4 行政改革の推進

(1) 集中改革プラン等の取組状況

ア 集中改革プランの取組状況

 地方公共団体においては、厳しい財政や地域経済の状況等を踏まえ、限られた行財政資源のもとでますます高度化・多様化する住民のニーズに適切に対処していくため、様々な手法を活用して不断に行政改革に取り組み、簡素で効率的・効果的な行政体制を確立することが強く期待されているところである。

 このような状況を踏まえ、総務省では、「地方公共団体における行政改革の推進のための新たな指針」(平成17年3月29日)において、各地方公共団体に対し「集中改革プラン」の公表を要請したところである。これを受け、各地方公共団体は、定員管理の適正化、給与の適正化、民間委託等の推進などを中心に平成17年度を起点とし、おおむね平成21年度までの具体的な取組を住民にわかりやすく明示した計画の策定・公表に取り組んでいるところである。

 平成19年9月1日現在の集中改革プランの公表状況は、都道府県で47団体中46団体(97.9%)、政令指定都市で17団体(全団体)、市区町村で1,810団体中1,798団体(99.3%)となっている。

 同プランに基づく主な取組状況を見ると、定員管理の適正化については、公表済み団体の数値目標の集計値は平成17年4月1日から平成22年4月1日までの間に6.2%純減となっており、「基本方針2006」における5.7%の純減目標を上回っている。また、平成17年4月1日から平成19年4月1日までの2年間における実績(速報値)は3.0%純減となっている

 給与の適正化については、取組目標として、退職手当等の見直し、特殊勤務手当の適正化などを掲げている。また、平成17年度及び平成18年度の主な取組実績は、定年退職時の特別昇給の廃止(都道府県・政令指定都市の全体団体で実施)、定年退職時の退職手当の支給率見直し(都道府県・政令指定都市の全体団体で実施)、特殊勤務手当の廃止、見直し等(都道府県・政令指定都市で約9割削減)となっている。

 民間委託等の推進については、取組目標として、全都道府県・政令指定都市で指定管理者制度を積極的に導入、指定管理者制度未導入施設については施設のあり方を検討、民間委託の業務範囲の拡大などを掲げている。また、平成17年度及び平成18年度の主な取組実績は、平成19年4月1日現在における指定管理者制度導入施設数が、都道府県で6,858施設(64.1%)、政令指定都市で6,155施設(56.2%)となっており、民間委託実施団体比率も上昇している。また、総務事務の委託を開始するなどの委託業務範囲を拡大した団体は20団体となっている。

イ 地方公共団体における行政改革の更なる推進

 「基本方針2006」を踏まえ、総務省は、「地方公共団体における行政改革の更なる推進のための指針」(平成18年8月31日)(以下「地方行革新指針」という。)を示し、地方公共団体に対して、総人件費改革、公共サービス改革等のより一層の行政改革の推進を要請したところである。

 総人件費改革については、地方公務員の給与に関して、地域民間給与の更なる反映に向けた公民比較対象企業規模の拡大や、特殊勤務手当等の是正、級別職員構成の計画的是正措置など、一層の給与適正化を推進することとしている。また、第三セクターの人件費についても、職員数や給与に関する情報公開等を推進するとともに、地方公共団体からの補助金等の抑制等を図ることとしている。さらに、地方公共団体と第三セクター等との随意契約については、国の取組(「随意契約の適正化等について」(平成18年6月28日))を踏まえ、住民の目線に立って厳格かつ徹底的な見直しを行い、その適正化に取り組むこととしている。

 これらに関する取組状況を見ると、給与構造改革の実施状況(都道府県・政令指定都市)については、平成19年4月1日現在で62団体が実施、平成19年度中に2団体が実施予定となっている。また、地方公共団体と第三セクター等との随意契約の見直しについては、平成18年度以前に計画策定済み又は現行の運用基準等見直し済みの団体が、都道府県で18団体、政令指定都市で7団体、市区町村で877団体となっている。

