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平成21年4月21日 四国総合通信局 平成20年度無線従事者資格付与状況 四国総合通信局(局長: 電波法において、無線局の無線設備の操作は、原則として、総務大臣の免許を受けた無線従事者でなければおこなってはならないと定めています。そのための資格は無線局の目的や種別及び無線設備の種類や規模などによって資格別に操作範囲が定められており、現在23種類(参考の1)ありますが、その付与状況は以下のとおりです。 1 平成20年度の付与状況平成20年度における新規の付与数は2,428件で、その内訳は陸上分野が1,293件(53%)を占め、次いでアマチュア分野735件(30%)、海上分野362件(15%)、航空分野36件(1%)、総合分野2件(0%)となっています(分野の区分は参考の1)。
2 過去5年間の付与状況陸上分野、航空分野及びアマチュア分野の付与数は増加、総合分野と海上分野はほぼ横ばいの状況となっており、過去5年間で最も多い付与数となりました。
3 無線従事者資格の取得方法による付与状況無線従事者資格の取得は、国家試験、養成課程、学校卒業、資格・業務経歴等による方法(参考の2)がありますが、2,428件の77%に当たる1,860件は養成課程により取得されており、その内訳は陸上分野1,068件、アマチュア分野630件、海上分野162件となっています。
【参考】無線従事者資格とその主な操作の範囲及び資格を取得する方法
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