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(参考資料)
無線システム普及支援事業の概要
(携帯電話等エリア整備事業)
1 目的
携帯電話等は国民生活に不可欠なサービスとなりつつあるが、地理的な条件や事業採算上の問題により利用することが困難な地域がある。それらの地域において携帯電話等を利用可能とし、普及を促進することにより、電波の利用に関する不均衡を緩和し、電波の適正な利用を確保する。
2 事業の概要
無線通信事業者が基地局の開設に必要な伝送路施設(光ファイバー等)を整備する場合に、伝送路の整備費用に対して補助金を交付する。
ア 事業主体:無線通信事業者
イ 対象地域:過疎地、辺地、離島、半島、山村、特定農山村又は豪雪地帯
ウ 補助対象:伝送路費用
(注意)中継回線事業者の設備の10年間分の使用料
3 費用負担
本事業の費用負担については、伝送路費用の支払いを行う無線通信事業者1/3国2/3ずつ負担を行います。なお、世帯数が100以上の場合は、無線通信事業者と国が1/2ずつ負担を行います。
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