進を図るため、情報の提供に関する施策の充実に努めることが求められており、電気通信行政においてもこの法案の趣旨を踏まえ、行政情報を積極的に公開していくことが必要である。

    ※ 行政機関の保有する情報の公開に関する法律案
    第5条 行政機関の長は、開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に次に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない。
     個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
    イ 法令の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
    ロ・ハ (略)
     法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
    イ 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
    ロ 行政機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提出されたものであって、法人等または個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
    三〜六 (略)

    行政文書(第2条):
     行政機関の職員が職務上作成又は取得し、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有している文書、図画及び電磁的記録

    第39条 政府は、その保有する情報の公開の総合的な推進を図るため、行政機関の保有する情報が適時に、かつ、適切な方法で国民に明らかにされるよう、行政機関の保有する情報の提供に関する施策の充実に努めるものとする。
    (基本的な政策等に関する情報は、国民からの請求を待たずに広く国民に提供されるべきであり、また、消費生活その他特定の行政分野においては、国民一般に伝達すべき情報を行政機関に作成又は取得させた上、最も適切な方法で国民に提供することを義務付けるなどの情報提供制度の充実、強化も図られるべきであるとの趣旨から、広く情報公開の総合的な推進を図ることの努力義務を定めている(行政機関の保有する情報の公開に関する法律案参考資料より)。)
    (2) 事業者からの情報
     事業者から行政に届け出られたり、報告される事項については、基本的に不開示情報を除き原則公開されることが適当である。例えば、第II章3の届出事項などは、行政からも積極的に情報公開することが求められる。また、現在、電気通信市場の現状を把握することを可能とするため、トラヒックデータや内外価格差等が公開されているが、今後、利用者の適切な選択に資する観点や市場の競争の進展状況等を積極的に公開して意見を幅広く求めるという観点から、市場シェアや料金推移等、より一層幅広い情報公開を行う必要がある。
     また、事業者ごとに公開することが企業秘密に該当するものであっても、行政において取りまとめ、企業秘密に抵触しないよう情報を加工するなどして公開することを検討すべきである。
     米国の電気通信分野においては、FCC規則において事業者のFCCへの届出・報告事項を定めており、FCCは届け出られた事項のうち、取引上の秘密事項などを除き、全て公開している。
    (3) 不開示情報
     行政は、事業者や利用者から入手した情報について、原則として、自ら又は請求に応じて公開していくことが求められるが、開示すると事業者の権利、競争上の地位など正当な利益を侵害するような情報や特定の個人を識別できるような情報については不開示とする必要がある。
    開示すると事業者の利益を不当に侵害する情報
     事業者の「競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある情報」の範囲については、明確な基準がなく、今後の料金制度の運用を通じて明確にしていくことが求められるが、とりあえず以下の論点について検討することとする。
     なお、不開示情報に該当する情報であっても事業者の任意の同意が得られるものについては公開していくことが適当である。
     ア) 営業秘密等
     当該事業者固有の技術情報やノウハウなど、公開されると競争事業者に模倣されるおそれがあるものについては先行企業の努力による正当な利益を保護する必要があることから開示すべきではないと考えられ、不正競争防止法においても「秘密として管理している生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術情報又は営業上の情報であって、公然と知られていないもの」を営業秘密と定義し、知的財産権として保護することとしている。
     また、公にはなっていない事業者の将来的な(事業)計画のうち、料金改定計画など、競争事業者により対抗措置を講じられるおそれがあるものについても、競争上の地位を害するおそれがある情報として、不開示情報に該当すると考えられる。

    イ) 原価情報
     電気通信サービスに係る原価情報については、一般的にその全てが、事業者の競争上の地位を害するとして不開示とすべきものとは考えられず、事業者の正当な利益を侵害することとなるかどうかといった観点から、個別具体的な検討が必要である。
     今後、原価情報の開示範囲をより明確にするため、例えば、機器の調達等に係る個別的取引情報(メーカ名、機種名、価格)や上記の営業秘密がうかがい知れるような情報など問題となる情報を列挙して、それ以外は、不開示情報には当たらないとするネガティブリスト方式を採用することなども検討すべきである。
    個人に関する情報
     特定の個人を識別することができる情報については不開示とすべきであると考えられる。例えば、意見申出に係る情報公開においては、その目的が、行政手続の透明性の確保と一般の利用者に対する啓発が主なものであると考えられることから、個人の意見申出者の氏名等は不開示とすることが適当と考えられる。一方、事業者からの申出の場合には、不開示とする必要性は低いと考えられる。

