市町村デジタル防災通信システム実現までの流れ

(1)無線設備業者などと相談しながら、無線設備の工事設計、通信エリア確保の状況などを調査、決定します。
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(2)無線局の運用に必要な資格を有する無線従事者を確保します。(運用の実態等を考慮して、複数体制としてください。)
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(3)無線局開設のための免許申請書を当局に提出し、無線局が総務省令で定める無線局の開設の根本的基準に合致しているか、無線設備等が法令に適合しているか、周波数の割当が可能かなどの審査を受けます。
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(4)審査の結果問題がなければ、工事落成の期限・電波の型式、周波数・運用許容時間・呼出符号・空中線電力を指定した予備免許を受けることができます。
なお、技術基準適合証明を受けた設備を使用する場合は、(7)の免許を受けることができます。
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(5)予備免許に基づき、実際に試験電波を発射しながら、無線設備の調整等を行い工事を落成します。
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(6)工事落成後、無線設備・無線従事者資格および員数・時計・備え付けなければならない書類等について落成後の検査を受けます。
なお、工事落成後、民間の認定点検事業者による点検を受け、関係書類を提出することにより、検査の一部を省略することができます。
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(7)検査の結果支障がなければ免許を受けることができ、市町村デジタル防災通信システムの運用が始まります。
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(8)免許後、無線設備や無線従事者などに変更がある場合には、変更申請(届)や無線従事者選解任届を提出する必要があります。
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(9)免許の有効期間(5年)後も引続き運用する場合には、再免許の申請が必要です。
申請の手続きは免許の有効期間満了前3ヶ月以上、6ヶ月を超えない期間内に行う必要があります。
電波利用に関する手続きなどの情報は、
総務省電波利用ホームページ
 http://www.tele.soumu.go.jp/ 
をご覧ください。

市町村防災行政無線に関するお問い合せは、
北海道総合通信局無線通信部私設課
〒060-8795札幌市北区北8西2-1-1 札幌第1合同庁舎内
電話:011-709-2311(内線4654)
ファックス:011-709-5541
http://www.soumu.go.jp/soutsu/hokkaido/

平成13年.10月北海道総合通信局


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