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9 漁 業 用我が国の漁業は,諸外国の漁業専管水域設定等国際環境の変化により,遠洋漁業はもちろん沿岸漁業にも種々影響を受けている。このような情勢の中にあって,漁船の船舶局数は,53年度末で5万7,588局に達し,昨年度より6,131局増加したが,増加の著しいものは10トン未満の小型の漁船の船舶局である。この小型漁船の船舶局の増加の傾向は,沿岸漁業及び中小漁業の振興を図るための施策の拡充実施にもあずかってその一因がある。 漁船は,船型がおおむね小屋であるにもかかわらず,出漁海域が広範囲にわたっており,かつ,洋上で操業するという特殊性をもっているので,無線通信の果たす役割は極めて大きく,漁場で能率よく操業するために,漁海況,気象,市況等の情報の入手等,操業,水揚げに関する連絡を緊密,かつ,円滑に行うことが必要で,これらを効率的に行うことによって,漁業経営の合理化にも役立っている。 また,乗組員とその家族との間に行われるその安否等に関する公衆無線電報の取扱いも,乗組員の船上生活を安定させる上で欠くことのできないものである。 漁業用海岸局は,漁船の船舶局を通信の相手方として,無線電信又は無線電話により漁業通信を行うものであるが,このうち,中央漁業無線局は,遠洋漁船との間に,短波帯の周波数により漁業通信を行うほか,沖合漁船向けにファクシミリによる漁海況通報,短波帯による狭帯域直接印刷電信(テレプリンタ)通信も行っている。 また,全国の主要漁業根拠地には,漁業協同組合,公益法人,任意組合等が開設する漁業用海岸局があり,近年は,10トン未満の小型漁船の船舶局の増加に対応して,1ワットDSB(両側波帯通信方式)の海岸局が増加している。 なお,海岸局の中には,国(水産庁)又は地方公共団体が開設する漁業の指導用海岸局を併せ開設しているものもある。 次に,漁船の船舶局又は漁業用の海岸局が使用している周波数は,まず,漁船の船舶局のものは,漁船の操業形態及び操業海域によって異なるが,沿岸漁業では27MHz帯のDSB又はSSB(単側波帯通信方式)の周波数,沖合漁業では中短波帯,遠洋漁業では短波帯の周波数を使用している。 現在,漁船の船舶局が使用している周波数は,26MHz帯及び27MHz帯155波,中短波帯103波,短波帯337波,VHF帯30波である。 また,漁業用海岸局のものは,その所属する漁船の船舶局の操業海域,漁業種別等に対応してその設備の内容又は規模を異にしており,所属船舶局の漁種により操業海域が遠洋,近海,沿岸等各海域にわたる場合は,短波帯,中短波帯及び超短波帯の周波数を使用している。 (1) 沿岸漁業及び沖合漁業の無線通信 沿岸漁業に従事する漁船は,そのほとんどが10トン未満のものでこれらの小型漁船には,主として27MHz帯の1ワットDSBの無線設備が装備されている。この設備は,価格が低廉であること,機器が小型で操作が容易であること等のほか,無線局の免許取得の方法も簡便であることから,激増の傾向にあり,その船舶局数は4万4,238局に達し,全漁船の船舶局のうち76.8%を占めている。 (2) 遠洋漁業の無線通信 遠洋漁業に従事する大型漁船の船舶局は,その操業海域が太平洋全域から大西洋,地中海,インド洋と世界全海域に及んでおり,まぐろ,かつお漁業,底びき網漁業,捕鯨業,まき網漁業等を行っているが,いずれも操業期間は,1年前後と長期にわたっている。 (3) 母船式漁業の通信 母船式漁業には,南氷洋捕鯨と母船式北洋さけ,ます,かに,底魚,捕鯨等があるが,年々国際的規制も厳しくなってきており,漁獲量の枠も減少している。
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