|
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
<< 平成21年報道資料一覧へ戻る |
(参考) ≪不法無線局について≫1 無線局の免許制度電波(周波数)は限りあるものであり、電波利用を開設者の自由に任せると混信により、電波の公平かつ能率的な利用ができなくなることから、無線局の開設について免許制度が取られています。 なお、発射する電波が著しく微弱な無線局や市民ラジオの無線局等は免許が不要ですが、法令により周波数や空中線電力、技術基準が規定されています。 2 27メガヘルツ帯無線電話システムの概要27メガヘルツ帯の電波を使用しており、小型、軽量で操作が簡単なことから、小型漁船等に設置されています。
|
<< 平成21年報道資料一覧へ戻る |
![]() |
page top↑ | ![]() |
組織概要 | お問い合わせ ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
copyright © 2007- 四国総合通信局. all rights reserved. |