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総務省四国総合通信局 

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平成21年 報道資料

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総務省シンボルマーク。キャッチフレーズ「実はここにも総務省」。報道資料

 

平成21年2月4日

四国総合通信局

松山南警察署と合同でハイパワー市民ラジオを摘発

 四国総合通信局(局長:たかさき 一郎(たかさき いちろう))は、愛媛県松山南警察署と合同で、不法無線局(ハイパワー市民ラジオ)を摘発しました。

 四国総合通信局は、クリーンな電波利用環境を維持するため、今後も捜査機関と合同で不法無線局の取締りを実施していく方針です。

1  摘発した電波法違反の概要

 愛媛県松山市在住の会社員(46歳、男性)が不法無線局(ハイパワー市民ラジオ)を車両に開設し、運用していたもの

2  これまでの経緯

 住民からのラジオ受信障害申告に基づき、当局監聴室において電波監視を実施し、不法無線局(ハイパワー市民ラジオ)から発射されたものと思われる電波を捕捉しました。

 不法探査を実施し、同会社員が運転する普通トラックから不法電波が発射されていることを確認し、当該トラックを運転する同会社員を松山南警察署に告発しました。

 松山南警察署は、平成20年12月15日に当局と合同で当該トラックを捜査し関係する無線設備等を押収しました。

 同会社員は、松山南警察署による取調べの後、平成21年2月2日に同警察署から検察庁に送検されました。

3  電波法関係条文(抜粋)

(無線局の開設)

第四条  無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。ただし、・・・・(以下省略)

(罰則)

第百十条  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

一  第四条の規定による免許又は第二十七条の十八第一項の規定による登録がないのに、無線局を開設した者

二  第四条の規定による免許又は第二十七条の十八第一項の規定による登録がないのに、かつ、第七十条の七第一項、第七十条の八第一項又は第七十条の九第一項の規定によらないで、無線局を運用した者

(三から十号まで省略)

【参考】不法無線局の取締りについて

(連絡先)

四国総合通信局 電波監理部 監視調査課

担当:鉄尾課長、川口上席電波監視官

電話:089−936−5051

ファックス:089−945−4140


 

 

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