 公共サービス改革については、住民に対するサービスの提供その他の公共の利益の増産に資する業務(以下「公共サービス」という。)として行う必要のないもの、その実施を民間が担うことができるものは、廃止、民営化、民間譲渡、民間委託等の措置を講ずることとしている。また、公共サービスの見直しに当たっては、公共サービスの質の維持向上及び経費の削減を図る観点から、透明かつ公正な競争の下での地方公共団体と民間事業者との間又は民間事業者の間において、これを実施する者を決定するための手続(以下「市場化テスト」という。)の積極的な活用に取り組むこととしている。

 市場化テストの取組状況を見ると、平成19年4月1日現在で、市場化テスト実施団体は3団体、市場化テスト導入検討団体は48団体となっている。

 地方公共団体においては、今後とも、「集中改革プラン」及び「地方行革新指針」に基づき、行政改革の実現に向け着実に取り組むことが必要である。

(2) 地方公営企業等の改革

ア 地方公営企業

 「簡素で効率的な政府」を実現し、財政の健全化を図り、行政に対する信頼性を確保することが喫緊かつ最重要課題の一つとなる中で、地方公営企業分野においても、民間的経営手法の積極的な導入を含めた不断の経営改革を通じ、住民に対してより良質のサービスを提供していくことが一層求められている状況にある。

 地方公共団体においては、「地方公営企業の経営の総点検について」(平成16年4月13日付け総務省自治財政局公営企業課長通知)、「新地方行革指針」、「地方行革新指針」等に基づき、以下のとおり積極的な取組を行う必要がある。

(1) 現在地方公営企業が供給しているサービス自体の必要性について検討する。また、サービス自体が必要な場合であっても、地方公営企業として実施する必要性について十分検討し、特に公共性の確保等の意義が薄れている場合には、民間への事業譲渡等について検討する。

(2) 地方公営企業として事業を継続する場合であっても、公の施設の指定管理者制度、地方独立行政法人制度、PFI事業、民間委託等の民間的経営手法の導入を促進する。

(3) より一層計画性・透明性の高い企業経営を推進するため、中期経営計画の策定、業績評価の実施、積極的な情報開示に取り組む。特に情報開示にあたっては、人件費、料金水準等について類似団体や民間企業の対応するデータを添えるなど、住民が理解、評価しやすいように工夫をこらす。

 平成19年4月1日現在における各地方公共団体の取組状況については、次のとおりとなっている。

(ア)民営化・民間譲渡

 地方公営企業における過去5年間(平成15年4月1日〜平成19年4月1日)の民営化・民間譲渡の実施事業数は105事業(都道府県・大都市等18事業、市町村等87事業)となっている。なお、譲渡された主な事業は、介護サービス事業(49事業)、ガス事業(14事業)、交通事業(13事業)であり、上記以外に民営化・民間譲渡の実施を準備している事業が42事業(都道府県・大都市等8事業、市町村等34事業)ある。

(イ)指定管理者制度

 地方公営企業における公の施設の指定管理者制度の導入状況については、導入済事業が494事業(都道府県・大都市等86事業、市町村等408事業)、導入を検討している事業が334事業(都道府県・大都市等30事業、市町村等304事業)であり、平成18年度の導入済456事業(都道府県・大都市等81事業、市町村等375事業)から増加している。なお、導入された主な事業は、介護サービス事業(132事業)、駐車場事業(114事業)、観光施設事業・その他事業(104事業)である。

 (ウ)アウトソーシング(外部委託)

 地方公営企業におけるアウトソーシング(外部委託)の実施状況については、実施率(何らかのアウトソーシングを実施している団体数の割合)が都道府県・大都市等の各事業でほぼ100%に近く、市町村等においても特に水道事業(末端供給)、簡易水道事業、ガス事業、病院事業、下水道事業についてはいずれも100%に近い割合を示している。

