平成22年3月25日
四国総合通信局
指定外周波数使用の違法無線局の運用者を電波法違反の容疑で摘発
≪香川県高松北警察署及び香川県警察本部と共同取締りを実施≫
四国総合通信局(局長:関 啓一郎(せき けいいちろう))は、3月25日、香川県さぬき市において、香川県高松北警察署及び香川県警察本部と不法無線局の共同取締りを実施し、指定されていない周波数の電波を使用して無線局を運用していた1名を電波法違反容疑で摘発しました。
四国総合通信局は、クリーンな電波利用環境を維持するため、今後も捜査機関と共同で不法無線局の取締りを実施していく方針です。
1 摘発した電波法違反の概要
香川県さぬき市在住のトラック運転手(54歳、男性)がアマチュア無線用の設備で無線局の免許を受けていたにもかかわらず、許可されていない周波数の電波を発射して運用したもの。 なお、運用していた周波数は日本国内では使用が認められていない、いわゆる不法市民ラジオに該当するものであり、高出力の不法市民ラジオは、その周波数で正規運用している小型船舶の通信に影響を与えるばかりでなく、テレビやラジオの受信に障害を与えたり、電子機器を誤動作させたりすることがあります。
2 電波法関係条文(抜粋)
第五十三条 無線局を運用する場合においては、無線設備の設置場所、識別信号、電波の型式及び周波数は、免許状等に記載されたところによらなければならない。ただし、遭難通信については、この限りではない。
(罰則)
第百十条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
五 第五十二条、第五十三条、第五十四条第一号又は第五十五条の規定に違反して無線局を運用した者
(一号から四号まで及び六号から十号まで省略)
【参考】不法無線局について
(連絡先)
四国総合通信局 電波監理部 監視調査課
担当:新谷課長、柴川上席電波監視官
電話:089−936−5051
ファックス:089−945−4140
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