    (4) 行政措置に関する情報
     今回の料金制度改正により、料金変更命令の要件の明確化、行政による基準料金指数の設定、意見申出制度の導入が新たに電気通信事業法に規定されることとなった。これらの行政が行う処分等については、国民・利用者の理解が得られるものでなければならず、透明性の確保が重要であることから、その処分等を行った理由、根拠についても公開し、明確にしていくことが求められる。
    料金変更命令等の行政処分に関する事項
     料金変更命令その他の行政処分が行われる場合には、当該処分を行うこととなった経緯、処分の内容及び処分を行う理由等を公開することが必要であると考えられる。
    基準料金指数の設定に関する事項
     基準料金指数は、国民生活・経済に及ぼす影響が大きい役務に係る料金に関するものであることから、行政は、基準料金指数自体はもちろんのこと、設定の考え方や根拠等を積極的に説明する必要があると考えられる。
    意見申出に関する事項
     意見申出においては、受け付けた意見について、行政が個々の案件を整理し、申出の理由が不明確・不十分なものについては、定期的に件数等の統計データを公開し、一定の調査を行ったものについては、行政が知り得た情報のうち企業秘密に関するものや特定の個人を識別できるようなものを除き、原則全て公開すべきであると考えられる。

    (5) 行政による事業者の情報の補充
     事業者が提供している情報についても、統一的な方法で国民・利用者に公開することが肝要と考えられる情報であれば、行政がそれをまとめて公開することも必要であると考えられる。

    (6) 情報公開の方法
     現在、行政の公開の方法としては、官報掲載や報道発表、閲覧やインターネットのホームページにおける掲載等が行われているが、今後はより一層、情報アクセスの利便性を向上させるとともに、利用者からの意見を行政に吸い上げる方法についても検討していく必要がある。例えば、行政の設けるデータベースに事業者がインターネットを介して最新のデータをオンラインで入力し、利用者がそのデータベースにアクセスすることで、いつでも最新の全事業者の情報を閲覧可能とし、また、事業者に対する意見の申出も同時にオンラインで行えるようなシステムを構築することが考えられる。
     また、必ずしも全ての利用者がインターネットへのアクセスが可能ではないことから、郵便、ファックスなどを利用した情報公開の方法についても、検討すべきであると考えられる。
     なお、情報へのアクセス方法や公開されている情報のメニューを積極的に周知する必要があることは事業者の場合と同様である。



(参 考) 情 報 公 開 の 在 り 方

届出対象料金 特定電気通信役務料金






1 料金届出時 料金の案(新旧対照表)、実施時期、料金の設定・改定の理由、適用地域・期間(限定がある場合)、その他参考となる事項があれば、その事項(収支見通し等) 左記の事項に加え、料金水準が基準料金指数以下であることを示す資料
2 意見申出時 意見申出の内容に応じ料金の適正を説明する事項(例:合理的理由、収支見通し、原価情報等)
3 定期的
(1) 義務的事項 会計情報(会計規則)
トラヒックデータ(報告規則)
左記の事項に加え、サービス及び種別ごとのレートベース報酬率
(2) 任意的事項 サービス品質(例:故障件数、呼損率等)
意見、苦情、利用者の満足度
(意見・苦情内容、処理件数等)
サービス向上策
中長期的な経営ビジョン
4 情報提供 情報へのアクセス方法、開示情報メニュー




1 料金届出時 不開示情報を除く届出事項
2 意見申出時 不開示情報を除く調査・処理結果
3 行政措置
(1) 基準料金指数設定 ------------ 基準料金指数及びX値設定の根拠
(2) 料金変更命令 命令を行った経緯、命令の内容及びその理由
4 定期的 内外価格
差市場データ(トラヒックデータ、市場シェア、料金推移、移動体通信の契約数等)
苦情処理状況(苦情内容、処理件数等)
5 情報提供 情報へのアクセス方法、開示情報メニュー




情報提供 料金・サービス比較情報


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