 以上のように、地方公営企業の民営化・民間譲渡をはじめとした民間的経営手法の導入が大幅に進展している。より質の高いサービスを効率的に提供するため、民営化・民間譲渡を含む経営改革の取組を一層進めることが求められている。

イ 国民健康保険・後期高齢者医療制度事業

 我が国の医療保険の中核として国民健康保険を支える国民健康保険制度については、被保険者の高齢化に伴う医療費の増嵩、保険税(料)負担能力の低い無職者・低所得者の増加、医療費の地域格差から生じる保険者間の不均衡、小規模保険者の増加など、構造的問題を数多く内包している。

 国民健康保険財政の健全化に向けては、これまでにも低所得者を多く抱える保険者を財政的に支援する保険者支援制度の創設や高額医療費共同事業の拡充及び法制度化等の新たな財政的支援を講じてきているところであるが、安定的な保険運営を可能とする上で、国民健康保険制度の抱える構造的な問題の解決が避けて通れないところである。このため、国民健康保険、被用者保険等「医療保険制度を通じた給付の平等、負担の公平を図り、医療保険制度の一元化を目指す」との基本的考え方に立った「医療保険制度体系等に関する基本方針」が平成15年3月28日に閣議決定された。

 これを受け、「安心・信頼の医療の確保と予防の重視、医療費適正化の総合的な推進、超高齢社会を展望した新たな医療保険制度体系の実現」を柱とする「医療制度改革大綱」が平成17年12月1日に決定されたところであり、特に国民健康保険については、保険者支援制度等の国保財政基盤強化策を継続するとともに、保険財政の安定化と保険料平準化を促進する観点から、都道府県内の市町村の拠出により医療費を賄う共同事業の拡充が図られたところである。

 また、平成20年度から75歳以上については、独立した医療制度である後期高齢者医療制度が施行される。

ウ 地方公社等

 地方公社等については、その経営の適否が地方公共団体の財政に重大な影響を及ぼす可能性があることから、普通会計のほか公営企業会計及び地方公社等の財政状況を全体として的確に把握し、総合的な行財政運営に努める必要がある。また、「地方公共団体財政健全化法」の財政指標の1つである将来負担比率では、地方道路公社や土地開発公社等の設立法人の負債や損失補償を行っている第三セクターの債務のうち、当該法人の財務内容等を勘案して当該地方公共団体の負担見込額を算入することになることにも留意すべきである。さらに、「行政改革の重要方針」、「行政改革推進法」及び「地方行革新指針」を踏まえ、その人員や給与に関する情報を国民に分かりやすく開示させ、改革の取組を促すなど、経営改善等について積極的に取り組む必要がある。

 特に、「行政改革推進法」第57条に基づき、地方独立行政法人、地方住宅供給公社、地方道路公社及び土地開発公社並びに地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの4分の1以上を出資している法人に対しては、その職員数及び職員の給与に関する情報を公開するよう要請する必要がある。

 また、地方公社等については、「地方行革新指針」を踏まえ、人件費抑制等に向け取組を進める必要がある。

 このうち、土地開発公社については、新たな土地の取得にあたり、土地利用計画等を慎重に検討するとともに、現に保有している土地については事業計画の見直し等を含めて処分の促進に努め、土地取得手続の適正化や金利の低減を図るとともに、積極的な情報公開等に努める必要がある。土地開発公社の近年の土地保有総額の推移は、第113図のとおりであり、平成18年度末における土地保有総額は、4兆5,296億円で、前年度と比べると11.6%減となっており、10年連続して減少している。このうち、5年以上保有している土地が占める割合は依然として高いことから、特に、保有期間が長期にわたる土地については、処分を積極的に行う必要がある。

 また、「土地開発公社経営健全化対策について」(平成16年12月27日付け総務事務次官通知)に基づき、公社経営健全化団体が指定され、健全化のための取組が行われているところであるが、その他の地方公共団体についても、引き続きより一層の土地開発公社の経営の健全化に取り組む必要がある。