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 平成21年12月11日 四国総合通信局 無線局の定期検査の実施誤りについて四国総合通信局(局長:山本 一晴(やまもと いっせい))では、平成10年度から本年度までの間において、電波法第73条第1項の規定に基づく無線設備等の検査(定期検査)を実施した無線局のうち、電波法施行規則第41条の2の6の規定に基づく「定期検査を行わない無線局」に該当するものの一部に対し、検査を実施していたことが判明しました。 1 原因本件に該当する無線局の定期検査の指定を行う際に誤りがあったためで、誤って定期検査を実施した局数は、12年間で固定局等17局です。 (参考)当局では、毎年度約4,100局の定期検査を実施しています。 2 本件についての対応誤って定期検査を実施したことは、誠に遺憾であり、既に当該免許人への訪問などを行いお詫びを申し上げました。 今後、検査対象局の指定に際し誤ることがないようチェックを強化して再発防止に努めてまいります。 【参考資料】電波法等関係条文抜粋 
 
 
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